○榛東村監査委員事務専決規程
平成13年9月21日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、監査委員の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 監査委員又は専決権限を有する者が、監査委員の権限に属する事案について最終的に意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 常時、監査委員に代わつて決裁することをいう。
(事案専決の原則)
第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重要性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の効力)
第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(監査委員を除く。)の決裁は、監査委員の決裁と同一の効力を有するものとする。
(専決)
第5条 上席の書記は、別表に掲げる事務について専決することができる。ただし、事案が重要又は異例に属すると認められるときは、この限りでない。
(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 規定の解釈上疑義があるとき。
(4) 特命があるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、監査委員の決裁を受ける必要があると認められるとき。
(専決の報告)
第8条 この訓令により専決した事案については、必要に応じ監査委員に報告しなければならない。
(専決の表示)
第9条 専決事案に関する文書については、決裁欄に専決区分を明示しなければならない。
(決裁印)
第10条 決裁をする者は、私印を使用するものとする。
附 則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
上席の書記専決事案 |
1 監査委員の権限に属する事務を処理するために必要な調査及び照会並びに資料の収集を行うこと。 2 報告、回答及び事実の証明等を行うこと。 3 職員の事務分担を定めること。 4 職員(上席の書記を除く。)の旅行を命ずること。 5 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務(上席の書記に関するものを除く。) (1) 条例第5条の規定により、週休日の振替を行うこと。 (2) 条例第8条の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずること。 (3) 条例第10条第1項の規定により、代休日を指定すること。 6 文書の受理を決定すること。 7 榛東村行政文書の公開に関する条例(平成13年榛東村条例第7号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第11条第1項の規定により、行政文書の開示に関する決定をすること。 (2) 条例第12条第2項の規定により、行政文書の開示に関する決定の期限を延長すること。 8 榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第7条第4項の規定により、個人情報取扱事務の登録を抹消すること。 (2) 条例第10条第3項の規定により、保有しておく必要がなくなつた記録情報を廃棄し、又は消去すること。 (3) 条例第16条第1項の規定により、開示等の決定をすること。 (4) 条例第16条第3項の規定により、開示等の決定の期限を延長すること。 9 その他軽易な事務を処理すること。 |