○榛東村の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年12月15日

条例第23号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、榛東村の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年12月15日 条例第23号

(昭和59年12月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査
沿革情報
昭和59年12月15日 条例第23号