○榛東村監査委員職務執行規程
平成12年9月21日
監委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、監査委員(以下「委員」という。)の監査、検査及び審査等(以下「監査等」という。)の職務の執行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(委員の協議)
第2条 監査等の円滑な執行及び委員相互の連絡調整を図るため、会議又は文書回議により委員の協議を行う。
2 会議は、必要の都度開催し、その通知は代表監査委員が行う。
(1) 規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 委員の職務執行の一般方針に関すること。
(3) 監査等の計画に関すること。
(4) 請求又は要求に基づく監査の実施に関すること。
(5) 職員の賠償責任の決定に関すること。
(6) 監査の結果に関する報告及び監査の結果に基づく意見の決定に関すること。
(7) 決算及び基金運用状況の審査意見の決定に関すること。
(8) 委員と他の執行機関との協議に関すること。
(9) その他特に必要と認める事項に関すること。
(監査基準)
第3条 監査等の実施に関する基準は、別に定める。
(監査の対象機関)
第4条 定期監査及び随時監査の対象機関は、次の各号に掲げる機関とする。
(1) 榛東村行政組織規則(平成9年榛東村規則第1号)第5条に規定する本庁並びに議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会事務局及び固定資産評価審査委員会
(2) 榛東村行政組織規則第6条に規定する出先機関並びに学校給食センター、中央公民館、中央コミュニティセンター、南部コミュニティセンター、耳飾り館、榛東中学校、北小学校、南小学校、北幼稚園及び南幼稚園
(監査等の計画)
第5条 監査等は、あらかじめ定められた年間計画及び月別計画に基づいて行う。
2 年間計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の監査等の対象機関、対象年度、実施時期及び実施方法について定める。
3 月別計画は、監査等の種別ごとに対象機関、実施期日、実施方法等について定める。
(1) 監査の実施(監査対象機関の長あて) 別記様式第1号
(2) 監査実施期日の変更(監査対象機関の長あて) 別記様式第2号
(3) 監査の実施(村長あて) 別記様式第3号
(4) 監査実施期日の変更(村長あて) 別記様式第4号
(監査等の実施)
第7条 監査等は、あらかじめ資料の提出を求めて、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 定期監査は、委員全員で行う。
(2) 随時監査は、委員の協議により、必要の都度実施するものとし、実施に関し必要な事項はその都度定める。
(3) 例月現金出納検査は、委員全員で次に掲げる会計について行う。
ア 一般会計
イ 国民健康保険特別会計
ウ 後期高齢者医療特別会計
エ 介護保険特別会計
オ 住宅新築資金等貸付特別会計
カ 公共下水道事業特別会計
キ 農業集落排水事業特別会計
ク 学校給食事業特別会計
ケ 太陽光発電事業特別会計
コ 上水道事業会計
(4) 決算審査は、委員全員で行う。
(5) その他の監査の実施については、委員の協議により、その都度定める。
(職員による調査)
第8条 委員は、監査等の執行に当たり必要と認めるときは、職員をして事前に事務調査を行わせるものとする。
2 前項の事務調査は、監査等の対象機関に赴き、所管業務について責任者又は担当者から説明を聴取するほか、帳簿その他の関係書類の検閲、現場検査、資料との対査その他の方法によるものとする。ただし、委員が適当と認めた場合は、監査資料等の書面により行うことができる。
(1) 監査の結果に関する報告(議会議長・村長・関係のある委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)・委員あて) 別記様式第5号
(2) 監査の結果(監査対象機関の長あて) 別記様式第6号
(3) 例月現金出納検査の結果に関する報告(議会議長・村長あて) 別記様式第7号
(4) 例月現金出納検査の結果(検査対象機関の長あて) 別記様式第8号
2 監査の結果に関する報告の公表については、その概要を村広報紙に掲載してこれを行う。
(監査等の資料)
第10条 監査等の資料は、別に定める様式により、監査等の実施の7日前までに各監査対象機関から提出させるものとする。
附 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年監委訓令第1号)
この訓令は、平成16年1月23日から施行する。
附 則(平成18年監委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年監委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年監委訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月10日から施行する
附 則(平成25年監委訓令第2号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成27年監委訓令第1号)
(施行日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の榛東村監査委員職務執行規程第9条第1項第1号の規定は適用せず、改正前の榛東村監査委員職務執行規程第9条第1項第1号規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年監委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。