○榛東村の執務時間を定める規則
平成元年4月10日
規則第6号
榛東村の執務時間は、榛東村の休日を定める条例(平成元年榛東村条例第4号)第1条第1項に規定する榛東村の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成元年4月23日から施行する。
附 則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。