妊婦のための支援給付事業について
妊婦のための支援給付事業(経済的支援・妊婦等包括相談支援)
妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
表面/榛東村妊婦のための支援給付金事業のご案内(pdf 311 KB)
裏面/榛東村妊婦のための支援給付事業のご案内(pdf 186 KB)
対象者と支給金額、流れ
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1回目の給付 |
2回目の給付 |
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| 対象者 |
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支給金額 |
妊婦一人につき50,000円 |
胎児一人につき50,000円 |
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申請期間 |
妊娠が確定した日より2年間 |
出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間 |
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申請の 流れ |
妊娠届出の面談後、申請を受け付けます(郵送または窓口)。 |
赤ちゃん訪問(※1)での面談後、申請を受け付けます(郵送または窓口)。 (8か月頃の電話相談時に、2回目の支給を希望することもできます。) |
(※1)赤ちゃん訪問:保健師または助産師がご自宅を訪問し、出産された方と面談します。
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も、対象となります。
申請に必要なもの
(1) 「妊婦給付認定申請書」または「胎児の数の届出書」
(2) 本人確認書類の写し(顔写真があるもの)
【例】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(3) 振込先口座を確認できる書類の写し(通帳の表紙を開いた1~2ページ目(見開き)をコピーしたもの)
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊娠届出時
(1) 妊娠届出に、榛東村保健相談センターへお越しください。
(2) 保健師または助産師が妊婦の方と面談します。
(3) 面談終了後、「妊婦給付認定申請書」に記入いただき、申請を受け付けます。
※ 妊婦届出を代理人が行った場合は、後日妊婦ご本人と面談を行い、その際に申請書を渡します。
妊娠8か月頃
(1) 妊娠7~8か月頃に、保健相談センターから妊婦の方へ電話します。
(2) 電話の際に面談を希望された方には、保健師または助産師がご自宅を訪問します。
※妊娠9か月頃までに電話が繋がらない方には、アンケートを郵送します。記入して、提出してください。
出産後
(1) 保健師または助産師がご自宅を訪問し、出産された方と面談します(赤ちゃん訪問)。
(2) 「胎児の数の届出書」を赤ちゃん訪問の時にお渡しします。記入して提出してください。
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も対象となります。
妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶を経験された方も、胎児心拍が医師により確認された場合は申請可能です。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書
妊婦給付認定用診断書(pdf 77 KB)で妊娠の事実を確認させていただきます。
母子手帳発行後(1回目の給付を受けた方)で流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も、2回目の給付対象となり申請可能です。その場合、妊娠の事実や胎児数の確認をするため母子健康手帳をお持ちください。
申請期限は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年間です。
注意事項
- 記入漏れや添付書類の不備がある場合は、申請を受理できません。ご注意ください。
- 妊娠届を提出した後、妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となります。
- 給付⾦の⽀給後、虚偽の申請等不正な行為が判明した場合は、給付金の返還を求めます。







