○榛東村表彰規則

平成11年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 本村の行う有功者等に関する表彰は、すべてこの規則の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、有功者表彰、功労者表彰及び善行者表彰とする。

(有功者表彰)

第3条 次の各号の一に該当する者は、これを有功者としてその功労を表彰する。

(1) 村長の職にあつた者

(2) 村議会議員の職にあつた者

(3) 副村長の職にあつた者

(4) 1年以上次に掲げる職にあつた者

 教育委員会の教育長又は委員

 選挙管理委員会の委員

 公平委員会の委員

 監査委員(議会選出の委員を除く。)

 農業委員会の委員

 農地利用最適化推進委員

 固定資産評価審査委員会の委員

 国民健康保険運営協議会の委員

 交通指導員

 スポーツ推進委員

 消防団長又は先任の消防団副団長

 自治会長

(5) 前各号に掲げるもののほか、村の公益に関し特に功績が顕著な者

2 次の各号の一に該当する場合においては、特別表彰としてその功績を表彰することができる。

(1) 前項第1号第2号第3号又は第4号に該当して表彰される者の当該職にある期間が連続して10年を超えるもの

(2) 前項第5号に該当して表彰された者のその後の功績がさらに顕著なもの

(功労者表彰)

第4条 次の各号の一に該当する者は、これを功労者としてその功績を表彰する。

(1) 教育、学芸、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上についてその功績が顕著な者

(2) 有益な研究、考案、発明又は改良をした者

(3) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められる者

(善行者表彰)

第5条 次の各号の一に該当する者は、これを善行者としてその善行を表彰する。

(1) 村の公益のため多額の私財を寄附した者

(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限度に止めた者

(3) 自己の危険をかえりみないで人命を救助した者

(4) 善行が著しく村民の模範となる者

(5) 業務に精励し村民の模範となる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められる者

(表彰の実施)

第6条 前3条に定める表彰は、村長が表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(有功者、功労者及び善行者名簿)

第7条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、有功者名簿、功労者名簿又は善行者名簿に記録し、永久に保存するとともに村広報紙に登載して公示する。

(在職年数の計算)

第8条 第3条第1項第4号に該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。ただし、端数が6月未満の場合であつても、村長において特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあつた期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあつた期間をその職にあつた期間として繰り入れるものとする。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年7月に行うものとする。ただし、必要に応じて随時行うことができる。

(遺族に対する表彰状等)

第10条 この規則によつて表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状はその遺族(被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹をいう。)に贈与する。

2 表彰状を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(資格の喪失)

第11条 有功者、功労者及び善行者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失うものとする。

(1) 国籍を喪失したとき。

(2) 懲役若しくは禁錮以上の刑に処せられたとき。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第9号)

(施行日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の規定(第1条の規定を除く。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

附 則(平成30年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第6号)

(施行日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

4 附則第2項による改正後の榛東村表彰規則第3条第1項第4号の規定は、令和3年度以後の表彰について適用し、令和2年度の表彰については、なお従前の例による。

榛東村表彰規則

平成11年10月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成11年10月1日 規則第20号
平成13年7月16日 規則第17号
平成19年3月23日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年3月16日 規則第9号
平成30年9月24日 規則第13号
令和2年3月3日 規則第6号