犬の登録と狂犬病予防接種について
飼い主の義務
犬の飼い主には「狂犬病予防法」によって、
○飼い犬を現在住んでいる市区町村に登録すること
○飼い犬に毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
○飼い犬に犬の鑑札と注射済票を常に装着すること
が義務付けられています。
上記に違反した場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
登録
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者及び所在地を明確にすることです。
登録することにより、犬がどこで飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した際に迅速な対応が可能となります。
登録の手続き
生後90日を経過した犬は、取得した日から30日以内に登録してください。
登録は以下の場所で行うことができますえます。
- 住民生活課窓口
- 春と秋に実施する狂犬病予防集合注射の会場
- 特定の動物病院
鑑札の交付
登録の際に犬の鑑札を交付しますので、飼い犬の首輪等に装着してください。迷子になった際に飼い主を見つけることができます。
登録後の届出
犬の登録は生涯で一度のみですが、以下の場合には届出が必要です。
- 引越し等により登録済みの犬が村外に転出した場合・・・転出先の市区町村に30日以内に届出
- 所有者が変わった場合・・・新しい所有者が30日以内に届出
- 登録済みの犬が死亡した場合・・・30日以内に届出
狂犬病予防注射
世界では毎年数万人が狂犬病で亡くなっていると言われています。狂犬病ウイルスを保有する犬に噛まれるなどして感染、発症するとほぼ100%死亡してしまいます。狂犬病は、予防注射をすることで発症を防ぐことができます。
注射場所
- 毎年、春(5月頃)と秋(10月頃)に村で実施する集合注射
- 特定の動物病院
- 上記以外の動物病院
他の動物病院で注射を受けた場合
特定の動物病院以外の病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、注射済票の交付が必要となります。
獣医師が証明する「狂犬病予防注射済の証明書」を住民生活課の窓口にご持参ください。
詳しくは、受診する動物病院でご確認ください。
注射費用
狂犬病予防注射には費用が必要です。金額は実施場所により異なります。
集合注射(村が実施)の場合
1頭につき2,950円
- 別途、登録および鑑札交付手数料、注射済票交付手数料が必要です。
動物病院の場合
動物病院により異なります。
- 事前に各動物病院にご確認ください。
- 別途、登録および鑑札交付手数料、注射済票交付手数料が必要です。
手数料
○犬の登録および鑑札の交付・・・1頭につき3,000円
○狂犬病予防注射済票の交付・・・1頭につき550円
【鑑札、注射済票を紛失した場合】
住民生活課で再交付します。
○鑑札(再交付)・・・1頭につき1,600円
○注射済票(再交付)・・・1頭につき340円
登録、狂犬病予防注射、鑑札と注射済票の交付手続きを同時にできる動物病院
○次の動物病院では、村への登録および鑑札の交付手続き、狂犬病予防注射と注射済票の交付手続きを一度に行うことができます。
| 病院名 | 所在地 | 電話番号 | |
|
榛 東 村 |
星野獣医科医院 | 長岡1433 | 0279-54-3080 |
|
あおば獣医科医院 |
新井535 | 0279-54-4360 | |
| バン アニマルクリニック | 新井2729-3 | 050-1809-2211 | |
| たかはし動物クリニック | 広馬場2078-2 | 0279-54-4097 | |
| 高橋獣医科医院 | 広馬場2405-2 | 0279-23-0715 | |
|
吉 岡 町 |
田中動物病院 | 大久保2200-2 | 0279-55-5211 |
| うつのみや動物病院 | 大久保2418-2 | 0279-54-3062 | |
|
渋 川 市 |
おきむら動物診療所 | 渋川3841-12 | 0279-23-0715 |
犬を飼育する上でご注意いただきたいこと
○マナーについて
どんなに小さくて、よくしつけられている犬であっても「犬が怖い」と思う人がいます。
リードをつないで飼ったり、散歩をするときはリードを短く持つことも大切です。
○糞尿は適切に処理しましょう
散歩中の排泄物を放置すると、地域の方々への迷惑となります。散歩の際は、以下を参考に処理してください。
- 出かける前に自宅で排泄を済ませる。
- ビニール袋やスコップ等を携帯して排泄物を持ち帰る。(持ち帰った排泄物は燃えるごみで処理してください。)
- ペットボトルに水を入れて携行し、排泄した場所を洗い流す。
○基本的なしつけをしましょう
「おいで」「まて」「よし」などの基本動作のしつけや咬み癖の予防は、散歩中にリードが外れた際に呼び戻したり、他人への咬傷事故を防いだりすることができます。
○虐待・遺棄することは犯罪です
正当な理由なく、動物を殺したり傷つけたりすること、ケガや病気をそのまま放置しておくこと、十分な給餌や給水を行わないこと、不衛生な環境で飼育すること、これらはすべて【動物虐待】です。
飼育の継続が困難となった場合でも、動物を遺棄することは犯罪です。
必ず新しい飼い主を探すか、都道府県等の動物愛護センターに相談してください。
飼い主は、動物を終生飼育することはもちろんのこと、日頃から家族の一員として愛情を持って飼育することが大切です。
動物は飼い主がいないと生きていくことはできません。
その他
村外に転出した場合
転出先の市区町村にて、30日以内に手続きを行ってください。
※転出先の市区町村で新しく登録を行う際に、榛東村で交付された犬の鑑札が必要になる場合があります。
他の市区町村から転入(犬の所在地を変更)した場合
前住所地で交付された犬の鑑札を持参の上、転入から30日以内に榛東村住民生活課の窓口で届出を行ってください。
犬が死亡したとき
榛東村住民生活課(0279-26-2494)までご連絡ください。
登録を削除いたします。(鑑札の返還は不要です。)
飼い主の変更(死亡を含む)
榛東村住民生活課(0279-26-2494)までご連絡ください。
所有者の変更を行います。







