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共同親権について

離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されます

令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

父母の離婚後のこどもの養育に関する民法改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

父母は、こどもが心も体も元気でいられるように養育する責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、こどもを扶養する責任があります。こどもが親と同程度の水準の生活を送ることができるようなものでなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、こどものためにお互いに人格を尊重し協力しあうことが大切です。次のようなことは、このルールに違反する場合があります(※1)。

 

  • 暴力や誹謗中傷など相手の体や心を傷つける行為
  • 同居の親によるこどもの世話について、別居する親が不当に干渉すること
  • 理由もなく無断でこどもを転居させること(※2)
  • 決められた親子交流の実施を拒むこと

 

※1違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

※2暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

こどもの利益のための親権行使

親権者は、こどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

父母どちらか一方だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
  • 日常のことは、一方の親で決められる

毎日の生活に必要なこと(食事や服装の決定、短い旅行、予防接種や習い事、未成年者のアルバイト等)は父母のどちらかで決めることができます。

  • 大切なことは父母2人で話し合う

日常の行為に当たらないこと(こどもの転居、将来に影響する進学先の決定、重要な病気やけがで治療を要する場合、こどものお金の管理に関すること等)は父母2人で話し合って決めます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を起こすこともできます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらでも1人で決めることができます。

法務省ホームページ・パンフレット

 


掲載日 令和8年2月3日 更新日 令和8年3月2日
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