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国民健康保険

国民健康保険で受けられる給付と手続き

担当課

健康・保険課

こんなとき給付が受けられます

受けられる給付の一覧
こんなとき 手続きに必要なもの 給付の割合
病気・ケガ・歯の治療(交通事故での治療は至急健康・保健課へ連絡してください) 国民健康保険を取り扱う医療機関に保険証を提出 治療にかかる費用の7割※
やむをえない理由で保険証を使わず診療を受けたとき 事情を審査したうえで支払います。
支払った費用の領収書、診療報酬明細書、世帯主名義の預金通帳
領収書を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして、保険診療分の7割※について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
付添介護料・移送費 医師の意見書、看護人の資格証明書、かかった費用の領収書(事前に保健福祉課の承認を受ける)、世帯主名義の預金通帳  書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして、保険診療分の7割※について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
あんま・マッサージ・ハリ・灸・接骨などの施術を受けたとき 医師の同意書、かかった費用の領収明細書、世帯主名義の預金通帳  書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして、保険診療分の7割※について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
コルセット・ギブスなどの補装具、輸血のため生血代 医師の同意書、かかった費用の領収書、世帯主名義の預金通帳 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして、保険診療分の7割※について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります) 
加入者が出産したとき 保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳〔流産(85日以上)・死産でも支給されます〕 出産育児一時金として420,000円が支給されます。
受領委任払制度を利用すると、役場から医療機関へ給付されます。
加入者が亡くなったとき 保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳 葬祭費として50,000円が支給されます。
人間ドックを受診するとき かかった費用の領収書、印鑑、世帯主名義の預金通帳 1人1回につき20,000円以内を補助します。
高額療養費の支給を受けるとき 高額療養費の通知、保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳、支払った費用の領収書 自己負担分を越えた分

※ 義務教育就学前までは8割、70歳以上は9割(一定以上所得者は7割)となります。