○榛東村の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和59年12月15日
条例第23号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、榛東村の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○榛東村の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和59年12月15日
条例第23号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、榛東村の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。