保健
特定不妊治療に対する助成について
担当課
保健相談センター(電話70-8052)
特定不妊治療の費用の一部を助成します
村では、少子高齢化対策の一環として、特定不妊治療に対する助成事業を実施しています。
対象者
次の全てに該当する方
- 法律上の婚姻関係にある夫婦で、3年以上子どもがいないこと
- 申請日の1年以上前から村に住所がある方
- 税金(本人および同一世帯家族)の滞納が無い方
- 群馬県特定不妊治療費の助成を受けた方
助成の対象となる特定不妊治療
- 体外受精または顕微授精にかかる治療
助成費用
特定不妊治療にかかった費用から、群馬県特定不妊治療費助成金交付額を除いた金額の2分の1の金額(上限10万円)が交付されます。ただし、同一夫婦1組に対して1年度(4月1日〜翌年3月31日)につき1回までで、通算5回までとなります。なお、入院費や食事代などの治療に直接関係のない費用は助成の対象になりません。
申請方法
次の書類などを用意し、保健相談センターへ申請してください。
- 特定不妊治療助成金交付申請書
(PDFファイル:52KB) - 特定不妊治療受診等証明書
(PDFファイル:30KB) - 特定不妊治療を受けた医療機関の領収書の写し
- 群馬県特定不妊治療助成事業承認決定書の写し(同年度内)
- 住民票および納税証明書または村税等調査閲覧同意書
(PDFファイル:21KB)
詳しくは、保健相談センター(TEL70-8052)へ
