○榛東村選挙管理委員会公印に関する規程

平成12年2月29日

選管訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、榛東村選挙管理委員会の公印の管守その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、榛東村選挙管理委員会規程(平成12年榛東村選挙管理委員会規則第1号)第19条に定める公印をいう。

(公印管守者)

第3条 公印管守者は、書記長の職にある者をもつて充てる。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、使用開始又は廃止の年月日及び理由を告示するものとする。

(旧印の保存)

第6条 公印管守者は、公印を改刻又は廃止したときは、次の区分により改刻前の公印又は廃止した公印(以下「旧印」という。)を保存しなければならない。

(1) 委員長印及び委員会印 10年

(2) 前号以外の印 1年

2 公印管守者は、前項の保存期間を経過した旧印を廃棄するときは裁断又は焼却等の方法によらなければならない。

(公印台帳)

第7条 書記長は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(公印事故等)

第8条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があつたときは、速やかにその経過を委員長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(公印取扱主任)

第9条 委員会に公印取扱主任を置く。

3 公印取扱主任は、公印管守者の命を受けて公印に関する事務に従事する。

4 公印管守者に事故があるときは、公印取扱主任がその職務を行うものとする。

(休日等の公印保管)

第10条 公印管守者は、執務時間外及び榛東村の休日を定める条例(平成元年榛東村条例第4号)第1条第1項に定める榛東村の休日(その日が選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間にある場合を除く。)においては、公印を堅固な容器に納め、旋錠して保管しなければならない。ただし、公印管守者が特別に認めた場合においては、この限りでない。

(公印の使用)

第11条 公印は、押印すべき文書に決裁済みの回議書等を添えて、公印取扱主任の照合を受けてから、明りようかつ正確に押さなければならない。

2 公印取扱主任は、公印の使用を適当と認めたときは、当該回議書等に公印使用済みの旨を表示しなければならない。

(印影の印刷)

第12条 次の各号に掲げる文書は、委員長の承認を受けて、公印の押印に代えて、印影又は印影を縮小したものを印刷することができる。

(1) 投票所入場券

(2) 選挙人名簿

(3) その他印影を印刷することが適当と認められる文書

附 則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

榛東村選挙管理委員会公印に関する規程

平成12年2月29日 選挙管理委員会訓令甲第2号

(平成12年2月29日施行)