令和8年度地方就職学生支援金のご案内
令和8年度地方就職学生支援金のご案内
榛東村では、東京圏の大学を卒業した学生の卒業時の群馬県内へのUIJターン就職を促進し、地域の活性化に資する人材を確保するため、本村へ移住する人の就職活動に伴う交通費及び移住に係る移転費の一部を支給します。
※予算上限に達し次第、受付を終了します。申請を検討されている方は、事前にご相談ください。
対象となる人
移住元の要件
- 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパス(対象キャンパスはこちらを確認ください。(新しいウィンドウが開きます))に原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象となります。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
移住先の要件
- 榛東村に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、申請時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
- 榛東村に、申請日から1年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に「就業に関する要件」を満たす企業等に就職し、転入日から1年以上、榛東村に継続し居住する意思を有していること。
- 申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
就業に関する要件(就業先に関する事項)
- 「移住元の要件」を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に、原則勤務地が群馬県内に所在する企業等に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
就業に関する要件(就職条件等に関する事項)
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
- 在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。
その他の要件
- 暴力団でないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
- 暴力団員により、その事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
- 暴力団員により、その事業活動に実質的関与を受けている者でないこと。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
- 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
- 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他群馬県及び本村が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支給金額
交通費・移転費それぞれ申請は1人1回までです。
交通費(就職活動に係る経費)
次のいずれかの額を支給します。
※支給金額に100円未満の端数が生じた場合は、100円未満切り捨て。支給金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨てとします。
- 就職活動の実施場所が群馬県内の場合 6,000円
- 就職活動の実施場所が群馬県外の場合 6,000円を上限とし、自己負担額の2分の1以内
- 就職先企業が交通費の一部を支給している場合は、群馬県の旅費規程に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担分を差し引いた額の2分の1以内の自己負担額
移転費(本村への移住に係る移転費(※))
- 66,000円を上限とし、東京圏から本村への移住にかかった実費を支給します。
※支給金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満切り捨て。
※就職先の企業から移転費用に対する補助が支給される場合には、原則として移転費補助の対象外となります。
※移転費補助の対象は運送費用(引っ越し業者が提供する運送業務に関連する費用又はそれに準じる費用とし、明細等で確認できるもの)。ただし、次に該当するものは対象外です。
- 工事、設置等に係る追加費用
- 家具、家電等の購入費及びレンタル料
- 修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む。)
- 不用品、不要品、粗大ごみ等の回収費用(家電リサイクル費用を含む。)
- 敷金、礼金、仲介手数料等
- 移住先の物件の下見に要する費用
- 友人等の手伝い者への謝礼及び食事代
注)地方就職学生支援金の返還について
地方就職学生支援金の支給を受けた人が、次の掲げる用件に該当する場合は、地方就職学生支援金の全額の返還を請求いたします。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして群馬県知事と協議の上、村長が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に本村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本村に住民票がある場合を除く。)
- 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3箇月以内に要件を満たす群馬県内の別企業に就職する場合を除く。)
- 本村への転入日から1年以内に榛東村から転出した場合(在学中住民票を移しておらず転入日が明確でない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に榛東村から転出した場合)
申請方法
支給を受けようとする人は、次に掲げる提出書類を窓口(総務企画課)へ持参する方法により提出してください。
提出書類
交通費補助
- 榛東村地方就職支援金支給申請書(
様式第1号(rtf 168 KB)) - 写真付き身分証明書(提示により本人を確認できる書類)
- 預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
- 就職先企業等による証明書(様式第2号(rtf 84 KB))
- 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書等)
- 在学証明書(在学中の申請の場合。卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(公印)する
こと。)、又は卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの) - 就職活動等にかかる経費(交通費)の領収書
- 移住元の住所を確認できる書類
- その他、支給要件に該当することを証する書類
移転費補助
- 榛東村地方就職支援金支給申請書(
様式第1号(rtf 168 KB)) - 写真付き身分証明書(提示により本人を確認できる書類)
- 預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
- 就業先企業等による証明書(様式第2号(rtf 84 KB))
- 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書等)
- 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
- 移住にかかる経費(移転費)の領収書及び明細が分かるもの
- 移住元の住所を確認できる資料
- その他、支給要件に該当することを証する書類
申請期間
令和9年2月1日(月曜日)
ただし、予算額に達し次第、受付を終了します。







