担当課
税務課
住宅のバリアフリー改善に伴う家屋固定資産税の減額措置
高齢者・障害者などが居住する既存住宅について、バリアフリー改修工事(補助金などを除く自己負担額が30万円以上のもの)を行った場合、必要書類を添付のうえ、申告をすると家屋固定資産税の減額を受けることができます。
減額対象住宅用件 | 平成19年1月1日以前から所在する住宅で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、自己負担額が1戸あたり30万円以上のバリアフリー改修工事を行ったもの。 ※新築家屋の軽減期間内は、改修工事の減額は適用されません |
---|---|
減額内容 | 改修工事を行った翌年度分の固定資産税を1/3減額する。ただし、床面積100平方メートルまでを限度とする。 |
居住者の要件 | 次のいずれかの方が居住していること 1 65歳以上の方 2 介護保険において要介護認定又は要支援認定を受けている方 3 障害者の方 |
改修工事の内容 | 廊下の拡幅 階段の勾配緩和 浴室・トイレの改良 手すり取り付け 床の段差解消 引き戸への取り替え 床の滑り止め |
手続き | 改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添付して申告をすること 1 住民票の写し 2 改修工事にかかる明細書 3 改修工事写真 4 領収書 5 身体障害者手帳または介護保険の被保険者証 6 その他確認に必要な書類 |
その他 | 申請書をダウンロードできます。 バリアフリー改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額申告書(PDF:97KB) |