国民健康保険
国民健康保険で受けられる給付と手続き
担当課
健康・保険課
こんなとき給付が受けられます
| こんなとき | 手続きに必要なもの | 給付の割合 |
|---|---|---|
| 病気・ケガ・歯の治療(交通事故での治療は至急健康・保健課へ連絡してください) | 国民健康保険を取り扱う医療機関に保険証を提出 | 治療にかかる費用の7割※ |
| やむをえない理由で保険証を使わず診療を受けたとき | 事情を審査したうえで支払います。 支払った費用の領収書、診療報酬明細書、世帯主名義の預金通帳 |
領収書を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。 審査をして、保険診療分の7割※について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります) |
| 付添介護料・移送費 | 医師の意見書、看護人の資格証明書、かかった費用の領収書(事前に保健福祉課の承認を受ける)、世帯主名義の預金通帳 | 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。 審査をして、保険診療分の7割※について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります) |
| あんま・マッサージ・ハリ・灸・接骨などの施術を受けたとき | 医師の同意書、かかった費用の領収明細書、世帯主名義の預金通帳 | 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。 審査をして、保険診療分の7割※について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります) |
| コルセット・ギブスなどの補装具、輸血のため生血代 | 医師の同意書、かかった費用の領収書、世帯主名義の預金通帳 | 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。 審査をして、保険診療分の7割※について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります) |
| 加入者が出産したとき | 保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳〔流産(85日以上)・死産でも支給されます〕 | 出産育児一時金として420,000円が支給されます。 受領委任払制度を利用すると、役場から医療機関へ給付されます。 |
| 加入者が亡くなったとき | 保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳 | 葬祭費として50,000円が支給されます。 |
| 人間ドックを受診するとき | かかった費用の領収書、印鑑、世帯主名義の預金通帳 | 1人1回につき20,000円以内を補助します。 |
| 高額療養費の支給を受けるとき | 高額療養費の通知、保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳、支払った費用の領収書 | 自己負担分を越えた分 |
※ 義務教育就学前までは8割、70歳以上は9割(一定以上所得者は7割)となります。
