○榛東村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成12年1月25日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画財政課長
第3順位 税務課長
第4順位 住民生活課長
第5順位 健康保険課長
第6順位 産業振興課長
第7順位 建設課長
第8順位 上下水道課長
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(榛東村職務代理者規則の廃止)
2 榛東村職務代理者規則(昭和41年榛東村規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。