登録型本人通知制度についてお知らせします。
この制度は、事前に登録することにより、登録者の住民票や戸籍謄本などが本人の代理人や第三者に対し交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知するものです。
本人が早期に知ることで、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示請求により事実関係を究明するきっかけとなるほか、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造などによる不正請求の防止につながります。
登録できる方
登録日において榛東村に住民登録又は本籍のある方(除かれた場合を含む)
登録に必要なもの
- 榛東村本人通知制度(登録・登録更新)申請書(住民生活課窓口にあるほか、こちら(PDF:36KB)からもダウンロードできます)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど官公署の発行した顔写真付きの証明書又は、健康保険証、学生証、等の場合は2点以上)
- 代理人が登録する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類
申請場所・受付時間
住民生活課窓口
平日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
登録の有効期限
登録日から起算して3年を経過する日まで
登録の更新
登録の有効期限満了日においても引き続き本人通知制度を利用しようとする登録者は、有効期限満了日の1月前から有効期限満了日までの間に、登録の更新を申請してください。
※ 登録の更新のお知らせについては、通知されません。
登録事項の変更・利用廃止
登録者は氏名、住所その他の申請書に記載した事項に変更が生じたとき、または、本人通知制度の利用を廃止しようとするときは、榛東村本人通知制度(変更・利用廃止)届出書(住民生活課窓口にあるほか、こちら(PDF:40KB)からもダウンロードできます)を届け出なければなりません。 この場合の手続きについても本人確認書類等が必要になります。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(除籍含む)
- 戸籍附票(除附票含む)の写し
通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属による戸籍証明の請求
- 国または地方公共団体等の公的機関からの請求
- 債権者等による住民票の写しの請求
- 弁護士及び司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続や紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
- その他村長が特別な申出または請求と認めた請求
通知する内容
- 交付請求者の種別(代理人又は第三者)
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
※住民票の写し等を交付した内容については、榛東村個人情報保護条例第13条 の規定により、本人から自己情報の開示請求を行うことができます。
通知の時期及び通知方法
- 第三者に住民票などの写しを交付した月の翌月
- 登録した本人宛に郵送