住宅のバリアフリー改善に伴う固定資産税(家屋)の減額措置
担当課
税務会計課
住宅のバリアフリー改善に伴う固定資産税(家屋)の減額措置
高齢者・障がい者などが居住する既存住宅について、バリアフリー改修工事(補助金などを除く自己負担額が50万円以上のもの)を行った場合、必要書類を添付のうえ、申告をすると家屋固定資産税の減額を受けることができます。
| 減額対象住宅用件 |
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修工事完了後の床面積が 50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
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| 減額内容 | 改修工事を行った翌年度分の固定資産税を1/3減額する。ただし、床面積100平方メートルまでを限度とする。 |
| 居住者の要件 | 次のいずれかの方が居住していること。
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改修工事の内容 |
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えていること。
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| 手続き | 改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添付して申告をすること。
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| その他 | 申請書をダウンロードできます。 |
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和8年5月27日
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