福祉医療
福祉医療について
福祉医療受給資格者について
榛東村福祉医療費の支給に関する条例により、福祉医療費受給資格者は次のとおりとなっています。病気やけがなどで医療を受けるときは、被保険者証(保険証)と福祉医療費受給資格者証を医療機関の窓口に提示してください。
| 区 分 | 資 格 要 件 |
|---|---|
| 子ども | 中学校3年生の終了する3月31日まで |
| 重度心身障害者(児) | ・身体障害者手帳1級または2級 ・障害基礎年金1級 ・療育手帳A判定 ・特別児童扶養手当1級 ・障害者自立支援法施行令第1条第3号に規定する精神通院医療適用者(定められた医療機関・薬局等の精神通院医療分に限る) |
| 高齢重度障害者 | ・身体障害者手帳1級または2級 ・障害基礎年金1級 ・療育手帳A判定 ・障害者自立支援法施行令第1条第3号に規定する精神通院医療適用者(定められた医療機関・薬局等の精神通院医療分に限る) |
| 母(父)子家庭 | 18歳未満の児童を扶養している母(父)子家庭および18歳未満で父母のいない児童 ※父子家庭については、所得税非課税であること。 |
※福祉医療費受給資格者証の交付を受けるときは申請が必要です。該当すると思われる方は、役場健康・保険課へお気軽にお問い合わせください。
お使いになる前に必ずお読みください
県内の通院・入院で福祉医療費受給資格者証を医療機関の窓口に提示した場合
保険診療内自己負担分が無料(公費で負担)となります(保険外診療分は自己負担となります)。
県外の通院・入院の場合
福祉医療費受給資格者証は使用できませんので、自己負担分をお支払いください。保険診療内自己負担分を支払った場合は、役場健康・保険課で福祉医療費給付申請をすることで自己負担分が払い戻されます。
《福祉医療費給付申請に必要なもの》
・領収書(診療内容の記載があるもの。診療内容の記載がない領収書の場合は医療機関等に福祉医療費給付申請書を提出し、「診療証明書」欄等に記入してもらったうえで、申請してください。)
・福祉医療費受給資格者証
・被保険者証(保険証)
・印鑑
・振込先金融機関等の口座がわかるもの
◆福祉医療費給付申請書(別記様式第4号:PDFファイル64KB)
その他
- 勤務先・住所等が変更となった場合は、必ず14日以内に被保険者証(保険証)・福祉医療費受給資格者証および印鑑を持参して変更手続きを行ってください。
- 福祉医療費受給資格者証の裏面をよくお読みください。
お問い合わせ
榛東村役場 健康・保険課福祉医療係 (電話0279-54-2211 内線144)
