○榛東村行政組織規則
平成9年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるため必要な組織を定めるものとする。
(機関の設置及び分掌事務)
第2条 前条の組織を構成する機関及びその分掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定めるものとする。
(組織の特例)
第3条 臨時又は特別の業務については、別に定めるところにより組織を設けて処理させることができる。
(機関の種別)
第4条 第2条の機関を分けて本庁及び出先機関とする。
(本庁)
第5条 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により設置される課及び本規則第9条第1項の規定により設置される会計課をいう。
(出先機関)
第6条 出先機関とは本庁以外の機関をいう。
(課の名称)
第7条 榛東村課設置条例(昭和49年榛東村条例第15号。以下「課設置条例」という。)第1条に規定するところにより置かれる課は、次のとおりである。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 税務課
(4) 住民生活課
(5) 健康保険課
(6) 産業振興課
(7) 建設課
(8) 上下水道課
(係)
第8条 課にそれぞれ次の表に掲げる係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 庶務係、人事職員係、行政係、契約係、基地対策係、広報公聴係、防災交通係、文書係、選挙係 |
企画財政課 | 庶務係、企画政策係、財政係、管財係、情報システム係 |
税務課 | 庶務係、住民税係、資産税係、国民健康保険税係、諸税係、収納管理係、徴収係 |
住民生活課 | 住民係、民生係、環境衛生係、児童福祉係、年金係、社会福祉係 |
健康保険課 | 庶務係、保健予防係、国民健康保険係、後期高齢者医療係、介護保険係、高齢福祉係、障害者福祉係、福祉医療係 |
産業振興課 | 庶務係、農政係、農村整備係、林務係、商工労働係、観光係 |
建設課 | 庶務係、建設係、建築係、都市計画係、住宅係 |
上下水道課 | 庶務係、上水道係、公共下水道係、集落排水係 |
(会計課)
第9条 法第170条の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務及びこの規則で定める事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に出納係及び審査係を置く。
(課の分掌事務)
第10条 課の分掌事務は、課設置条例の定めるところにより次のとおりである。
(1) 総務課
ア 村の儀式及び沿革に関する事項
イ 職員の進退及び身分に関する事項
ウ 村の行政一般に関する事項
エ 契約に関する事項
オ 基地対策に関する事項
カ 広報に関する事項
キ 村庁舎の管理に関する事項
ク その他他課の主管に属しない事項
(2) 企画財政課
ア 村行政の総合企画に関する事項
イ 重要施策の総合調整に関する事項
ウ 村の予算に関する事項
エ 統計に関する事項
オ 情報システムの整備及び管理に関する事項
(3) 税務課
ア 村税の賦課に関する事項
イ 村税の徴収に関する事項
(4) 住民生活課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 特別永住者証明書に関する事項
ウ 地球温暖化対策に関する事項
エ 環境衛生に関する事項
オ 公害防止に関する事項
カ 人権に関する事項
キ 児童福祉に関する事項
ク 国民年金に関する事項
ケ 社会福祉に関する事項
コ 少子化対策に関する事項
(5) 健康保険課
ア 健康増進及び保健予防に関する事項
イ 国民健康保険に関する事項
ウ 後期高齢者医療に関する事項
エ 介護保険に関する事項
オ 高齢福祉に関する事項
カ 障害者福祉に関する事項
キ 福祉医療に関する事項
ク その他医療に関する事項
(6) 産業振興課
ア 農業に関する事項
イ ほ場整備に関する事項
ウ 林業に関する事項
エ 商業及び工業に関する事項
オ 観光に関する事項
カ 消費生活に関する事項
(7) 建設課
ア 道路、河川及び橋りように関する事項
イ 公共物の管理に関する事項
ウ 都市計画に関する事項
エ 土地利用に関する事項
オ 村営住宅に関する事項
(8) 上下水道課
ア 上水道に関する事項
イ 公共下水道に関する事項
ウ 農業集落排水事業に関する事項
エ 合併浄化槽に関する事項
(総務課各係等の分掌事務)
第11条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 村の儀式及び沿革に関すること。
イ 村長及び副村長の秘書事務に関すること。
ウ 村長及び副村長の事務引継に関すること。
エ 公告式に関すること。
オ 庁議に関すること。
カ 村有マイクロバスの使用許可に関すること。
キ 群馬県町村会及び中毛町村会との連絡調整に関すること。
ク 公益財団法人群馬県市町村振興協会との連絡調整に関すること。
ケ 庁舎の営繕に関すること。
コ 庁舎内の電気、冷暖房及び上下水道に関すること。
サ 庁用電話の交換及び維持管理に関すること。
シ 庁内取締り及び保安に関すること。
ス 他課の主管に属さないこと。
セ 課の庶務に関すること。
ソ 備品管理台帳に関すること。
タ 群馬県市町村職員年金者連盟との連絡調整に関すること。
(2) 人事職員係
ア 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
イ 職員の給与及び旅費に関すること。
ウ 職員の共済費及び退職手当負担金に関すること。
エ 職員の配置及び定数に関すること。
オ 職員の教養、福利厚生及び労働安全衛生に関すること。
カ 職員の公務又は通勤による災害の補償に関すること。
キ 職員の宿直及び日直に関すること。
ク 臨時的任用職員に関すること。
ケ 榛東村職員被服貸与規程(平成14年榛東村訓令乙第1号)の施行に関すること。
コ 群馬県市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。
サ 群馬県市町村総合事務組合との連絡調整に関すること。
シ 地方公務員災害補償基金との連絡調整に関すること。
ス 栄典に関すること。
セ 表彰に関すること。
ソ 榛東村衛生委員会に関すること。
タ 人事評価判定会議に関すること。
チ 人事評価苦情処理委員会に関すること。
ツ 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。
テ その他人事及び職員に関すること。
(3) 行政係
ア 村議会との連絡に関すること。
イ 行政改革の推進に関すること。
ウ 行政組織及び権限に関すること。
エ 行政の管理改善に関すること。
オ 行政手続法(平成5年法律第88号)及び榛東村行政手続条例(平成8年榛東村条例第14号)に関すること。
カ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の施行に関すること。
キ 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に関すること。
ク 地方分権の推進に関すること。
ケ 事務処理特例交付金に関すること。
コ 村の境界に関すること。
セ 自治会及び自治会連合会に関すること。
ソ 地縁による団体の認可、印鑑登録及び証明に関すること。
タ コミュニティ供用施設(教育委員会の主管に属するものを除く。)に関すること。
チ 榛東村安全安心むらづくりに関する条例(平成14年榛東村条例第27号)に関すること。
ツ 榛東村国民保護協議会条例(平成18年榛東村条例第25号)に関すること。
テ 榛東村暴力団排除条例(平成24年榛東村条例第14号)に関すること。
ト 防犯灯の設置及び維持管理に関すること。
ナ 防犯カメラの設置及び維持管理に関すること。
ニ 顧問弁護士に関すること。
ヌ 行政情報審査会に関すること。
ネ 行政相談及び行政相談委員に関すること。
ノ 群馬県防犯協会との連絡調整に関すること。
ハ 榛東村固定資産評価審査委員会に関すること。
ヒ 社会保障・税番号制度(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。
フ 榛東村総合教育会議に関すること。
ヘ 自衛官の募集及び自衛隊との連絡調整に関すること。
(4) 契約係
ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の収受に関すること。
イ 建設工事等入札の執行に関すること。
ウ 建設工事等の請負契約に関すること。
エ 榛東村建設工事等入札審査選定委員会に関すること。
オ 群馬県CALS/EC市町村推進協議会に関すること。
カ その他契約に関すること。
(5) 基地対策係
ア 基地対策に関すること。
イ 防衛省所管補助・交付金事業の総合調整に関すること。
ウ 榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に関すること。
エ その他基地対策に関すること。
(6) 広報公聴係
ア 広報に関すること。
イ 公聴に関すること。
ウ 村広報紙の編集及び発行に関すること。
エ 村ホームページの管理運用に関すること。
オ 村勢要覧等刊行物の編さん及び発行に関すること。
カ 行政座談会に関すること。
キ 村政の普及及び啓発に関すること。
ク 報道機関との連絡に関すること。
ケ マスコットキャラクターの使用許可等に関すること。
(7) 防災交通係
ア 防災計画の立案作成に関すること。
イ 防災行政無線に関すること。
ウ 防災広場の維持管理に関すること。
エ 榛東村消防団に関すること。
オ 危険物に関すること。
カ 災害救助の実施に関すること。
キ 榛東村災害対策本部に関すること。
ク 渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防本部との連絡調整に関すること。
ケ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)に関すること。
コ 交通安全対策に関すること。
サ 交通指導員に関すること。
シ 交通安全対策特別交付金に関すること。
ス 榛東村交通対策協議会に関すること。
セ 災害発生時の備蓄品に関すること。
(8) 文書係
ア 文書の受領、収集、配布及び発送に関すること。
イ 文書の整理、保存及び廃棄に関すること。
ウ 文書管理の指導に関すること。
エ 公印の管守に関すること。
オ 条例、規則その他の規程の審査に関すること。
カ 村例規類集の編集及び管理に関すること。
キ 榛東村行政文書の公開に関する条例(平成13年榛東村条例第7号)に関すること。
ク 印刷機器及び複写機器の管理保全に関すること。
ケ 行政資料の管理及び情報の収集提供に関すること。
(9) 選挙係
ア 選挙に関すること。
イ 榛東村選挙管理委員会に関すること。
(企画財政課各係の分掌事務)
第12条 企画財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 監査委員及び監査委員に関する事務に関すること。
イ 賠償審査委員会に関すること。
ウ 課の庶務に関すること。
(2) 企画政策係
ア 村行政の総合企画に関すること。
イ 村行政の総合調整に関すること。
ウ 重要施策の調査研究に関すること。
エ 村総合計画に関すること。
オ 公共交通政策に関すること。
カ 広域行政に関すること。
キ 地域振興に関すること。
ク 国際化及び国際交流に関すること。
ケ 国、県及び他の市町村との連絡調整に関すること。
コ 他課の主管に属さない各種統計に関すること。
サ 渋川地区広域市町村圏振興整備組合との連絡調整に関すること。
シ その他村の施策の総合調整に関すること。
(3) 財政係
ア 財政計画及び予算の執行調整に関すること。
イ 予算の編成に関すること。
ウ 他課の主管に属さない地方交付税に関すること。
エ 地方譲与税(森林環境譲与税を除く。)に関すること。
オ 利子割交付金に関すること。
カ 配当割交付金に関すること。
キ 株式等譲渡所得割交付金に関すること。
ク 地方消費税交付金に関すること。
ケ ゴルフ場利用税交付金に関すること。
コ 環境性能割交付金に関すること。
サ 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
シ 地方特例交付金に関すること。
ス 村債及び一時借入金に関すること。
セ 財政状況の公表及び調査に関すること。
ソ 基金(他課の主管に属するものを除く。)等の管理及び運用に関すること。
タ 榛東村行政財産使用料条例(平成12年榛東村条例第1号)に関すること。
チ 榛東村手数料条例(平成12年榛東村条例第14号)に関すること。
ツ 榛東村債権管理条例(平成30年榛東村条例第4号)に関すること。
テ その他村財政に関すること。
(4) 管財係
ア 村有施設の管理(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。
イ 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
ウ 村有財産の損害保険に関すること。
エ 村有自動車の更新計画の策定及び計画の実施並びに村有自動車台帳の整備に関すること。
オ 村有マイクロバスの管理に関すること。
(5) 情報システム係
ア 情報化施策の推進及び総合調整に関すること。
イ 情報システムの管理運用に関すること。
ウ 情報ネットワークの管理運用に関すること。
エ 情報機器の管理運用に関すること。
(税務課各係の分掌事務)
第13条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 納税の啓発及び広報に関すること。
イ 税に係る交付金(企画財政課の主管に属するものを除く。)に関すること。
ウ 諸税の証明に関すること。
エ 課の庶務に関すること。
(2) 住民税係
ア 個人の村県民税の申告、賦課、減免及び徴収に関すること。
イ 法人村民税の申告、賦課、減免及び徴収に関すること。
(3) 資産税係
ア 固定資産税の申告、賦課、減免及び徴収に関すること。
イ 特別土地保有税の申告、賦課、減免及び徴収に関すること。
ウ 固定資産の評価の補助に関すること。
エ 公図の整備及び保管に関すること。
(4) 国民健康保険税係
ア 国民健康保険税の申告、賦課、減免及び徴収に関すること。
(5) 諸税係
ア 軽自動車税の申告、賦課、減免及び徴収に関すること。
イ 原動機付き自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。
ウ 村たばこ税の申告、賦課及び徴収に関すること。
(6) 収納管理係
ア 村税の収納管理に関すること。
(7) 徴収係
ア 滞納村税の徴収に関すること。
(住民生活課各係の分掌事務)
第14条 住民生活課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民係
ア 戸籍法(昭和22年法律第224号)の施行に関すること。
イ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行に関すること。
ウ 榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年榛東村条例第13号)に関すること。
エ 所管事項に係る証明に関すること。
オ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告に関すること。
カ 破産人及び犯罪人名簿の記録、整備保管に関すること。
キ 死体(胎)埋火葬許可証の交付に関すること。
ク 改葬許可に関すること。
ケ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の施行に関すること。
コ 他課の主管に属するほか、手数料の収納に関すること。
サ 身分事項の照会に関すること。
シ 住民基本台帳による実態調査に関すること。
ス 移動人口調査に関すること。
セ 人口動態調査に関すること。
ソ 一般旅券に関すること。
タ 他課の主管に属するほか、社会保障・税番号制度に関すること。
チ 課の庶務に関すること。
(2) 民生係
ア ボランティア等社会参加団体活動に関すること。
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の施行に関すること。
ウ 地方改善対策に関すること。
エ 住宅新築資金等貸付特別会計の予算及び決算に関すること。
オ 男女共同参画に関すること。
カ ドメスティック・バイオレンスに関すること。
キ ストーカーに関すること。
ク 犯罪被害者に関すること。
ケ 人権啓発に関すること。
コ 人権擁護及び人権擁護委員に関すること。
サ 隣保館及び榛東村隣保館運営審議会に関すること。
(3) 環境衛生係
ア 環境行政の企画調整に関すること。
イ 公害対策の企画及び実施に関すること。
ウ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)の施行に関すること。
エ 振動規制法(昭和51年法律第64号)の施行に関すること。
オ 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の施行に関すること。
カ 清掃事業の計画、調査及び普及指導に関すること。
キ 榛東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年榛東村条例第11号)に関すること。
ク ごみステーションの設置及び廃止に関すること。
ケ 一般廃棄物処理手数料に関すること。
コ 一般廃棄物処理業、清掃業の許可及び指導監督に関すること。
サ 資源ごみ回収に関すること。
シ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の施行に関すること。
ス 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)の施行に関すること。
セ 再利用推進団体に関すること。
ソ 廃棄物の不法投棄に関すること。
タ し尿に関すること。
チ そ族、昆虫駆除に関すること。
ツ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関すること。
テ 動物愛護及び動物愛護相談員に関すること。
ト 環境美化推進団体に関すること。
ナ 地球温暖化対策に関すること。
ニ 指定廃棄物の処分に関すること。
ヌ その他環境保全に関すること。
(4) 児童福祉係
ア 保育の実施に関すること。
イ 保育所委託児童の保育料に関すること。
ウ その他保育に関すること。
エ 児童手当に関すること。
オ 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
カ 放課後児童健全育成事業に関すること。
ケ 子ども・子育て支援に関すること。
コ 主任児童委員及び児童委員に関すること。
サ 児童館及び児童館運営委員会に関すること。
シ 要保護児童対策地域協議会に関すること。
ス その他児童福祉に関すること。
セ 少子化対策に関すること。
(5) 年金係
ア 被保険者の資格得喪及び適用に関すること。
イ 国民年金の裁定請求、届出及び通知に関すること。
ウ 国民年金委員に関すること。
エ 福祉年金に関すること。
オ その他国民年金に関すること。
(6) 社会福祉係
ア 社会福祉の企画及び総合調整に関すること。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。
ウ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関すること。
エ 福祉手当に関すること。
オ 戦傷病者、戦没者遺族、旧軍人及び軍属等に関すること。
カ 民生委員に関すること。
キ 保護司会に関すること。
ク 日本赤十字事業に関すること。
ケ 共同募金に関すること。
コ 榛東村火災等見舞金支給に関する条例(昭和53年榛東村条例第1号)に関すること。
サ 榛東村社会福祉協議会及びその他の社会福祉団体に関すること。
シ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
ス 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の施行に関すること。
セ ふれあい館に関すること。
ソ 福祉タクシーの助成制度に関すること。
タ 温泉資源保全に関すること。
チ その他社会福祉(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。
第15条 削除
(健康保険課各係の分掌事務)
第16条 健康保険課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 榛東村保健相談センターの維持管理に関すること。
イ 課の庶務に関すること。
(2) 保健予防係
ア 保健予防及び健康増進の企画及び実施に関すること。
イ 保健指導に関すること。
ウ 予防接種に関すること。
エ 保健師活動に関すること。
オ 感染症の予防に関すること。
カ 母子保健に関すること。
キ 健康増進(医療以外の保健事業)に関すること。
ク 歯科保健(医療以外の保健事業)に関すること。
ケ 精神保健(医療以外の保健事業)に関すること。
コ 地域医療及び住民の健康推進に関すること。
サ 食育及び栄養改善に関すること。
シ 子育て世代包括支援センターに関すること。
ス その他住民の健康に関すること。
(3) 国民健康保険係
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の施行に関すること。
イ 榛東村国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)に関すること。
ウ 国民健康保険特別会計の予算及び決算に関すること。
エ 国民健康保険の資格管理に関すること。
オ 国民健康保険の給付に関すること。
カ 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。
キ 国民健康保険特定健康診査・保健指導に関すること。
ク 日雇特例被保険者に関すること。
ケ 他課の主管に属するほか、国民健康保険に関すること。
(4) 後期高齢者医療係
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の施行に関すること。
イ 榛東村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第11号)に関すること。
ウ 後期高齢者医療特別会計の予算及び決算に関すること。
エ その他後期高齢者医療に関すること。
(5) 介護保険係
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関すること。
イ 榛東村介護保険条例(平成12年条例第4号)に関すること。
エ 介護保険事業特別会計の予算、決算及び介護保険事業統計に関すること。
オ 介護保険事業計画の策定、推進及び策定懇談会に関すること。
カ 介護保険の保険料に関すること。
キ 介護保険の資格管理、要介護等認定及び給付に関すること。
ク 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
ケ 地域包括支援センター運営協議会の運営及び地域包括支援センターに関すること。
コ 居宅介護支援事業所の指定及び指導監査に関すること。
ソ その他介護保険に関すること。
(6) 高齢福祉係
ア 高齢福祉の企画及び総合調整に関すること。
イ 高齢者に係る手当等に関すること。
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関すること。
エ 老人福祉計画に関すること。
オ 高齢者の相談に関すること。
カ 高齢者福祉団体に関すること。
キ 慶祝訪問に関すること。
ク 榛東村敬老祝金支給条例(平成20年榛東村条例第10号)に関すること。
ケ 敬老会に関すること。
コ 榛東村100歳到達祝金贈呈条例(平成22年榛東村条例第8号)に関すること。
サ 榛東村在宅ねたきり老人介護慰労金支給条例(平成3年榛東村条例第12号)に関すること。
シ 榛東村高齢者能力活用センターとの連絡調整に関すること。
ス 榛東村老人ホーム入所判定委員会に関すること。
セ その他高齢福祉に関すること。
(7) 障害者福祉係
ア 障害者計画、障害者福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。
イ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳に関すること。
ウ 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等並びに指導及び監査に関すること。
エ 障害支援区分認定に関すること。
オ 障害者福祉サービス及び障害児通所支援に関すること。
カ 自立支援医療に関すること。
キ 地域生活支援事業に関すること。
ク 補装具費及び日常生活用具給付に関すること。
ケ その他障害者福祉に関すること。
(8) 福祉医療係
ア 榛東村福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第29号)の施行に関すること。
イ 福祉医療費受給資格者証の交付に関すること。
ウ 福祉医療費の給付に関すること。
エ その他福祉医療費に関すること。
(産業振興課各係の分掌事務)
第17条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア ふるさと納税に関すること。
イ 榛東村太陽光発電事業特別会計予算及び決算に関すること。
ウ 榛東村太陽光発電所の維持管理に関すること。
エ 榛東村自然エネルギーの推進等に関する条例(平成24年榛東村条例第12号)に関すること。
オ 消費者行政に関すること。
カ 課の庶務に関すること。
(2) 農政係
ア 農業の振興に関すること。
イ 農業構造改善対策事業に関すること。
ウ 農業改良及び生活改善に関すること。
エ 農業振興地域整備計画に関すること。
オ 農業団体に関すること。
カ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の施行に関すること。
キ 農地銀行に関すること。
ク 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の施行に関すること。
ケ 被害農林漁業者及び特別被害農林漁者並びに損失額の認定に関すること。
コ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の施行に関すること。
サ 市民農園に関すること。
シ しんとうワイナリーに関すること。
ス 榛東村農畜産物処理加工施設に関すること。
セ 旧しんとう村農畜産物直売所の維持管理に関すること。
ソ 榛東村特別融資制度推進会議に関すること。
タ 相馬ヶ原期成同盟との連絡調整に関すること。
チ その他農村整備係及び他課の所管に属するものを除くほか農業に関すること。
(3) 農村整備係
ア ほ場整備施設の維持管理に関すること。
イ 農業用施設の維持管理に関すること。
ウ 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
エ 農業水利の調整及び調査に関すること。
オ 農業用水の維持管理に関すること。
カ 上越新幹線補償事業により設置した施設の維持管理に関すること。
キ 榛東村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和53年榛東村条例第15号)の施行に関すること。
ク 土地改良法の規定に基づく特別徴収金の賦課徴収に関する条例(昭和53年榛東村条例第16号)の施行に関すること。
ケ 所管事項に係る公共用地の取得及び補償に関すること。
コ 群馬用水土地改良区榛東管理区に関すること。
(4) 林務係
ア 林業の振興に関すること。
イ 村有林の育成及び管理に関すること。
ウ 財政調整基金に属する山林の立木の管理に関すること。
エ 森林法(昭和26年法律第249号)の施行に関すること。
オ 保安林に関すること。
カ 治山に関すること。
キ 林道に関すること。
ク 榛東村火入れに関する条例(昭和59年榛東村条例第19号)に関すること。
ケ 狩猟に関すること。
コ 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)の施行に関すること。
サ 森林環境譲与税に関すること。
シ 榛東村森林経営管理基金条例(令和元年榛東村条例第3号)に関すること。
ス 林業団体に関すること。
セ 創造の森に関すること。
ソ 自然保護に関すること。
タ 鳥獣保護に関すること。
ツ 旧榛名興産市町村組合共有林の維持管理に関すること。
(5) 商工労働係
ア 商工業の振興及び地域活性化に関すること。
イ 商工業団体に関すること。
ウ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の施行に関すること。
エ 榛東村小口資金融資促進条例(昭和32年榛東村条例第25号)に関すること。
オ 榛東村勤労者住宅建設資金利子補給条例(昭和57年榛東村条例第4号)に関すること。
キ 榛東村労働環境整備資金融資促進条例(平成3年榛東村条例第4号)に関すること。
ク 労働関係機関との連絡調整に関すること。
ケ 勤労者の福祉に関すること。
コ 榛東村小口融資斡旋審査委員会に関すること。
サ 職業安定法(昭和22年法律第141号)の施行に関すること。
(6) 観光係
ア 村の観光に関すること。
イ むらづくり産業祭に関すること。
ウ 都市農村交流に関すること。
エ しんとうふるさと公園に関すること。
オ 親水公園に関すること。
(建設課各係の分掌事務)
第18条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 道路、一級河川を除く河川、橋りよう及び水路の維持管理に関すること。
イ 村道の認定及び河川の指定並びにその変更及び廃止に関すること。
ウ 道路橋りよう台帳及び河川台帳の整備保管に関すること。
エ 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の占用許可及び工事の承認に関すること。
オ 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般自動車道の造設に対する許可に関すること。
カ 榛東村公共物使用等に関する条例(平成4年榛東村条例第5号)に基づく公共物の管理及び使用又は占用許可に関すること。
キ 道路との官民境界の協定に関すること。
ク 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地積調査及び土地分類調査に関すること。
ケ 用地の取得及び補償事務に関すること。
コ 土地の取得に伴う登記に関すること。
サ 土地利用の連絡調整に関すること。
シ 榛東村土地開発指導要綱(昭和49年2月1日制定)に関すること。
ス 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引に関する届出等に関すること。
セ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出等に関すること。
ソ 榛東村宅地開発委員会に関すること。
タ 榛東村土地開発公社の業務運営に関すること。
チ ちびつ子広場に関すること。
ツ 課の庶務に関すること。
(2) 建設係
ア 道路、橋りよう及び水路の工事に伴う調査及び設計に関すること。
イ 道路、橋りよう及び水路の工事の施行監督に関すること。
ウ 道路、橋りよう及び水路の維持補修工事に関すること。
エ 道路、橋りよう及び水路の災害復旧工事に関すること。
オ 河川の改良工事に関すること。
カ 河川の維持補修工事に関すること。
キ 砂防に関すること。
ク 道路愛護の奨励に関すること。
(3) 建築係
ア 建築物の耐震改修の促進に関すること。
イ 空家対策に関すること。
ウ その他建築事業に関すること。
(4) 都市計画係
ア 都市計画の樹立に関すること。
イ 都市計画事業の企画及び実施に関すること。
ウ 都市計画公園に関すること。
エ 都市計画公聴会に関すること。
オ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の協議、調整及び指導に関すること。
カ 都市計画法に基づく建築の制限及び意見に関すること。
キ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定等に関すること。
ク ふれあい広場の維持管理に関すること。
ケ その他都市計画に関すること。
(5) 住宅係
ア 村営住宅の維持管理に関すること。
イ 村営住宅の入退去及び住宅使用料に関すること。
(上下水道課各係の分掌事務)
第19条 上下水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関すること。
イ 合併処理浄化槽設置補助金制度に関すること。
ウ 課の庶務に関すること。
(2) 上水道係
ア 上水道事業会計の予算及び決算に関すること。
イ 村債(企画財政課主管に属するものを除く。)に関すること。
ウ 使用水量の点検及び認定に関すること。
エ 水道料金等の調定及び徴収に関すること。
オ 水道料金等の減免、督促及び滞納処分に関すること。
カ 水道の使用開始及び中止等の諸届に関すること。
キ 上水道会計に属する資産の管理に関すること。
ク 上水道施設の建設改良及び維持管理に関すること。
ケ 給水の停止及びその解除に関すること。
コ 公共消火栓及び村有建物等の水道流末施設の維持管理に関すること。
サ 所管事項に係る公共用地の取得及び補償に関すること。
シ 他課の主管に属するほか、上越新幹線補償事業により設置した施設の維持管理に関すること。
ス その他水道法(昭和32年法律第177号)の施行に関すること。
(3) 公共下水道係
ア 公共下水道の整備計画の策定及び事業の推進に関すること。
イ 公共下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。
ウ 公共下水道事業特別会計の予算及び決算に関すること。
エ 村債(企画財政課主管に属するものを除く。)に関すること。
オ 公共下水道の建設及び維持管理に関すること。
カ 公共下水道施設の占用に関すること。
キ 公共下水道台帳の整備・保管に関すること。
ク 下水道排水設備指定工事店に関すること。
ケ 下水道事業受益者負担金(分担金)に関すること。
コ 公共下水道使用料等に関すること。
サ 開発行為等に伴う下水道の指導に関すること。
シ 私道公共下水道設置補助制度に関すること。
ス 水洗化の普及啓発に関すること。
セ 水洗便所改造資金融資斡旋条例(平成7年榛東村条例第18号)の施行に関すること。
ソ 利根川上流流域下水道事業(県央処理区)に関すること。
タ 所管事項に係る公共用地の取得及び補償に関すること。
チ 利根川上流流域下水道(県央処理区)連絡協議会に関すること。
ツ 群馬県下水道事務所との連絡調整に関すること。
テ その他公共下水道に関すること。
(4) 集落排水係
ア 農業集落排水施設整備計画の策定及び事業の推進に関すること。
イ 農業集落排水事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。
ウ 農業集落排水事業特別会計の予算及び決算に関すること。
エ 農業集落排水施設の維持管理に関すること。
オ 農業集落排水施設の占用に関すること。
カ 農業集落排水施設台帳の整備・保管に関すること。
キ 農業集落排水事業分担金に関すること。
ク 農業集落排水施設使用料等に関すること。
ケ 村債(企画財政課主管に属するものを除く。)に関すること。
コ 所管事項に係る公共用地の取得及び補償に関すること。
サ その他農業集落排水事業に関すること。
第20条 削除
(会計課各係の分掌事務)
第21条 会計課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 出納係
ア 出納員その他の会計職員の任免手続に関すること。
イ 現金の出納及び保管に関すること。
ウ 有価証券の出納及び保管に関すること。
エ 債権及び基金(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。
オ 収納及び支払(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。
カ 収入、支出及び保管金の記録に関すること。
キ 例月現金出納検査に関すること。
ク 決算に関すること。
ケ 収入印紙、群馬県収入証紙の販売に関すること。
コ 課の庶務に関すること。
(2) 審査係
ア 支出負担行為の審査及び確認に関すること。
イ 収入、支出及び保管金関係帳票の審査に関すること。
ウ 財務に関する条例、規則等(他課の主管に属するものを除く。)の施行に関すること。
エ 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
オ 源泉徴収票の調製に関すること。
(条例による事務処理の特例に係る事務の所掌)
第21条の2 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)第2条の規定により、村が処理することとされた事務を所掌する課及び係は、次のとおりとする。
事務 | 担当課係の名称 | |
課名 | 係名 | |
1 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第36条第1項の規定による動物の死体の発見者からの通報を受け付けること。 (2) 法第36条第2項の規定により、動物の死体を収容すること。 | 住民生活課 | 環境衛生係 |
1の2 公有地の拡大の推進に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第4条第1項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出を受け付けること。 (2) 法第5条第1項の規定による地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出を受け付けること。 (3) 法第6条第1項の規定により、土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、当該地方公共団体等が土地の買取りの協議を行う旨を通知すること。 (4) 法第6条第3項の規定により、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を通知すること。 | 建設課 | 庶務係 |
1の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。) (1) 法第53条第1項の規定による支給認定の申請に対する審査をすること(法第54条第1項に規定する所得の状況に係るものに限る。以下この項(2)において同じ)。 (2) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請に係る審査をすること。 | 健康保険課 | 障害者福祉係 |
2 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第4条第1項の規定により、販売業者(卸売業者を除く。以下この項において同じ。)でその主たる事務所及び店舗が一の町村内の区域内のみにあるものに対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。 (2) 法第4条第3項の規定により、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものが、同条第1項の指示に従わない旨を公表すること。 (3) 法第10条第1項の規定により、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものに関する一般消費者からの申出を受け付けること。 (4) 法第10条第2項の規定により、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものに関する一般消費者からの申出に対する調査を行うこと。 (5) 法第19条第2項の規定により、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の町村の区域内のみにあるものから報告を徴すること。 (6) 法第19条第2項の規定により、当該職員に、販売業者の店舗等に立ち入り、物品を検査させること。 | 産業振興課 | 庶務係 |
3 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第40条第1項の規定により、特定製品の販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者に報告をさせること。 (2) 法第41条第1項の規定により、当該職員に特定製品の販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者事務所等に立ち入り、特定製品、特定保守品製品、帳簿、書類その他の物件を検査させること。 (3) 法第42第1項の規定により、特定製品又は特定保守製品の提出を命ずること。 | 産業振興課 | 庶務係 |
4 旅券法(昭和26年法律第267号。以下この項において「法」という。)及び群馬県収入証紙条例(昭和41年群馬県条例第6号)の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(緊急に渡航する必要があると認められる場合その他の規則で定める場合に係るものを除く。) (1) 法第3条第1項の規定による一般旅券の発給の申請(法第10条第1項に規定する場合の申請を含む。)を受け付けること。 (2) 法第3条第2項ただし書の規定により、申請者の身分上の事実を確認すること。 (3) 法第3条第2項第2号の規定により、申請者の身分上の事実が明らかであると認めること。 (4) 法第3条第3項の規定により、申請者が人違いでないこと等を確認すること(当該確認のための書類の提示または提出を求めることを含む。)。 (5) 法第8条第1項(法第10条第4項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、一般旅券を交付すること。 (6) 法第8条第3項の規定により、一般旅券を交付すること。 (7) 法第10条第1項ただし書の規定による一般旅券の記載事項の訂正の申請を受け付けること。 (8) 法第12条第1項の規定による査証欄の増補の申請を受け付けること。 (9) 法第17条第1項の規定による一般旅券の紛失または消失の届出を受け付けること。 (10) 法第17条第3項の規定により、届出者が人違いでないこと等を確認すること(当該確認のための書類の提示又は提出を求めることを含む。)。 (11) 法第19条第5項の規定による一般旅券の返納を受け付けること。 (12) 法第19条第6項の規定により、返納された一般旅券を還付すること。 (13) 群馬県収入証紙条例の施行のための規則に基づく事務であつて別に規則で定めるもの(法第3条、第10条第1項ただし書及び第12条第1項に関する事務に限る。) | 住民生活課 | 住民係 |
5 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第18条第1項の規定により、農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等に関する許可を行うこと。 (2) 法第18条第3項の規定により、群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見を聞くこと。 (3) 法第18条第4項の規定により、許可に条件を付すること。 (4) 法第49条第1項の規定により、当該職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させること(この項(1)に規定する許可に係るものに限る。この項(5)において同じ。)。 (5) 法第50条の規定により、土地の状況等に関し、必要な報告を求めること。 | 産業振興課 | 農村整備係 |
6 計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(ただし、質量に係るものに限る。) (1) 法第51条第1項の規定による特定計量器の販売の事業の届出を受け付けること。 (2) 法第51条第2項において準用する法第42条第1項及び第2項並びに第45条第1項の規定による届出等を受け付けること。 (3) 法第52条第2項の規定により、同条第1項に規定する販売事業者(以下この項において「特定計量器販売事業者」という。)に対し、同項に規定する遵守事項を遵守すべきことを勧告すること。 (4) 法第52条第3項の規定により、勧告に従わなかつた旨を公表すること。 (5) 法第52条第4項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。 (6) 法第147条第1項の規定により、特定計量器販売事業者に対し、その業務に関し報告させること。 (7) 法第148条第1項の規定により、当該職員に、特定計量器(法第51条第1項に規定するものに限る。)の販売の事業を行う者の営業所等に立ち入り、物件を検査させ、又は関係者に質問させること。 | 産業振興課 | 商工労働係 |
7 国有財産法(昭和23年法律第73号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川の用に供されている国土交通省所管の国有財産に関するものに限る。) (1) 法第31条の2第1項の規定により、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせること。 (2) 法第31条の2第2項の規定により、立入りについて土地の占有者に通知(その所在が知れないときは、公告)をすること。 (3) 法第31条の2第5項の規定により、立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償すること。 (4) 法第31条の3第1項の規定により、必要な事項を通知し、境界を確定するための協議を求めること。 (5) 法第31条の3第3項の規定により、書面により確定された境界を明らかにすること。 (6) 法第31条の4第1項の規定により、境界を定めるための調査を行うこと。 (7) 法第31条の4第2項の規定により、調査に基づいて境界を定めること。 (8) 法第31条の4第3項の規定により、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基づいて、境界を定めること。 (9) 法第31条の4第5項の規定により、決定した境界及び経過を隣接地の所有者等に通知し、及び公告すること。 (10) 法第31条の5第1項の規定による境界の決定に同意しない旨の通告を受け付けること。 (11) 法第31条の5第3項の規定により、境界が確定した旨を隣接地の所有者等に通知し、及び公告すること。 | 建設課 | 庶務係 |
8 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第76条第1項の規定により、土地の形質の変更等の許可(群馬県、群馬県知事(以下「知事」という。)及び国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)をすること。 (2) 法第76条第2項の規定により、施行者の意見を聴取すること(この項(1)に規定する処分に係るものに限る。以下この項(3)(4)及び(5)において同じ。)。 (3) 法第76条第3項の規定により、許可に条件を付すこと。 (4) 法第76条第4項の規定により、土地の原状回復その他の措置を命ずること。 (5) 法第76条第5項の規定により、土地の原状回復その他の措置を自ら行い、又は命じた者等に行わせること。 | 建設課 | 都市計画係 |
9 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第12条の規定により、路外駐車場の位置等の届出を受け付けること。 (2) 法第13条の規定により、管理規程の届出を受け付けること。 (3) 法第14条の規定により、路外駐車場の休止、廃止又は再開の届出を受け付けること。 (4) 法第18条第1項の規定により、路外駐車場の管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、検査させること。 (5) 法第19条の規定により、路外駐車場の構造及び設備が法令に違反している場合に、是正措置及び供用の停止を命ずること。 | 建設課 | 都市計画係 |
10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 法第9条第1項の規定により、鳥獣の管理の目的(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に限る。)で行う次の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を許可すること。 ア 鳥獣の捕獲等 カルガモ、亜種コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ミンク、アライグマ、ツキノワグマ(人畜に被害を発生させ、又は発生させるおそれがあるものに限る。)、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ニホンザル イ 鳥類の卵の採取 カルガモ、キジバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト (2) 法第9条第4項の規定により、許可の有効期間を定めること(この項(1)に規定する許可に係るものに限る。以下この項(3)から(8)まで、(10)、(11)及び(29)から(32)までにおいて同じ。) (3) 法第9条第5項の規定により、許可に条件を付すること。 (4) 法第9条第7項の規定により、許可証を交付すること。 (5) 法第9条第8項の規定により、従事者証を交付すること。 (6) 法第9条第9項の規定により、許可証又は従事者証を再交付すること。 (7) 法第9条第11項の規定により、許可証又は従事者証の返納を受け付けること。 (8) 法第9条第13項の規定により、許可を受けた者からその許可に係る捕獲等又は採取等の結果の報告を受けること。 (9) 法第10条第1項の規定により、必要な措置を執るべきことを命ずること(この項(1)に掲げる鳥獣等に係るものに限る。以下この項(17)において同じ。)。 (10) 法第10条第2項の規定により、許可を取り消すこと。 (11) 法第19条第1項の規定により、飼養の登録をすること。 (12) 法第19条第3項の規定により、登録票を交付すること(この項(11)に規定する登録に係るものに限る。以下この項(13)から(16)まで及び(18)において同じ。)。 (13) 法第19条第5項の規定により、飼養の登録の有効期間を更新すること。 (14) 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、登録票を再交付すること。 (15) 法第21条第3項の規定により、登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者の届出を受け付けること。 (16) 法第21条第1項の規定により、登録票の返納を受け付けること。 (17) 法第22条第1項の規定により、必要な措置を執るべきことを命ずること。 (18) 法第22条第2項の規定により、登録を取り消すこと。 (19) 法第24条第1項の規定により、販売禁止鳥獣等(ヤマドリに限る。)の販売を許可すること。 (20) 法第24条第3項の規定により、販売の許可の有効期間を定めること(この項(19)に規定する許可に係るものに限る。以下この項(21)から(24)まで及び(26)において同じ。)。 (21) 法第24条第4項の規定により、販売の許可に条件を付すること。 (22) 法第24条第5項の規定により、販売許可証を交付すること。 (23) 法第24条第6項の規定により、販売許可証を再交付すること。 (24) 法第24条第8項の規定により、販売許可証の返納を受け付けること。 (25) 法第24条第9項の規定により、必要な措置を執るべきことを命ずること(この項(19)に規定する販売禁止鳥獣等の販売に係るものに限る。)。 (26) 法第24条第10項の規定により、販売の許可を取り消すこと。 (27) 法第75条第1項の規定により、行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めること(この項(1)及び(19)に規定する処分に係るものに限る。)。 (28) 法第75条第3項の規定により、当該職員に立入検査をさせること(この項(1)、(11)及び(19)に規定する処分に係るものに限る。)。 (29) 省令第7条第11項の規定により、許可証の交付を受けた者の氏名又は住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更の届出を受け付けること。 (30) 省令第7条第12項の規定により、従事者証に記載された者の住所又は氏名の変更の届出を受け付けること。 (31) 省令第7条第13項の規定により、許可証の亡失の届出を受け付けること。 (32) 省令第7条第14項の規定により、従事者証の亡失の届出を受け付けること。 | 産業振興課 | 林務係 |
11 群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (1) 条例第64条第1項の規定により、騒音特定施設等の設置の届出を受け付けること。 (2) 条例第65条第1項の規定により、騒音特定施設等の使用の届出を受け付けること。 (3) 条例第66条第1項の規定により、騒音特定施設等の種類ごとの数等の変更の届出を受け付けること。 (4) 条例第67条の規定により、騒音若しくは振動の防止の方法又は騒音特定施設等の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告すること。 (5) 条例第68条第1項の規定により、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は騒音特定施設等の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告すること。 (6) 条例第68条第2項の規定により、同条第1項に規定する勧告に従うべきことを命ずること。 (7) 条例第70条第1項において準用する条例第20条の規定により、氏名等の変更の届出及び騒音特定施設等の廃止の届出を受け付けること。 (8) 条例第70条第2項において準用する条例第21条第3項の規定により、地位の継承の届出を受け付けること。 (9) 条例第71条第1項又は第2項の規定により、特定建設作業の実施の届出を受け付けること。 (10) 条例第72条第1項の規定により、特定建設作業に伴う騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は作業時間を変更すべきことを勧告すること。 (11) 条例第72条第2項の規定により、同条第1項に規定する勧告に従うべきことを命ずること。 (12) 条例第77条第1項の規定により、騒音の防止の方法を改善し、又は音響機器の使用時間若しくは配置を変更すべきことを勧告すること。 (13) 条例第77条第2項の規定により、同条第1項に規定する勧告に従うべきことを命ずること。 (14) 条例第87条第2項の規定により、公害防止責任者の選任等の届出を受け付けること(騒音特定施設等、騒音発生施設又は振動発生施設のいずれかが設置されている工場又は事業場で群馬県規則で定めるものに限る。)。 (15) 条例第88条において準用する条例第21条第3項の規定により、地位の継承の届出を受け付けること(騒音特定施設等、騒音発生施設又は振動発生施設のいずれかが設置されている工場又は事業場で群馬県規則で定めるものに限る。)。 (16) 条例第125条第1項の規定により、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に施設若しくは物その他の物件を立入検査させること(騒音及び振動に関するものに限る。)。 | 住民生活課 | 環境衛生係 |
12 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所等において知的障害と判定されたものに対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)に関する群馬県規則に基づく申請等で別に群馬県規則で定めるもの | 健康保険課 | 障害者福祉係 |
第21条の3 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づく群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第3条の規定により、村が受け付け、知事に申請又は届出等に係る書類を提出することとされた申請又は届出等の受付けを所掌する課及び係は、次のとおりとする。
申請又は届出等 | 担当課係の名称 | |
課名 | 係名 | |
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び法の施行のための群馬県規則に基づく次に掲げる申請等 (1) 法第35条第4項の規定による児童福祉施設の設置の認可に関する申請(保育所に限る。) (2) 法第35条第12項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認に関する申請(保育所に限る。) (3) 法第59条の2第1項の規定による法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であつて法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この項において「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)(以下この項において「認可外保育施設」という。)の事業開始の届出 (4) 法第59条の2第2項の規定による認可外保育施設の変更、廃止又は休止の届出 (5) 法第59条の2の5第1項の規定による認可外保育施設の運営状況の報告 (6) 省令第25条の17第1項の規定による高額障害児入所給付費に関する申請 (7) (1)から(6)に掲げるもののほか法の施行のための群馬県規則に基づく事務で群馬県規則で定めるもの | 住民生活課 | 児童福祉係 |
2 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための群馬県規則に基づく次に掲げる事務 (1) 法第16条の2第1項から第3項までの規定による指定配合飼料の生産業者又はその輸入業者の事業開始等の届出 (2) 法第22条第1項及び第2項の規定による特殊肥料の生産業者又はその輸入業者の事業開始等の届出 (3) 法第23条第1項及び第2項の規定による販売業者の輸入業者又は販売業者の事業開始等の届出 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか法の施行のための群馬県規則に基づく届出で別に群馬県規則で定めるもの | 産業振興課 | 農政係 |
3 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下この項において「法」という。)に基づく次に掲げる申請 (1) 法第4条第1項の規定による商店街整備計画の認定に関する申請 (2) 法第4条第2項の規定による店舗集団化計画の認定に関する申請 (3) 法第4条第3項の規定による共同店舗等整備計画の認定に関する申請 (4) 法第4条第6項の規定による商店街整備等支援計画の認定に関する申請 | 産業振興課 | 商工労働係 |
4 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下この項において「法」という。)に基づく次に掲げる請求等 (1) 法第16条において準用する法第10条第1項の規定による損失補償に関する請求 (2) 法第17条第1項の規定による土地の買入れの申出 | 建設課 | 都市計画係 |
5 都市計画法(以下この項において「法」という。)に基づく次に掲げる申請 (1) 法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の許可に関する申請 | 建設課 | 都市計画係 |
6 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この項において「省令」という。)に基づく次に掲げる請求等 (1) 省令第2条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定の請求 (2) 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関する通知 (3) 省令第3条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関する通知 (4) 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当の認定の請求の却下に関する通知 (5) 省令第15条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定の請求 | 健康保険課 | 障害者福祉係 |
6の2 群馬県青少年健全育成条例(平成19年群馬県条例第19号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第21条の規定による図書類又はがん具類の販売又は貸付けをするための自動販売機等の設置等の届出 | 住民生活課 | 児童福祉係 |
6の3 障害者福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この項において「省令」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく次の事務 (1) 省令第2条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定の請求 (2) 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児童福祉手当又は特別障害者手当の受給資格の認定に関する通知 (3) 省令第3条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児童福祉手当又は特別障害者手当の支給の制限に関する通知 (4) 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児童福祉手当又は特別障害者手当の認定の請求の却下に関する通知 (5) 省令第7条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による氏名変更の届出 (6) 省令第8条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による住所変更の届出 (7) 省令第9条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格喪失の届出 (8) 省令第10条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による死亡の届出 (9) 省令第15条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定の通知 (10) 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に係る氏名変更、住所変更、受給資格喪失又は死亡の届出 | 健康保険課 | 障害者福祉係 |
7 療育手帳に関する群馬県規則に基づく申請等で別に群馬県規則で定めるもの | 健康保険課 | 障害者福祉係 |
第21条の4 前2条に掲げるもののほか、地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づく群馬県条例の定めるところにより、村が処理することとされた知事の権限に属する事務を所掌する課及び係は、次のとおりとする。
事務 | 担当課係の名称 | |
課名 | 係名 | |
1 群馬県県税条例(昭和25年群馬県条例第32号。以下この項において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 条例第26条及び第27条の規定により、県税の収納に関する事務を行うこと。 | 会計課 | 出納係 |
2 群馬県統計調査条例(昭和33年群馬県条例第17号。以下この項において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 条例第10条の規定により、条例により行う調査の事務のうち群馬県規則で定めるもの | 企画財政課 | 企画政策係 |
3 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査の事務の処理の特例に関する条例(平成12年群馬県条例第31号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第2条の規定により、村において処理することとされた次に掲げる指定統計に係る統計調査員の設置に関する事務のうち統計調査員の候補者の選定に関するもの ア 国民の就業及び不就業の状態を明らかにすることを目的とする指定統計 イ 国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向を明らかにすることを目的とする指定統計 ウ 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする指定統計 エ 製造業、卸売業・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 オ 国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 カ 商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする指定統計 キ 特定のサービス産業に関する施策に資するため当該産業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 ク 雇用、給与及び労働時間の変動を全国的及び都道府県別に明らかにすることを目的とする指定統計 | 企画財政課 | 企画政策係 |
4 群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下この項において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務 (1) 条例第22条の規定により、村において処理することとされた次に掲げる事務 ア 条例第5条第1項の規定による加入の申込み受け付け、知事に当該申込みに係る書類を提出すること。 イ 条例第7条第1項又は第2項の規定による口数追加の申込みを受け付け、知事に当該申込みに係る書類を提出すること。 ウ 条例第8条第1項又は第2項の規定により納付することとされている掛金を徴収し、県へ納付すること。 エ 条例第9条第1項の規定により支給される年金を受け取り、心身障害者又は年金管理者に支払うこと。 オ 条例第15条第1項の規定により支給される弔慰金を受け取り、加入者等であつた者に支払うこと。 カ 条例第15条の2第1項の規定により支給される脱退一時金を受け取り、加入者等であつた者に支払うこと。 キ 条例第17条の規定により返還される年金又は弔慰金を受け取り、県へ送金すること。 ク 条例第19条第1項から第4項までの規定による届出を受け付け、知事に提出すること。 ケ その他条例の施行のための群馬県規則に基づく事務で群馬県規則で定めるもの | 健康保険課 | 障害者福祉係 |
(附属機関の名称等)
第22条 法令及び条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する課及び係は、次のとおりとする。
附属機関の名称 | 庶務担当課係の名称 | |
課名 | 係名 | |
榛東村特別職報酬等審議会 | 総務課 | 人事職員係 |
榛東村防災会議 | 防災交通係 | |
榛東村行政情報審査会 | 文書係 | |
榛東村総合計画審議会 | 企画財政課 | 企画政策係 |
榛東村民生委員推薦会 | 住民生活課 | 社会福祉係 |
榛東村子ども・子育て会議 | 児童福祉係 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 健康保険課 | 国民健康保険係 |
榛東村都市計画審議会 | 建設課 | 都市計画係 |
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(榛東村役場の事務分掌に関する規則の廃止)
2 榛東村役場の事務分掌に関する規則(昭和49年榛東村規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年12月10日から施行する。
附 則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2の表中7の項の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年9月13日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第21条の2を改正する規定は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第21条の3の表に次のように加える改正規定(8の項に係る部分に限る。)及び第21条の4の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。