○榛東村総合計画審議会条例

昭和47年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、榛東村総合計画審議会を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、総合計画に関する事項について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査、審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人をおく。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月20日から施行する。

榛東村総合計画審議会条例

昭和47年3月25日 条例第12号

(平成29年4月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第12号
平成6年12月20日 条例第22号
平成29年3月2日 条例第9号