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榛東村トップ子育て・教育妊娠・出産不妊治療> 不妊症・不育症治療費の一部を助成します

不妊症・不育症治療費の一部を助成します

  不妊及び不育治療をされているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療した費用の一部を助成します。
 

不妊症・不育症治療費の一部助成について
対象者 次の全てに該当する方
  • 法律上の婚姻関係にあるご夫婦である方
  • 夫婦の双方またはどちらか一方が榛東村に住所がある方
  • 医療保険各法の被保険者または被扶養者である方
  • 村税の滞納が無い方(本人および同一世帯家族)
助成対象
  • 医師が必要と認めた一般不妊治療、特定不妊治療および不育治療(検査費用を含む)
  • 群馬県が助成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に該当する場合は、先に群馬県の助成を受けてから申請をしてください。(県の助成額を引いた額が、村の助成金の対象となります。)
  • 高額療養費制度や他の補助制度に該当する場合は、先に高額療養費制度や他の補助制度を利用し、受給決定を受けてから申請をしてください。(制度での受給決定額を引いた額が村の助成金の対象となります。)

      ※申請に係る文書作成料などは、助成対象に含めることはできません。
      ※入院費や食事代等治療に直接関係のない費用は助成の対象になりません。

  • 榛東村の住民になった日からの治療分を対象とします(他市町村の住民のときに治療した分は対象となりません)。
助成内容
  • 助成対象額の2分の1(千円未満は切り捨て)
助成内容一覧
  助成上限額(1回につき) 助成回数
一般不妊治療 5万円 通算  5回
特定不妊治療 10万円 通算 10回
男性不妊治療 3万円 通算  5回
不育治療 30万円 通算  5回
申請期間
  • 治療の種類によって申請期間が異なります。
    *やむを得ない理由で申請期限を過ぎてしまう場合は、あらかじめ保健相談センターへご連絡ください。
申請期間一覧
一般不妊治療 治療開始日の翌月1日から起算して1年以内
特定不妊治療 治療終了日の翌月1日から起算して1年以内
男性不妊治療 治療終了日の翌月1日から起算して1年以内
不育治療 治療開始日の翌月1日から起算して1年以内
申請方法   次の書類等を用意して、保健相談センターへ申請してください。
  1. pdf榛東村不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)(pdf 132 KB)
  2. PDF 医療機関受診証明書(別記様式第2号)(pdf 112 KB)
  3. 不妊治療等を受けた医療機関・薬局の領収書と診療明細書の原本及びその写し
  4. 夫婦の医療保険被保険者証およびその写し
  5. 群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し、または高額療養費等の受給が証明できるものの写し ※該当する方のみ
  6. 振込口座の通帳  ※振込先は、申請者の口座に限る。
  7. (ご夫婦で住所が違う場合)戸籍謄本  ※発行日は3か月以内
  8. PDF 世帯員の村税等調査に関する同意書(ご夫婦以外の世帯員がいる場合)(pdf 30 KB)

掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和6年3月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 保健予防係(保健相談センター)
住所:
〒370-3503 群馬県北群馬郡榛東村新井793番地2
電話:
0279-70-8052
FAX:
0279-55-0194
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 不妊症・不育症治療費の一部を助成します

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