○榛東村議会議員定数条例

平成14年3月18日

条例第3号

榛東村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。

附 則

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 従前の榛東村議会の議員の定数を減少する条例(昭和55年条例第24号)は廃止する。

附 則(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

附 則(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

附 則(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

榛東村議会議員定数条例

平成14年3月18日 条例第3号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査
沿革情報
平成14年3月18日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第22号
平成24年12月12日 条例第26号
令和2年9月16日 条例第27号