○榛東村課設置条例
昭和49年3月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 税務課
(4) 住民生活課
(5) 健康保険課
(6) 産業振興課
(7) 建設課
(8) 上下水道課
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 村の儀式及び沿革に関する事項
イ 職員の進退及び身分に関する事項
ウ 村の行政一般に関する事項
エ 基地対策に関する事項
オ 広報に関する事項
カ 村庁舎の管理に関する事項
キ その他他課の所管に属しない事項
(2) 企画財政課
ア 村行政の総合企画に関する事項
イ 重要施策の総合調整に関する事項
ウ 村の予算に関する事項
エ 統計に関する事項
(3) 税務課
ア 村税の賦課に関する事項
イ 村税の徴収に関する事項
(4) 住民生活課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 地球温暖化対策に関する事項
ウ 環境衛生に関する事項
エ 公害防止に関する事項
オ 人権に関する事項
カ 児童福祉に関する事項
キ 国民年金に関する事項
ク 少子化に関する事項
(5) 健康保険課
ア 健康増進及び保健予防に関する事項
イ 国民健康保険に関する事項
ウ 後期高齢者医療に関する事項
エ 介護保険に関する事項
オ 高齢福祉に関する事項
カ 障害者福祉に関する事項
キ 福祉医療に関する事項
ク その他医療に関する事項
(6) 産業振興課
ア 農業に関する事項
イ ほ場整備に関する事項
ウ 林業に関する事項
エ 商業及び工業に関する事項
オ 観光に関する事項
カ 消費生活に関する事項
(7) 建設課
ア 道路、河川及び橋りように関する事項
イ 公共物の管理に関する事項
ウ 都市計画に関する事項
エ その他土木に関する事項
(8) 上下水道課
ア 上水道に関する事項
イ 公共下水道に関する事項
ウ 農業集落排水事業に関する事項
エ 合併浄化槽に関する事項
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 榛東村課設置条例(昭和32年条例第21号)は廃止する。
附 則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第33号)
(施行日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(榛東村温泉資源保全審議会設置条例の一部改正)
2 榛東村温泉資源保全審議会設置条例(平成7年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(榛東村温泉資源保全審議会設置条例の一部改正)
2 榛東村温泉資源保全審議会設置条例(平成7年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(榛東村温泉資源保全審議会設置条例の一部改正)
2 榛東村温泉資源保全審議会設置条例(平成7年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(榛東村温泉資源保全審議会設置条例の一部改正)
2 榛東村温泉資源保全審議会設置条例(平成7年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(榛東村子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 榛東村子ども・子育て会議条例(平成25年榛東村条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略