○榛東村議会議員定数条例
平成14年3月18日
条例第3号
榛東村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。
附 則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 従前の榛東村議会の議員の定数を減少する条例(昭和55年条例第24号)は廃止する。
附 則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。