○榛東村議会事務局処務規程
昭和59年3月26日
議会規程第1号
(目的)
第1条 榛東村議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(事務局職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
(事務の分掌)
第3条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長が定める。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項について専決(議長の権限に属する事務の一部を常時議長に代つて決裁することをいう。)することができる。
(1) 職員の給与に関すること。
(2) 職員の服務その他勤務条件に関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) 事務の実施に必要な資料の収集及び調査並びに統計に関すること。
(5) 議場その他議会用施設の使用許可に関すること。
(6) 議案、会議録その他議事関係文書の印刷及び配布に関すること。
(7) 図書及び資料の閲覧、貸出し及び複写の許可に関すること。
(8) 議員共済会及び議員互助会に関すること。
(9) 事務のうち軽易な事項を処理すること。
(専決の制限)
第5条 次のいずれかに該当すると認めるときは、議長の決裁を受け、又は指揮を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 特命があるとき。
(専決の報告)
第6条 事務局長が専決した事務については必要に応じ、議長に報告しなければならない。
(村規程の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び勤務条件に関しては、榛東村の諸規程を準用する。
附 則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。