○榛東村都市計画審議会の設置及び運営に関する条例

平成12年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第3項の規定に基づき榛東村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村における都市計画行政の円滑な運営に資するため法第77条の2第1項の規定による榛東村都市計画審議会を設置する。

(所掌事務)

第3条 榛東村都市計画審議会(以下「審議会」という。)は、法によりその権限に属された事項を調査審議し、及び村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議し、並びに都市計画に関する事項について関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審議会は、次の各号に定める者のうちから村長が任命する委員14名をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 村議会議員

(3) 関係行政機関又は群馬県の職員

(4) 榛東村の住民

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める委員にあつては、規則で定める任期とする。

3 村長は、委員が破産の宣告を受け、又は禁以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、非常勤とする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、第4条第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第7条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員(都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号。以下「政令」という。)第3条第4項において準用する政令第2条第4項の規定に基づく臨時委員をいう。以下同じ。)若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、村長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 第5条第4項の規定は、臨時委員について準用する。

(専門委員)

第8条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員(政令第3条第4項において準用する政令第2条第5項の規定に基づく専門委員をいう。以下同じ。)若干名を置くことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、専門委員について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「臨時委員」とあるのは「専門委員」と、同条第3項中「当該特別の事項の調査審議」とあるのは「当該専門の事項の調査」と読み替えるものとする。

3 第5条第4項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第9条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(常務委員会)

第10条 審議会に、審議会の権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会(政令第6条の規定に基づく常務委員会をいう。)を置くことができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(榛東村都市計画審議会条例の廃止)

2 榛東村都市計画審議会条例(昭和55年榛東村条例第16号)は、廃止する。

附 則(平成29年条例第6号)

(施行日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

榛東村都市計画審議会の設置及び運営に関する条例

平成12年3月24日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)