○榛東村名誉村民条例

昭和57年3月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進、産業、教育、文化の進展及び社会公益上に特別な貢献をなし、その功績が顕著である本村住民又は本村に縁故の深い者に榛東村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈つて表彰し、もつて村の自治の振興繁栄を促進することを目的とする。

(名誉村民の決定)

第2条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。

(名誉村民に対する特別待遇)

第3条 名誉村民に対しては、次の特別待遇を与えることができる。

(1) 村の公の式典への参列

(2) 死亡の際における弔慰

(3) その他村長が必要と認めた待遇

(名誉村民の取消)

第4条 村長は、名誉村民が本人の責に帰すべき理由によつて著しく名誉を失墜したと認めたときは、議会に諮つて名誉村民であることを取消すことができる。

(名誉村民名簿)

第5条 名誉村民の氏名、その他必要な事項は、名誉村民名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村名誉村民条例

昭和57年3月13日 条例第8号

(昭和57年3月13日施行)