○榛東村公職選挙法執行規程

昭和41年1月22日

選管委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第5条の2)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第10条)

第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第11条―第11条の3)

第4章 村議会議員及び村長の選挙におけるビラの頒布等(第12条・第13条)

第5章 新聞広告(第13条の2)

第6章 腕章及び標旗(第14条―第16条)

第7章 個人演説会(第17条―第22条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第23条―第25条)

第9章 実費弁償及び報酬の額(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)並びにその他の規定に基く、榛東村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理に属する選挙の実施につき、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条第2項の規定により、本村の区域を分けて次のように投票区を設ける。

投票区名

区域

大字名

小字名等

第1投票区

長岡

富沢、杉之木、中組、台布海戸、道城、大宮、上野、平塚、韮海戸、神薬師、小林沢、茅野、樋呑沢、反目、西帝

山子田

冠海戸

第2投票区

山子田

関谷塚、申府、北野、中野、十日市、倉海戸、乙倉海戸、川端、釈迦堂、北谷地、新保、御堀、坂爪、神田、南大手、柳沢、峰林、萱場、水出

第3投票区

新井

第5投票区の区域を除く大字新井地域であつて、次の小字名等に該当する地域(清水貝戸、八幡、堀之内、別分、播磨、大川、堂貝戸、戌亥、多屋、梶貝戸、上野、桃泉、南野、大字上野原字吾妻山、陸上自衛隊相馬原駐屯地及び第5投票区の区域を除く次の小字名等に該当する地域、今井、十二沢、高塚、雛子、下新井)

第4投票区

広馬場

八幡下、上サ、南、八之海道、宮室、下前、中ノ前、井戸尻、宿

第5投票区

新井

大字新井地域の一部(今井、十二沢、高塚、雛子、下新井)、次の小字名等に該当する地域(判塚、北原、長久保、梨子木、立畦、十二前、長谷津、堂塚のそれぞれ一部)

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定による榛東村議会議員及び榛東村長の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第1号によるものとする。

(不在者投票の場所)

第5条 法第49条の規定による不在者投票につき、投票用紙、投票用封筒の交付及び投票の場所を次のように定める。

榛東村役場

第5条の2 令第53条第1項及び第59条の4第3項に規定する委員会の定める日は、選挙期日の告示の前2日とする。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示の交付申請)

第6条 法第141条第6項の規定による自動車及び拡声機の表示の交付を受けようとするときは、別記様式第2号により委員会に申請しなければならない。

(表示の様式)

第7条 前条の規定により、委員会が候補者に交付する表示は、別記様式第3号によるものとする。

(表示の掲示箇所)

第8条 表示は、候補者が使用する自動車又は拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示の再交付申請)

第9条 表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者はその理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示を汚損若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。

(表示の返還)

第10条 第6条の表示の交付を受けた者は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該表示を速やかに委員会に返還しなければならない。

第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示

(証票の様式等)

第11条 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、別記様式第3号の2によるものとする。

2 前項の規定による証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の掲示箇所)

第11条の2 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(証票の再交付申請)

第11条の3 証票の再交付については、第9条の規定を準用する。

第4章 村議会議員及び村長の選挙におけるビラの頒布等

(ビラの届出等)

第12条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、別記様式第4号に準じてしなければならない。

(ビラ証紙の様式等)

第13条 前条の規定によるビラは、榛東村選挙管理委員会が交付する別記様式第4号の2の証紙を貼らなければ頒布することができない。

2 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。

第5章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続き)

第13条の2 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する別記様式第5号の2に準じた証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行なうものとする。

第6章 腕章及び標旗

(腕章及び標旗の交付申請)

第14条 法第141条の2第2項の規定による自動車乗用者の腕章並びに法第164条の5第3項及び法第164条の7第2項の規定による街頭演説に使用する標旗及び腕章の交付を受けようとする候補者は、別記様式第6号により委員会に申請しなければならない。

(腕章及び標旗の様式)

第15条 前条の規定によつて委員会が交付する腕章は別記様式第7号、標旗は別記様式第8号によるものとする。

(腕章及び標旗の再交付並びに返還)

第16条 腕章及び標旗の再交付並びに返還については、第10条及び第11条の規定を準用する。

第7章 個人演説会

(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)

第17条 法第161条第1項の規定による個人演説会(以下「演説会」という。)の公営施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により演説会の設備の程度その他施設の使用及び候補者の納付すべき費用の額に関する定めを設けようとするときは、別記様式第9号に準じた定めを作成し委員会に承認の申立をしなければならない。

(施設使用の予定表の提出)

第18条 委員会は、選挙の公示又は告示があつたときは、直ちに管理者に対し、令第118条の規定による演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。

(演説会処理簿の備付)

第19条 委員会は、個人演説会処理簿(別記様式第10号)を備付け、演説会開催の申出及び使用に関する必要な事項を記載するものとする。

(管理者等に対する通知)

第20条 委員会から管理者又は候補者に対してする通知は文書をもつてし、特に急を要する場合は電話又は特使をもつてするものとする。

(演説会の状況報告)

第21条 管理者は、演説会の状況を記録しておき、その状況を文書をもつて委員会に報告しなければならない。

第22条 削除

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧

(公表の方法)

第23条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、委員会において告示の場所に掲示するものとする。

(閲覧の場所)

第24条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。

(閲覧の方法)

第25条 前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第9章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第26条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては1日につき15,000円以内とする。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年選管委規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年選管告示第3号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年選管告示第30号)

1 この告示は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正前の榛東村公職選挙法施行規程第11条第2項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、施行日以降は法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。

附 則(昭和59年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年選管委規則第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年選管委規則第1号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の榛東村公職選挙法執行規程第26条の規程は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成12年選委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年選管委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年選管委訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年選管委規則第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年選管委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(令和3年選管委訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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別記様式第5号 削除

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榛東村公職選挙法執行規程

昭和41年1月22日 選挙管理委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査
沿革情報
昭和41年1月22日 選挙管理委員会規則第2号
昭和44年3月28日 選挙管理委員会規則第1号
昭和44年11月27日 選挙管理委員会規則第2号
昭和50年9月22日 選挙管理委員会規則第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規則第2号
昭和53年9月8日 選挙管理委員会告示第11号
昭和56年1月19日 選挙管理委員会告示第1号
昭和56年3月23日 選挙管理委員会告示第3号
昭和56年5月3日 選挙管理委員会告示第30号
昭和59年3月12日 選挙管理委員会告示第1号
昭和59年12月15日 選挙管理委員会規則第2号
平成5年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成12年2月29日 選挙管理委員会規則第3号
平成13年2月20日 選挙管理委員会規則第1号
平成19年3月22日 選挙管理委員会規則第1号
平成25年3月8日 選挙管理委員会訓令甲第2号
令和2年3月30日 選挙管理委員会規則第1号
令和2年11月26日 選挙管理委員会規則第2号
令和3年3月17日 選挙管理委員会訓令甲第2号