介護保険負担割合証
介護保険負担割合証は、事業対象者、要支援・要介護認定を受けた方に交付され、介護サービスの利用者負担割合(1〜3割)が記載されています。
負担割合は前年の所得により決定し、毎年7月に交付します。(適用期間:8月1日〜翌年7月31日まで)
新たに事業対象者、要支援・要介護認定を受けた方には負担割合証は随時交付し、適用期間は申請日からとなります。
介護サービスを受けるときは、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証をサービス事業者に提示してください。
平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3 割になりました。(厚生労働省からのお知らせ(PDF:269KB))
高額介護(介護予防)サービス費
同月内に利用した介護(介護予防)サービスの利用者負担(1〜3割分の負担金の合計額)が下記の上限額を超えた場合、申請により超えた額を「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻される制度です。
※福祉用具購入費・住宅改修費、食費・居住費や滞在費の額及び日常生活費等その他の利用料は対象外です。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 (月額の上限額)※1 |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯※2 | 44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが市町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが市町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯のどなたかが市町村民税を課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が 年間80万以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
(※1)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
(※2)世帯内の第1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得が145万円以上であり、かつ、世帯内の第1号被保険者(65歳以上の方)収入が合計520万円(1人のみの場合は383万円)以上である場合。
申請の手続きについて
利用実績に基づき、該当すると思われる方には、サービス利用月の約3ヶ月後にお知らせ通知と申請書を郵送で送ります。一度申請していただくと、以後該当となった場合は、申請時に指定した口座に振り込みます。
高額医療・高額介護合算制度
各医療保険における世帯内で、1年間の医療及び介護の両制度の利用者負担の合計額が著しく高額となった場合に申請に基づき一定の自己負担限度額を超える部分について払い戻しを行う制度です。
自己負担限度額
- 8月1日から翌年7月31日までの1年分を合算します。
- 所得区分は基準日(7月31日)で判定します。
1.後期高齢者医療制度加入者及び70〜74歳の被用者保険または国民健康保険加入者
所得区分 | 要件 | 限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 (※1) |
世帯に課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | 212万円 | ||||
世帯に課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | 141万円 | |||||
世帯に課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | 67万円 | |||||
一般 | 現役並所得者・区分T・区分Uに該当しない方 | 56万円 | ||||
住民税非課税世帯 | 区分U | 市町村民税非課税世帯で、区分Tに該当しない方 | 31万円 | |||
区分T | 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額80万円で計算)が0円の方はまたは市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方 | 19万円 |
(※1)平成30年8月から「現役並所得者」が細分化され、一部の限度額が変更されました。
2.70歳未満の被用者保険または国民健康保険加入者
所得区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
所得901万円超 | 212万円 | ||
所得600万円超〜901万円以下 | 141万円 | ||
所得210万円超〜600万円以下 | 67万円 | ||
所得210万円以下 | 60万円 | ||
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※同一世帯に70歳未満と70歳以上の方がおられる場合は、まず70歳以上の方の自己負担額を合算し支給額の計算をした後、そのなお残る自己負担額を70歳未満の方の自己負担額と合算して支給額を計算します。支給額の計算時にそれぞれの基準額を適用します。
申請
基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険が申請窓口です。詳しくは加入している医療保険、勤務先などに問い合わせてください。
介護保険負担限度額認定
介護保険施設(老人福祉施設・老人保健施設・療養型医療施設・介護医療院)に入所または短期入所した場合、サービス費用の1割(一定以上所得者は2〜3割)を負担する他に、居住費(滞在費)・食費を負担することになります。
一定の条件を満たす方には、居住費(滞在費)・食費の利用者負担限度額を設定し、それを越えた部分については、介護保険から給付し、利用者負担を軽減します。
『介護保険負担限度額認定』申請について(ご案内)(PDF:528KB)
対象者
次の1,2いずれにも該当する方
- 被保険者本人、配偶者、被保険者と同一世帯の方全員が住民税非課税である
※当年度(4〜7月にあっては前年度)の住民税課税状況で判定します。
※「配偶者」は、世帯分離をしている方や内縁関係の方を含みます。 - 被保険者本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が、単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下である
※介護保険負担限度額認定に該当するかは、負担軽減の要件確認図(PDF:149KB)にてご確認ください。
※該当になった場合、必要書類を揃えて申請してください。
申請
介護保険負担限度額認定を受けるには申請が必要です。
申請書類提出前に負担限度額認定申請チェックリスト(PDF:100KB)にて記入内容及び必要書類の確認をお願いします。
介護保険負担限度額認定申請に必要な書類
- 介護保険負担限度額認定申請書(Word:21KB)(PDF:118KB) ※記入例(PDF:205KB)
- 同意書(PDF:56KB)
- 本人と配偶者の預貯金額等がわかるものの写し(通帳の写し等)
※通帳の写しは記帳を済ませた最新の状態のもので、口座番号等が分かるページ、最終残高を含む3か月程度の明細が分かるページ、定期預貯金の明細が分かるページが必要になります。
留意事項
- 認定有効期間は、7月31日までです。毎年6月〜7月頃に更新申請が必要です。
- 認定を受けた方には、介護保険負担限度額認定証を送付しますので、施設へ提示ください。
- 前年度に認定を受けている方には、5月下旬〜6月上旬頃に更新の案内を郵送しますので、更新が必要な場合は、申請書等を提出ください。
- 認定機関の適用期間は申請月の属する1日からとなります。
(例えば、8月31日に申請書を提出した場合、適用期間は8月1日からとなります。)
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度
低所得者で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として利用者負担額を軽減する制度です。
利用には申請が必要です。
利用者負担減免措置
火災や風水害等の特別な事情により利用者負担が困難と認めた場合に、保険給付割合を引き上げることができます。
希望者は申請が必要です。