○榛東村議会事務局設置条例
昭和33年9月12日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、榛東村議会事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 榛東村議会に事務局を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、榛東村職員定数条例(昭和32年榛東村条例第4号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、村の一般職の職員の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。