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住宅のバリアフリー改善に伴う固定資産税(家屋)の減額措置

担当課

  税務会計課

住宅のバリアフリー改善に伴う固定資産税(家屋)の減額措置

  高齢者・障がい者などが居住する既存住宅について、バリアフリー改修工事(補助金などを除く自己負担額が50万円以上のもの)を行った場合、必要書類を添付のうえ、申告をすると家屋固定資産税の減額を受けることができます。

減額措置詳細
減額対象住宅用件

新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修工事完了後の床面積が 50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額内容 改修工事を行った翌年度分の固定資産税を1/3減額する。ただし、床面積100平方メートルまでを限度とする。
居住者の要件 次のいずれかの方が居住していること。
  1. 65歳以上の方
  2. 介護保険法に基づく「要介護認定」または「要支援認定」を受けている方
  3. 障がい者の方

改修工事の内容

次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えていること。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すり取り付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床の滑り止め
手続き 改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添付して申告をすること。
  1. 改修工事にかかる明細書
  2. 改修工事箇所の写真
  3. 領収書の写し
  4. 補助金等の明細の写し
  5. 居住者に応じた書類
  • 65歳以上の方:住民票の写し
  • 要介護または要支援認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し
  • 障がい者の方:身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳の写し
その他 申請書をダウンロードできます。
pdfバリアフリー改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額申告書(pdf 108 KB)

 


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和8年5月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務会計課(税務)
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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