○榛東村の執務時間を定める規則

平成元年4月10日

規則第6号

榛東村の執務時間は、榛東村の休日を定める条例(平成元年榛東村条例第4号)第1条第1項に規定する榛東村の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

附 則

この規則は、平成元年4月23日から施行する。

附 則(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

榛東村の執務時間を定める規則

平成元年4月10日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成元年4月10日 規則第6号
平成4年6月30日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第7号