○榛東村事務専決規程

昭和44年9月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、村長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長、村長の職務代理者、村長の権限の受任者又は専決権限を有する者が、村長の権限に属する事案について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時村長、村長の職務代理者又は村長の権限の受任者に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 村長、村長の職務代理者、村長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事案につき、一時当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。

(5) 出先機関の長 規則第3条第1項第2号に規定する所長、園長及び館長をいう。

(6) 課長補佐 規則第3条第1項第1号に規定する課長補佐をいう。

(7) 係長 規則第3条第1項第1号に規定する係長をいう。

(8) 会計課 榛東村行政組織規則(平成9年榛東村規則第1号)第9条第1項に規定する会計課をいう。

(事案専決の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(村長を除く。)の決裁は、村長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁手続)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案で、おおむね各課に共通する事案については別表第1に定めるところによるものとし、村長を除く決裁権者が専決できる各課の個別事案については別表第2に定めるところによる。

2 別表第1に掲げる事項のうち、同表において合議先が指定されているものについては、あらかじめ当該指定された合議先に合議しなければならない。

(出先機関の長の専決)

第7条 出先機関の長は、別表第3に掲げる事案について専決することができる。

(榛東村財務規則による専決)

第8条 前2条に掲げるもののほか、榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)により、副村長、課長、出先機関の長及び会計課課長補佐(課長補佐を置かない場合は主務係長)がその分掌事務に関し、専決できることとされた事務は、別表第4に掲げるとおりである。

(榛東村公有財産事務取扱規則による専決)

第8条の2 前3条に掲げるもののほか、榛東村公有財産事務取扱規則(平成12年榛東村規則第26号)により、副村長及び課長がその分掌事務に関し、専決できることとされた事務は、別表第5に掲げるとおりである。

(類推による専決)

第9条 この訓令に専決事案として定められていない事案であつても、第6条及び第7条に掲げる専決事案から類推して専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。

(専決の制限)

第10条 この訓令で定める専決事案であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受け、又はその指揮を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 将来において村の義務負担が生ずると認められるとき。

(4) 規定の解釈上疑義があるとき。

(5) 特命があるとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、上司の決定を受ける必要があると認められるとき。

(専決の報告)

第11条 この訓令により専決した事案については、必要に応じ上司に報告しなければならない。

(代決)

第12条 村長が不在(出張、傷病その他の理由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のときは、副村長がその事案を代決する。

2 副村長が不在のときは、主務課長がその事案を代決する。

3 課長が不在のときは課長補佐(課長補佐を置かない課にあつては主務係長)がその事案を代決する。

(代決の制限)

第13条 前条の規定による代決は、特に緊急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(専決等の表示)

第14条 専決事案に関する文書については、決裁欄に専決区分を明示しなければならない。

2 代決した文書には、代決者印の上部に「代」と朱書きするものとする。

(代決後の手続)

第15条 代決した事案については、速やかに決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。

(決裁印)

第16条 決裁及び代決をする者は、私印を使用するものとする。

(委員会の職員の専決事項)

第17条 第10条並びに別表第1及び別表第2の規定は、教育委員会事務局及び農業委員会事務局において村長の権限に属する事務を補助執行させる場合について準用する。この場合において「課長」とあるのは「教育委員会事務局長及び農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

(議会事務局の職員の専決事項)

第18条 第10条並びに別表第1及び別表第2の規定は、議会事務局において村長の権限に属する事務を補助執行させる場合について準用する。この場合において「課長」とあるのは「議会事務局長」と読み替えるものとする。

附 則

この規程は、昭和44年9月1日から施行する。

附 則(昭和49年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年訓令第1号)

この規程は、平成4年5月8日から施行する。

附 則(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

附 則(平成12年訓令甲第7号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年訓令甲第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年訓令甲第15号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成14年訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年訓令甲第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令甲第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令甲第13号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令甲第14号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(令和2年訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

共通決裁事案

事務の種類

項目

決裁権者

指定合議先

村長

副村長

課長

庶務に関する事項

1 議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。

 

 

総務課長

2 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

 

 

総務課長

3 条例の制定案及び改廃案を決定すること。

 

 

総務課長

企画財政課長(予算を伴うものに限る。)

4 規則の制定及び改廃をすること。

 

 

総務課長

企画財政課長(予算を伴うものに限る。)

5 告示を発すること。

 

 

総務課長

6 訓令及び通達を発すること。

 

 

総務課長

企画財政課長(予算を伴うものに限る。)

7 許可、認可、承認等の行政処分を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

 

8 行政処分に対する審査請求を受理し、これに対する裁決をすること。

 

 

総務課長

9 村長に対する審査請求を受理し、これに対する弁明をすること。

 

 

総務課長

10 行政手続法(平成5年法律第88号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

(1) 法第5条第1項の規定により、審査基準を定めること。

(2) 法第6条の規定により、標準処理期間を定めること。

(3) 法第12条第1項の規定により、処分基準を定めること。

 

 

総務課長

11 榛東村行政手続条例(平成8年榛東村条例第14号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第5条第1項の規定により、審査基準を定めること。

(2) 条例第6条の規定により、標準処理期間を定めること。

(3) 条例第12条第1項の規定により、処分基準を定めること。

 

 

総務課長

12 文書の受理を決定すること。

 

 

 

13 課内における文書の総括指導を行うこと。

 

 

 

14 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

企画財政課長(将来において村の義務負担が生ずるものに限る。)

15 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

 

16 公簿による証明を行うこと。

 

 

 

17 公簿によらない証明を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

 

18 証明書、許可証等を書き換え、又は再交付すること。

 

 

 

19 村長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

総務課長(決裁権者が村長又は副村長のもの)

20 儀式、表彰式、その他行事を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

総務課長(決裁権者が村長又は副村長のもの)

21 展示会、品評会、講習会、研修会等の開催を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

 

22 講習会の講師を委嘱すること。

 

 

 

23 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、村名又は村章の使用を許可すること。

 

 

総務課長

企画財政課長(将来において村の義務負担が生ずるものに限る。)

24 各種団体を指導すること。

 

 

 

25 会議の開催を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

 

26 請願、陳情又は要望を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

企画財政課長(将来において村の義務負担が生ずるものに限る。)

27 申請、照会、報告、通知等を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

 

28 国又は県の機関の委員等の候補者を推薦すること。

 

 

 

29 国及び県並びに各種団体への被表彰者を推薦すること。

国及び県

各種団体

 

 

30 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。

 

 

 

31 附属機関に係る事務を処理すること。

 

 

 

32 答申、進達及び副申を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

 

33 出版物の刊行を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

 

34 広報しんとうの原稿を作成すること。

 

 

 

35 課内の業務計画を決定すること。

 

 

 

36 課所管業務の進行管理を行うこと。

 

 

 

37 課所管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。

 

 

 

38 課所管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

 

 

 

39 公印の使用を許可すること。

 

 

公印管守者

 

40 交通事故等の示談案を決定すること。

 

 

 

41 交通事故等の事故報告を確認すること。

 

 

 

42 事務引継書を確認すること。

副村長

会計管理者

課長

課長補佐

出先機関の長及び係長以下


43 榛東村行政文書の公開に関する条例(平成13年榛東村条例第7号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第11条第1項の規定により、行政文書の開示に関する決定をすること。

(2) 条例第12条第2項の規定により、行政文書の開示に関する決定の期限を延長すること。

 

 

総務課長

44 榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第7条第4項の規定により、個人情報取扱事務の登録を抹消すること。

(2) 条例第10条第3項の規定により、保有しておく必要がなくなつた記録情報を廃棄し、又は消去すること。

 

 

 

(3) 条例第16条第1項の規定により、開示等の決定をすること。

(4) 条例第16条第3項の規定により、開示等の決定の期限を延長すること。

 

 

総務課長

人事に関する事項

1 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。



総務課長(任命に当たり議会の同意、承認等が必要とされている非常勤特別職に限る。)

2 所属職員の事務分掌を決定すること。




3 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務








(1) 条例第5条の規定により、週休日の振替を行うこと。


課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員


(2) 条例第8条の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命令すること。


課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員


(3) 条例第10条第1項の規定により、代休日を指定すること。


課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員


(4) 条例第12条第3項の規定により、年次有給休暇を付与すること。


課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員


(5) 条例第16条の規定により、病気休暇の承認を行うこと。



総務課長

(6) 条例第16条の規定により、特別休暇の承認を行うこと。

課長

休暇日数が連続して6日を超える課長補佐以下の職員及び出先機関の職員)

出先機関の長及び課長補佐以下の職員(休暇日数が連続して6日以内のものに限る。)

総務課長(決裁権が課長とされている者を除く。)

(7) 条例第16条の規定により、介護休暇の承認を行うこと。



総務課長

(8) 条例第16条の規定により、無給休暇の承認を行うこと。



総務課長

4 時間外(休日)勤務実績を報告すること。


課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員


5 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。




6 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年榛東村条例第14号)第2条の規定により、職務専念義務の免除を行うこと。


課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員

総務課長

7 職員の退職届けを受理すること。



総務課長

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により、育児休業の承認を行うこと。



総務課長

9 榛東村職員の育児休業等に関する条例(平成4年榛東村条例第2号)第8条により部分休業の承認を行うこと。



総務課長

財務に関する事項

1 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請すること。

100万円以上

100万円未満

50万円未満

 

1の2 歳入予算に定めのない国又は県の補助金等の交付を申請すること。

 

 

企画財政課長

2 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書を提出すること。

 

 

 

3 物品の現在高調書を作成すること。

 

 

 

4 備品台帳を整理すること。

 

 

 

5 公有財産の登記手続に関すること。

 

 

 

6 道路及び水路に係る境界を確認し、境界標を設置すること。

 

 

 

7 収入(税、手数料、貸付金、使用料、占用料、負担金、措置費及び復旧費をいう。以下同じ。)の納付督促をすること。

 

 

 

8 収入の減免又は徴収猶予を決定すること(収入の免除にあつては、次項に掲げるものを除く。)

基準の明確でないもの又は異例のもの

基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの

 

企画財政課長(税を除く。)

9 榛東村手数料条例(平成12年榛東村条例第14号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第5条第3項の規定により、手数料の免除を決定すること(次の事項に係る手数料に限る。)

ア 優良宅地造成の認定

イ 優良住宅新築の認定

ウ 良質住宅新築の認定

エ 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

 

 

企画財政課長

(2) 前号に掲げるものを除くほか、条例第5条第3項の規定により、手数料の免除を決定すること。

 

 

 

10 収入の不能欠損処理の決定を行うこと。

 

 

企画財政課長

11 過料を決定すること。

 

 

総務課長

企画財政課長

工事に関する事項

1 標準単価を設定すること。

 

 

 

2 設計図書の確認及び承認をすること。

 

 

 

3 工事施行に伴う村有財産の貸付け又は不動産の借受けの短期契約をすること。

 

工事期間6箇月以上のもの

工事期間6箇月未満のもの

企画財政課長(普通財産である村有財産の貸付けに係るものに限る。)

備考 会計課においてこの表を適用する場合にあつては、決裁権者欄において「副村長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

別表第2(第6条関係)

個別専決事案

1 総務課に関する事案

項目

専決権者

副村長

課長

1 村長及び副村長の日程を調整すること。

 

2 村長及び副村長の秘書的事務を処理すること。

 

3 国、県及びその他の渉外に係る事務を処理すること。

重要なもの(特に重要なものにあつては村長決裁)

軽易なもの

4 議会が同意した特別職の職員を発令すること。

 

5 榛東村有マイクロバス使用管理規則(昭和58年榛東村規則第9号)第4条の規定により、バスの使用を許可すること。

目的地が県外のもの

目的地が県内のもの

6 告示文書を掲示すること。

 

7 榛東村庁舎管理規則(平成11年榛東村規則第13号。以下この項において「規則」という。)に基づく次の事務

(1) 規則第7条の規定により、庁舎の目的外使用許可を与えること。

(2) 規則第8条の規定により、庁舎における物品の販売許可等を与えること。

(3) 規則第9条の規定により、許可申請書を受理すること。

(4) 規則第10条第1項の規定により、許可に条件を付し、又は守るべき事項を指示すること。

(5) 規則第10条第2項の規定により、違反事項の是正を命じ、又は許可の条件の変更を指示し、又は許可の取消しをすること。

 

8 職員の給与の支給等に関する規則(昭和46年榛東村規則第3号。以下この項において「規則」という。)に基づく次の事務

(1) 規則第15条の2第2項の規定により、扶養親族届に係る事実及び扶養手当の月額の認定を行うこと。

(2) 規則第17条の2第2項の規定により、通勤届に係る事実の確認をし、通勤手当の月額の決定又は改定を行うこと。

 

9 職員の住居手当に関する規則(昭和49年榛東村規則第13号)第4条第1項の規定により、住宅届出に係る事実を確認し、住居手当の月額の決定又は改定を行うこと。

 

10 宿日直の勤務を割振ること。

 

11 群馬県市町村共済組合、群馬県町村職員退職手当組合及び地方公務員災害補償基金に係る定例の報告を行うこと。

 

12 庁議等(榛東村庁議等の設置及び運営に関する規程(平成29年榛東村訓令甲第3号)第1条に規定する庁議及び調整会議をいう。以下同じ。)の開催及び庁議等への付議、報告事項を決定すること。

 

13 主管の明確でない事務の主管課を決定すること。

重要なもの(特に重要なものにあつては村長決裁)

軽易なもの

14 広報しんとうを編集し、発行すること。

 

15 公聴による意見、要望、苦情等の処理を関係課へ依頼し、その進行管理をすること。

重要なもの(特に重要なものにあつては村長決裁)

軽易なもの

16 地域防災計画を策定すること。

 

17 防災行政無線の放送内容の審査及び放送の可否を決定すること。

重要なもの

軽易なもの

18 火災予防運動を実施すること。

 

19 交通安全運動を実施すること。

 

20 交通安全教育の事務を処理すること。

 

21 文書の保管、保存方法の指導及び廃棄処分をすること。

 

22 村例規類集の編集及び管理に関すること。

 

23 公印の新調、改刻及び廃止をすること。

 

24 榛東村職員被服貸与規程(平成14年榛東村訓令乙第1号。以下この項において「規程」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

(1) 規程第3条第1項の規定により、職員へ被服を貸与すること。

(2) 規程第9条第1項の規定により、貸与品の返還を受理すること。

 

25 固定資産評価審査委員会に係る事務を処理すること。

 

2 企画財政課に関する事案

項目

専決権者

副村長

課長

1 主要な事業の計画を調整すること。

 

2 指定統計調査の調査区を設定すること。

 

3 指定統計調査の指導員及び調査員を推薦すること。

 

4 予算の査定を行うこと。

重要なもの(特に重要なものにあつては村長決裁)

軽易なもの

5 予算の執行方針及び執行計画を決定すること。

 

6 予算の配当を決定すること。

 

3 税務課に関する事案

項目

専決権者

副村長

課長

1 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法第9条の2第1項の規定により、被相続人の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定した旨の届出を受理すること。

(2) 法第9条の2第2項の規定により、相続人の代表者を指定し、その旨を通知すること。

(3) 法第46条第4項の規定により、県知事又はその指定する吏員に、個人の県民税及び村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧させ、又は記録させること。

(4) 法第73条の23の規定により、県知事又はその指定する吏員に、固定資産税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となる帳簿書類を閲覧させ、又は記録させること。

(5) 法第74条の19第1項の規定により、県知事又はその指定する吏員に、村たばこ税の納税義務者が村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は村長が当該納税義務者の村たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧させ、又は記録させること。

(6) 法第294条第3項の規定により、村の住民基本台帳に記録されていない個人に村民税を課した場合において、その旨を他の市町村の長に通知すること。

(7) 法第300条の規定により、村民税の納税管理人を定め、又は変更した旨の申告を受理すること。

(8) 法第317条の2第1項の規定により、村民税の申告書を受理すること。

(9) 法第317条の2第2項の規定により、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書が提出されなかつた場合に、村民税の申告書を提出させること。

(10) 法第317条の2第3項の規定により、控除に関する事項を記載した申告書を受理すること。

(11) 法第317条の2第5項、第6項及び第7項の規定により、給与所得又は公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票又はその写しを提出させ、又は村民税の賦課徴収に必要があると認める場合における報告を徴すること。

(12) 法第321条の4第1項の規定により、特別徴収義務者を指定し、特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知を行うこと。

 

(13) 法第321条の5の2第1項の規定により、特別徴収税額の納期の特例を承認すること。

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

(14) 法第355条第1項の規定により、固定資産税の納税管理人を定め、又は変更した旨の申告を受理すること。

(15) 法第381条第1項から第6項までの規定により、固定資産課税台帳へ所有者の住所、氏名等を登録すること。

(16) 法第381条第8項の規定により、仮換地等の所有者とみなされる者の住所、氏名等を別紙に登録し、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付すること。

(17) 法第382条第1項及び第3項の規定により、登記所からの、土地又は建物の表示に関する登記をした旨の通知を受理し、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載し、又はこれに記載された事項を訂正すること。

(18) 法第383条の規定により、償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、見積価格、その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項の申告を受理すること。

(19) 法第384条第1項の規定により、住宅用地を所有する者からの申告書を受理すること。

(20) 法第384条第2項の規定により、住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があつた旨の申告を受理すること。

(21) 法第411条第1項の規定により、固定資産の価格等を決定した場合において、当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録し、その登録した価格等が基準年度の価格に比準する価格によつて決定したものであるときは、納税義務者にその旨の通知を行うこと。

(22) 法第417条第1項の規定により、固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合において、決定価格又は修正された価格を固定資産課税台帳に登録し、この旨を納税義務者に通知すること(価格の決定及び決定された価格の修正を行うことを除く。)

 

(23) 法第418条の規定により、固定資産の価格等の概要調書を作成し、県知事に送付すること。

(24) 法第421条第1項の規定により、修正登録した固定資産の価格等の概要調書を作成し、県知事に送付すること。

 

(25) 法第590条の規定により、特別土地保有税の納税管理人を定め、又は変更した旨の申告を受理すること。

 

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第2条第6項の規定により、指定した代表者を変更する旨の届出を受理すること。

 

3 榛東村税条例(昭和37年榛東村条例第1号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第25条第1項の規定により、村民税の納税管理人申告書を受理すること。

(2) 条例第25条第2項の規定により、納税義務者が異動を生じた旨の届出を受理すること。

(3) 条例第36条の2各項の規定により、村民税の申告書、源泉徴収票又はその写しを提出させ、又は村民税の賦課徴収に必要があると認める場合における報告を徴すること。

 

(4) 条例第46条の2(第53条の7の2において準用する場合を含む。)の規定により、特別徴収税額の納期の特例を承認すること。

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

(5) 条例第46条の3の規定により、納期の特例に関する承認の申請を受理すること。

(6) 条例第46条の4の規定により、納期の特例の要件を欠いた旨の届出書を受理すること。

(7) 条例第64条の規定により、固定資産税の納税管理人申告書を受理すること。

(8) 条例第74条第1項の規定により、住宅用地を所有する者からの申告書を受理すること。

(9) 条例第74条第2項の規定により、住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があつた旨の申告を受理すること。

(10) 条例第87条第1項の規定により、軽自動車税の納税義務者からの申告書を受理すること。

(11) 条例第87条第2項の規定により、軽自動車等の所有者等でなくなつた者からの申告書を受理すること。

(12) 条例第87条第3項の規定により、主たる定置場等の変更があつた場合における変更申告書を受理すること。

(13) 条例第87条第4項の規定により、軽自動車等の売主から報告を徴すること。

(14) 条例第91条第1項及び第2項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付を行うこと。

(15) 条例第91条第3項の規定により、標識に表示する標識番号を指定し、その旨を記載した証明書を交付すること。

(16) 条例第91条第6項及び第7項の規定により、標識及び証明書の返納を受理すること。

(17) 条例第91条第8項の規定により、標識の再交付を行うこと。

(18) 条例第132条の規定により、特別土地保有税の納税管理人申告書を受理すること。

 

4 介護保険法(平成9年法律第123号)第145条の規定により、保険料納付原簿を備え、これに第1号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生省令で定める事項を記録すること。

 

5 村県民税申告書及び給与支払報告書を発送すること。

 

6 無申告調査を実施すること。

 

7 税の課税状況等調べを実施すること。

 

8 固定資産総評価見込額を算定すること。

 

9 村税の口座振替に関すること。

 

4 住民生活課に関する事案

項目

専決権者

副村長

課長

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

(1) 法第9条各項の規定により、住民票の記載等のため、他の市町村の市町村長へ通知を行うこと。

(2) 法第11条第1項の規定により、住民基本台帳を閲覧に供すること。

(3) 法第11条第4項の規定により、住民基本台帳の閲覧を拒むこと。

(4) 法第12条第4項の規定により、住民票の交付の請求を拒むこと。

(5) 法第14条第1項の規定により、住民基本台帳の正確な記録を確保するための必要な措置を講ずること。

(6) 法第14条第2項の規定により、住民票に誤記若しくは記載漏れがあつた旨の申し出を受理すること。

(7) 法第18条の規定により、戸籍の附表の記載等を職権で行うこと。

(8) 法第19条各項の規定により、戸籍の附表の記載の修正等のため、他の市町村の市町村長へ通知を行うこと。

(9) 法第22条第1項の規定により、転入をした者からの届出を受理すること。

(10) 法第23条の規定により、転居をした者からの届出を受理すること。

(11) 法第24条の規定により、転出をする者からの届出を受理すること。

(12) 法第25条の規定により、世帯又は世帯主に変更があつた者からの届出を受理すること。

(13) 法第26条第1項の規定により、世帯主からの届出を受理すること。

(14) 法第34条第1項及び第2項の規定により、定期又は随時に調査を行うこと。

(15) 法第34条第3項の規定により、職員をして関係人に対し、質問させ、又は文書の提示を求めること。

 

2 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この項において「政令」という。)に基づく次の事務

(1) 政令第7条各項の規定により、住民票を作成すること。

(2) 政令第8条の規定により、住民票の全部又は一部を消除すること。

(3) 政令第9条の規定により、住民票の記載の修正を行うこと。

(4) 政令第10条の規定により、転居又は世帯変更による住民票の作成、消除等を行うこと。

(5) 政令第11条の規定により、届出の内容の審査を行い、住民票の記載、消除又は記載の修正を行うこと。

(6) 政令第12条第1項から第3項までの規定により、職権で住民票の記載等を行うこと。

(7) 政令第12条第4項の規定により、職権により記載を行つた者に対して通知をし、又はその旨の公示を行うこと。

(8) 政令第13条第1項の規定により、住民票を消除する場合に、その事由及びその事由の生じた年月日を住民票に記載すること。

(9) 政令第13条第2項の規定により、消除された住民票に転出をした旨記載し、転出先の住所の訂正を行うこと。

(10) 政令第14条第2項の規定により、住民基本台帳又はその一部の写しを作成した場合において、その内容に変更を生じたときに改製し、又は修正すること。

(11) 政令第15条(第21条において準用する場合を含む。)の規定により、住民票又は戸籍の附表の写しの交付の際、原本と相違ない旨の記載をすること。

(12) 政令第18条各項の規定により、戸籍の附表を作成し、戸籍に入つた者に関する記載をすること。

(13) 政令第19条の規定により、戸籍の附表の全部又は一部を消除すること。

(14) 政令第20条の規定により、戸籍の附表の記載の修正を行うこと。

(15) 政令第24条第1項の規定により、転出証明書の交付を行うこと。

(16) 政令第24条第2項の規定により、転出証明書の再交付を行うこと。

 

3 人口動態調査を行うこと。

 

4 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

(1) 法第10条第3項の規程により、戸籍の謄本等の請求を拒むこと。

(2) 法第21条第1項の規定により、分籍の届出を受理すること。

(3) 法第24条第1項の規定により、戸籍の記載に錯誤等があつた旨の通知をすること。

(4) 法第24条第2項(第44条第3項及び第45条において準用する場合を含む。)の規定により、監督法務局又は地方法務局の許可を得て、戸籍の訂正を行うこと。

(5) 法第26条の規定により、届出後に本籍が判明したときの届出を受理すること。

(6) 法第37条第2項(第39条及び第117条において準用する場合を含む。)の規定により、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、届出人に読み聞かせ、届出人に署名させ、印を押させること。

(7) 法第44条第1項及び第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定により、届出すべき旨の催告を行うこと。

(8) 法第45条(第117条において準用する場合を含む。)の規定により、届出に不備がある場合に届出人にその追完をさせること。

(9) 法第46条(第117条において準用する場合を含む。)の規定により、期間経過後の届出を受理すること。

(10) 法第47条第1項(第117条において準用する場合を含む。)の規定により、死亡後に到達した届出を受理すること。

(11) 法第48条第1項(第117条において準用する場合を含む。)の規定により、届出の受理又は不受理の証明を行うこと。

(12) 法第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人に書類を閲覧させ、又はその書類に記載した事項について証明を行うこと。

(13) 法第49条第1項の規定により、出生の届出を受理すること。

(14) 法第55条第2項(第93条において準用する場合を含む。)の規定により、船長から送付された航海日誌の謄本を受理すること。

(15) 法第55条第3項(第93条において準用する場合を含む。)の規定により、大使、公使又は領事から送付された航海日誌の謄本を受理すること。

(16) 法第57条第1項の規定により、棄児を発見した旨の申し出を受けること。

(17) 法第60条の規定により、認知の届出を受理すること。

(18) 法第63条第2項(第69条、第73条、第75条第1項、第77条及び第117条において準用する場合を含む。)の規定により、認知の裁判が確定した旨の届出を受理すること。

(19) 法第65条の規定により、認知された胎児の死産の届出を受理すること。

(20) 法第66条の規定により、縁組の届出を受理すること。

(21) 法第70条の規定により、離縁の届出を受理すること。

(22) 法第73条の2(第69条の2において準用する場合を含む。)の規定により、離縁の際の氏を称しようとすることの届出を受理すること。

(23) 法第74条の規定により、婚姻の届出を受理すること。

(24) 法第76条の規定により、離婚の届出を受理すること。

(25) 法第77条の2(第75条の2において準用する場合を含む。)の規定により、離婚の際に称していた氏を称することの届出を受理すること。

(26) 法第78条の規定により、協議による親権者の決定の届出を受理すること。

(27) 法第80条の規定により、親権、管理権の辞任又は回復の届出を受理すること。

(28) 法第86条の規定により、死亡の届出を受理すること。

(29) 法第89条の規定により、官公署又は公署から事変による死亡の報告を受けること。

(30) 法第90条各項の規定により、監獄の長から死亡の報告を受けること。

(31) 法第92条第1項及び第2項の規定により、警察官から死亡の報告を受けること。

(32) 法第95条の規定により、生存配偶者の復氏の届出を受理すること。

(33) 法第102条第1項の規定により、国籍取得の届出を受理すること。

(34) 法第102条の2の規定により、帰化の届出を受理すること。

(35) 法第103条第1項の規定により、国籍喪失の届出を受理すること。

(36) 法第104条第1項の規定により、国籍留保の届出を受理すること。

(37) 法第104条の2第1項の規定により、日本国籍の選択の宣言の届出を受理すること。

(38) 法第104条の3の規定により、国籍の選択をしていない者に係る氏名、本籍等を監督法務局又は地方法務局の長に通知すること。

(39) 法第105条第1項の規定により、官公署又は公署から国籍喪失の報告を受けること。

(40) 法第106条第1項の規定により、外国の国籍喪失の届出を受理すること。

(41) 法第107条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、氏の変更の届出を受理すること。

(42) 法第107条の2の規定により、名の変更の届出を受理すること。

(43) 法第108条第1項の規定により、転籍の届出を受理すること。

(44) 法第110条第1項(第111条において準用する場合を含む。)の規定により、就籍の届出を受理すること。

 

5 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下この項において「省令」という。)に基づく次の事務

(1) 省令第2条第1項の規定により、毎葉のつづり目に契印をし、丁数を記入すること。

(2) 省令第2条第2項の規定により、掛紙と本紙に契印をすること。

(3) 省令第6条第1項の規定により、見出帳を作成し、その者の氏名、本籍その他の事項を記載すること。

(4) 省令第20条各項の規定により、受附の番号及び年月日を記載すること。

(5) 省令第21条第1項の規定により、件名を受附帳に記載すること。

(6) 省令第25条(第27条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定により、届書又は申請書の1通を他の市町村長に送付すること。

(7) 省令第26条(第27条及び第28条において準用する場合を含む。)の規定により、届書又は申請書の1通を他の市町村長に送付すること。

(8) 省令第41条第1項の規定により、本籍地変更後に書類を受理したときに、新本籍地の市町村長に送付すること。

(9) 省令第63条の規定により、戸籍の謄本又は抄本その他の書類の提出を求めること。

 

6 外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

(1) 法第3条第1項の規定により、新規登録の申請を受理すること。

(2) 法第4条第1項の規定により、外国人登録原票に登録すること。

(3) 法第5条第1項の規定により、外国人登録証明書を交付すること。

(4) 法第5条第2項(第6条の2第6項、第7条第5項、第9条の2第6項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、期間を指定して、その期間内に外国人登録証明書を交付すること。

(5) 法第6条第1項の規定により、登録証明書の引替交付の申請を受理すること。

(6) 法第6条第3項の規定により、登録原票の記載が事実に合つているかの確認を行うこと。

(7) 法第6条第4項の規定により、登録証明書を交付すること。

(8) 法第6条第7項(第7条第8項、第9条の2第11項及び第11条第10項において準用する場合を含む。)の規定により、新たな登録原票に書き換えること。

(9) 法第6条の2第1項の規定により、登録証明書の返納及び引替交付の申請を受理すること。

(10) 法第6条の2第4項の規定により、登録原票の記載が事実に合つているかの確認を行うこと。

(11) 法第6条の2第5項の規定により、登録証明書を交付すること。

(12) 法第7条第1項の規定により、登録証明書の再交付の申請を受理すること。

(13) 法第7条第3項の規定により、登録原票の記載が事実に合つているかの確認を行うこと。

(14) 法第7条第4項の規定により、登録証明書を交付すること。

(15) 法第7条第7項の規定により、登録証明書の返納を受理すること。

(16) 法第8条第1項及び第2項の規定により、居住地変更の登録の申請を受理すること。

(17) 法第8条第3項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、登録証明書に居住地変更に係る記載を行い、これを返還すること。

(18) 法第8条第4項の規定により、旧居住地の市町村の長に登録原票の送付を請求すること。

(19) 法第8条第5項の規定により、請求をした市町村の長に登録原票に送付すること。

(20) 法第8条第6項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、登録原票に居住地変更の登録を行うこと。

(21) 法第8条の2第2号の規定により、指定した期間を変更すること。

(22) 法第8条の2第3号の規定により、新居住地の市町村の長に登録証明書を送付すること。

(23) 法第9条第1項及び第2項の規定により、居住地以外の記載事項の変更の登録の申請を受理すること。

(24) 法第9条の2第1項の規定により、永住許可等を受けた場合の記載事項の変更及び登録の申請を受理すること。

(25) 法第9条の2第3項の規定により、変更等の登録を行い、登録原票の記載が事実に合つているかの確認を行うこと。

(26) 法第9条の2第5項の規定により、登録証明書を交付すること。

(27) 法第9条の2第7項の規定により、登録証明書返納を受理すること。

(28) 法第9条の2第10項の規定により、登録証明書返納を受理すること。

(29) 法第10条第1項の規定により、登録原票の変更の登録を行うこと。

(30) 法第10条第2項の規定により、登録証明書に変更に係る記載を行うこと。

(31) 法第10条の2第1項の規定により、登録原票の記載の訂正を行うこと。

(32) 法第10条第3項の規定により、登録証明書に訂正に係る記載を行い、これを返還すること。

(33) 法第11条第1項及び第2項の規定により、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認の申請を受理すること。

(34) 法第11条第4項の規定により、登録証明書を交付すること。

(35) 法第11条第6項及び第9項の規定により、登録証明書の返納を受理すること。

(36) 法第12条第2項及び第3項の規定により、登録証明書の返納を受理すること。

(37) 法第14条第8項の規定により、登録証明書に、登録原票又は指紋原紙に押した指紋を転写すること。

(38) 法第14条の2第4項の規定により、登録証明書に、登録原票又は署名原紙にした署名を転写すること。

 

7 外国人登録法施行令(平成4年政令第339号。以下この項において「政令」という。)に基づく次の事務

(1) 政令第1条の規定により、登録原票に外国人から提出された写真2葉のうちの1葉をはり付けること。

(2) 政令第2条の規定により、外国人登録証を交付したときに、その旨を登録原票に記載し、法務大臣に報告を行い、提出された写真2葉のうちの1葉及び署名原紙を法務大臣に送付すること。

(3) 政令第4条の規定により、家族事項の登録の旨を法務大臣に報告すること。

(4) 政令第5条第1項の規定により、登録の訂正を行つた旨を法務大臣に報告すること。

(5) 政令第6条の規定により、登録原票を閉鎖し、その旨を法務大臣に報告すること。

(6) 政令第7条第2項の規定により、押された指紋が鮮明でないときに、指紋を押し直させること。

(7) 政令第7条第7項の規定により、指紋原紙を法務大臣に送付すること。

(8) 政令第8条第2項の規定により、署名が鮮明でないときに、署名をし直させること。

(9) 政令第8条第4項の規定により、旅券にした署名又は最近にした署名と異なる文字又は書体の署名を承認すること。

 

8 外国人登録法施行規則(平成4年法務省令第36号。以下この項において「省令」という。)に基づく次の事務

(1) 省令第5条第2項の規定により、指定した期間内に登録証明書を交付できないやむを得ない理由があるときに、更に交付の期間を指定すること。

(2) 省令第5条第3項の規定により、外国人登録証明書交付予定期間指定書を交付すること。

(3) 省令第9条第2項の規定により、外国人登録証明書交付予定期間変更指定書を交付すること。

(4) 省令第14条第2項の規定により、入国審査官からの通知を受理すること。

(5) 省令第14条第3項の規定により、法務大臣からの通知を受理すること。

 

9 榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年榛東村条例第13号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第4条各項の規定により、印鑑登録の申請等を受理すること。

(2) 条例第5条第1項の規定により、登録申請者が本人である等の確認を行うこと。

(3) 条例第5条第4項の規定により、印鑑登録原票へ印影等を登録すること。

(4) 条例第6条第1項の規定により、印鑑登録証を交付すること。

(5) 条例第7条第2項の規定により、印鑑登録証の再交付の申請を受理すること。

(6) 条例第7条第3項の規定により、印鑑登録証の再交付を行うこと。

(7) 条例第8条の規定により、印鑑登録証の亡失の届出を受理すること。

(8) 条例第9条の規定により、印鑑の亡失の届出を受理すること。

(9) 条例第10条の規定により、印鑑登録の廃止の届出を受理すること。

(10) 条例第12条の規定により、職権で、印鑑登録原票を修正すること。

(11) 条例第13条の規定により、印鑑の登録をまつ消し、その旨の通知を行うこと。

(12) 条例第17条の規定により、吏員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせること。

 

10 榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年榛東村規則第5号。以下この項において「規則」という。)に基づく次の事務

(1) 規則第6条第1項の規定により、印鑑登録証の返納を受理すること。

(2) 規則第6条第2項の規定により、印鑑登録証の返納を受理すること。

(3) 規則第7条の規定により、印鑑登録原票の保管を行うこと。

 

11 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定により、死亡又は失そうに関する届書に記載された事項を、所轄税務署長に通知すること。

 

12 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

(1) 法第5条第1項の規定により、埋葬、火葬又は改葬の許可を行うこと。

(2) 法第8条の規定により、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付すること。

(3) 法第12条の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場の管理者の本籍、住所及び氏名の届出の受理に関すること。

 

13 破産者及び犯罪人名簿の整備を行うこと。

 

14 公害に係る苦情を処理すること。重要なもの(特に重要なものにあつては村長決裁)軽易なもの

15 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の規定により、村が処理することとされた群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第64条第1項の規定により、騒音特定施設等の設置の届出を受け付けること。

(2) 条例第65条第1項の規定により、騒音特定施設等の使用の届出を受け付けること。

(3) 条例第66条第1項の規定により、騒音特定施設等の種類ごとの数等の変更の届出を受け付けること。

(4) 条例第67条の規定により、騒音若しくは振動の防止の方法又は騒音特定施設等の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告すること。

(5) 条例第68条第1項の規定により、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は騒音特定施設等の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告すること。

(6) 条例第70条第1項において準用する第20条の規定により、氏名等の変更の届出及び騒音特定施設等の廃止の届出を受け付けること。

(7) 条例第70条第2項において準用する第21条第3項の規定により、地位の継承の届出を受け付けること。

(8) 条例第71条第1項又は第2項の規定により、特定建設作業の実施の届出を受け付けること。

(9) 条例第72条第1項の規定により、特定建設作業に伴う騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は作業時間を変更すべきことを勧告すること。

(10) 条例第77条第1項の規定により、騒音の防止の方法を改善し、又は音響機器の使用時間若しくは配置を変更すべきことを勧告すること。

(11) 条例第87条第2項の規定により、公害防止責任者の選任等の届出を受け付けること(騒音特定施設等、騒音発生施設又は振動発生施設のいずれかが設置されている工場又は事業場で群馬県規則で定めるものに限る。)

(12) 条例第88条において準用する第21条第3項の規定により、地位の継承の届出を受け付けること(騒音特定施設等、騒音発生施設又は振動発生施設のいずれかが設置されている工場又は事業場で群馬県規則で定めるものに限る。)

(13) 条例第125条第1項の規定により、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に施設若しくは物その他の物件を立入検査させること(騒音及び振動に関するものに限る。)

 

16 ごみステーションの新設及び廃止に関すること。

 

17 一般廃棄物の適正排出指導に関すること。

 

18 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

(1) 法第4条第1項の規定により、犬の登録の申請を受理すること。

(2) 法第4条第2項の規定により、原簿に登録し、犬の所有者に犬の鑑札を交付すること。

(3) 法第4条第4項の規定により、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出を受理すること。

(4) 法第4条第5項の規定により、犬の所有者の変更があつた旨の届出を受理すること。

(5) 法第5条第2項の規定により、予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付すること。

 

19 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)に基づく次の事務

(1) 政令第1条の2の規定により、鑑札を再交付すること。

(2) 政令第2条の規定により、死亡した犬の登録を消除すること。

(3) 政令第2条の2第1項の規定により、登録を変更すること。

(4) 政令第2条の2第2項の規定により、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知すること。

(5) 政令第2条の2第3項の規定により、犬の新所在地を管轄する市町村長に犬の原簿を送付すること。

(6) 政令第3条の規定により、注射済票を再交付すること。

 

20 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この項において「省令」という。)に基づく次の事務

(1) 省令第6条第1項の規定により、鑑札の再交付の申請を受理すること。

(2) 省令第6条第2項の規定により、鑑札の再交付の申請後、発見された鑑札の返納を受けること。

(3) 省令第13条第1項の規定により、注射済票の再交付の申請を受理すること。

(4) 省令第13条第2項において準用する第6条第2項の規定により、発見された注射済票の返納を受けること。

 

21 狂犬病予防注射の実施に関すること。


22 民生委員に係る事務を処理すること。


23 主任児童委員及び児童委員に係る事務を処理すること。


24 保護司会に係る事務を処理すること。


25 戦傷病者、戦没者遺族等に係る進達を行うこと。


26 旧軍人恩給等請求書の進達に関すること。


27 社会を明るくする運動に係る事務を処理すること。


28 長期入院患者等の慰問激励に関すること。


29 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務






(1) 法第10条の規定により、行旅死亡人の関係者への通知を行うこと。


(2) 法第12条の規定により、行旅死亡人の遺留物件の処分を行うこと。


30 保育料の口座振替に関すること。


5 健康保険課に関する事案

項目

専決権者

副村長

課長

1 予防接種の実施に関すること。

 

2 母子健康手帳を交付すること。

 

3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

(1) 法第9条第1項の規定により、資格の取得及び喪失の届出を受理すること。

(2) 法第9条第2項の規定により、被保険者証の交付を行うこと。

(3) 法第9条第3項の規定により、被保険者証の返還を求め、被保険者証の返還を受理すること。

(4) 法第9条第4項の規定により、被保険者資格証明書を交付すること。

(5) 法第9条第5項の規定により、被保険者証を交付すること。

(6) 法第9条第6項の規定により、被保険者証を交付すること。

(7) 法第9条第7項の規定により、資格喪失の届出を受理し、被保険者証又は被保険者資格証明書の返還を受理すること。

 

4 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下この項において「省令」という。)に基づく次の事務

(1) 省令第2条第1項の規定により、資格取得の届書を受理すること。

(2) 省令第3条第1項の規定により、資格取得の届書を受理すること。

(3) 省令第4条第1項の規定により、退職被保険者となつたことの届書を受理すること。

(4) 省令第4条第3項の規定により、退職被保険者でなくなつた旨の届書を受理すること。

(5) 省令第4条の2第1項の規定により、被扶養者を有するとき又は有するに至つたことの届書を受理すること。

(6) 省令第4条の2第2項の規定により、被扶養者でなくなつた者があるとき又は記載事項に変更があつたことの届出を受理すること。

(7) 省令第5条第1項及び第2項の規定により、就学中の者に関する届書を受理すること。

(8) 省令第5条の2第1項及び第2項の規定により、児童福祉施設等に入所又は入院中の者に関する届書を受理すること。

(9) 省令第5条の3第1項及び第2項の規定により、障害認定の届書を受理すること。

(10) 省令第5条の3第3項(省令第5条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定により、届け出られるべき事項を公簿で確認し、届出を省略させること。

(11) 省令第5条の5第1項及び第2項の規定により、特別の事情に関する届書を受理すること。

(12) 省令第5条の5第3項の規定により、特別の事情があることを明らかにする書類の添付を求めること。

(13) 省令第5条の6第1項及び第2項の規定により、老人保健法の規定による医療等に関する届書を受理すること。

(14) 省令第6条第1項の規定により、被保険者証を交付すること。

(15) 省令第6条第2項の規定により、被保険者証又は被保険者資格証明書を交付すること。

(16) 省令第6条第3項の規定により、別個の被保険者証又は別個の被保険者資格証明書を交付すること。

(17) 省令第6条の2第2項の規定により、別個の被保険者証又は別個の被保険者資格証明書を交付すること。

(18) 省令第6条の2第3項の規定により、被保険者証又は被保険者資格証明書の返還を受理すること。

(19) 省令第7条第1項(第7条の3において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者証を再交付すること。

(20) 省令第7条第2項及び第3項(第7条の3において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者証の返還を受理すること。

(21) 省令第7条の2第1項及び第3項(第7条の3において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者証の検認又は更新を行うこと。

(22) 省令第8条の規定により、被保険者の氏名変更の届書を受理すること。

(23) 省令第9条の規定により、被保険者の世帯変更の届書を受理すること。

(24) 省令第10条の規定により、世帯主の住所変更の届書を受理すること。

(25) 省令第10条の2の規定により、世帯主の変更の届書を受理すること。

(26) 省令第12条の規定により、資格喪失の届書を受理すること。

(27) 省令第13条の規定により、資格喪失の届書を受理すること。

 

5 診療報酬及び療養費請求の審査に関すること。

 

6 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療以外の保健事業の実施及び指導に関すること。

 

7 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下この項において「省令」という。)に基づく次の事務

(1) 省令第8条第1項の規定により、障害認定の申請を受理すること。

(2) 省令第10条第1項の規定により、加入者から75歳に達した旨の届出を受理すること。

(3) 省令第10条第1項の規定により、医療保険加入の届出を受理すること。

(4) 省令第10条第2項の規定により、転入の届出を受理すること。

 

8 榛東村国民健康保険条例(昭和34年榛東村条例第3号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第6条第1項の規定により、出産育児一時金を支給すること。

(2) 条例第7条の規定により、葬祭費を支給すること。

 

9 榛東村福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年榛東村条例第29号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第4条の規定により、受給資格の認定を行い、有効期間を付し、受給資格者証を交付すること。

(2) 条例第5条の規定により、受給資格の有効期間の更新を行い、新たな受給資格者証を交付すること。

(3) 条例第9条第1項の規定により、支給対象者でなくなつた等の届出を受理すること。

(4) 条例第10条第1項の規定により、受給資格者証の再交付を行うこと。

(5) 条例第11条第1項の規定により、受給資格者証の返還を受理すること。

(6) 条例第14条の規定により、受給資格者であつたことの証明を行うこと。

 

10 榛東村福祉医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年榛東村規則第10号)第7条の規定により、福祉医療費支払通知書を通知すること。

 

11 介護保険法(以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

(1) 法第23条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせること。

 

(2) 法第27条第10項後段(第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、該当する要介護状態区分等を被保険者証に記載し、返付すること。

(3) 法第31条第1項後段の規定により、要介護認定を取り消した場合において、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第27条第10項各号に掲げる事項の記載を消除し、返付すること。

(4) 法第32条第6項後段(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、要支援者に該当する旨等を被保険者証に記載し、返付すること。

(5) 法第34条第1項後段の規定により、要支援認定を取り消した場合において、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第32条第6項各号に掲げる事項の記載を消除し、返付すること。

(6) 法第35条第2項後段の規定により、第32条第6項各号に掲げる事項を被保険者証に記載し、返付すること。

(7) 法第35条第4項後段の規定により、第27条第10項各号に掲げる事項を被保険者証に記載し、返付すること。

(8) 法第35条第6項後段の規定により、第32条第6項各号に掲げる事項を被保険者証に記載し、返付すること。

(9) 法第37条第1項後段の規定により、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類を記載すること。

(10) 法第37条第5項の規定により、被保険者証に変更後の居宅サービス又は施設サービスの種類を記載し、返付すること(被保険者に対する通知を除く。)

(11) 法第66条第1項の規定により、被保険者証に第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第5項の規定を適用しない旨の記載(この項(12)及び(13)並びに次項(4)において「支払方法変更の記載」という。)をすること。

(12) 法第66条第2項の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載をすること。

(13) 法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載を消除すること。

(14) 法第68条第1項の規定により、被保険者証に第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第5項の規定を適用しない旨の記載(この項(15)において「保険給付差止の記載」という。)をすること。

(15) 法第68条第2項の規定により、保険給付差止の記載を消除すること。

(16) 法第69条第1項の規定により、被保険者証に給付額減額等の記載をすること。

 

(17) 法第202条第1項の規定により、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させること。

(18) 法第203条の規定により、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢退職年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めること。

 

12 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この項において「省令」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

(1) 省令第27条第1項の規定により、被保険者証の再交付の申請を受理すること(同条第2項の規定による添付された被保険者証の受領を含む。)

(2) 省令第27条第3項の規定により、再発行を受けた後発見された被保険者証の返還を受けること。

(3) 省令第29条から第32条までの規定により、氏名変更、住所変更、世帯変更及び資格喪失の届書を受理すること。

(4) 省令第101条第2項の規定により、支払方法変更の記載をすること。

 

13 後期高齢者医療に関する申請及び届出の受付並びに医療給付の処理等に関すること。

 

14 慶祝訪問に関すること。


15 榛東村敬老祝金支給条例(平成20年榛東村条例第10号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第5条第1項の規定により、受給資格の認定を行うこと。

(2) 条例第5条第2項の規定により、年金証書の交付を行うこと。

(3) 条例第8条の規定により、受給資格喪失又は居住地変更の届出を受理すること。


16 敬老会に係る事務を処理すること。


17 榛東村在宅ねたきり老人等介護慰労金支給条例(平成3年榛東村条例第12号)第2条の規定により、支給対象者の調査を行うこと。


6 産業振興課に関する事案

項目

専決権者

副村長

課長

1 農産物、果樹、園芸及び畜産等の育成指導に関すること。

 

2 農業団体の指導育成に関すること。

 

3 家畜伝染病の防疫に関すること。

 

4 農業金融相談に関すること。

 

5 農林業等農業気象災害の調査に関すること。

 

6 米穀の政府買入指示及び変更承認の申請を行うこと。

 

7 農産物の病害虫防除及び除草剤の散布に関する既決計画を実施すること。

 

8 榛東村市民農園の設置及び管理に関する条例(平成12年榛東村条例第6号)第6条第2項の規定により使用許可期間の延長を承認すること。

 

9 農業水利の調整及び調査に関すること。

 

10 村有林の軽易な経営管理に関すること。

 

11 森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定により、火入れの許可を行うこと。

 

12 榛東村火入れに関する条例(昭和59年榛東村条例第19号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第2条の規定により、火入れの許可申請書を受理すること。

(2) 条例第4条第1項の規定により、火入許可証の交付を行うこと。

(3) 条例第4条第2項の規定により、火入れを不許可とする旨及びその理由を記載した書面を交付すること。

 

(4) 条例第5条の規定により、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うこと。

(5) 条例第8条の規定により、火入者からの通知を受理すること。

(6) 条例第9条の規定により、火入許可証の返納を受理すること。

(7) 条例第16条第1項の規定により、火入れの許可をした旨消防長に通知すること。

 

(8) 条例第16条第2項の規定により、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせること。

(9) 条例第16条第3項の規定により、職員を火入れに立ち会わせること。

 

13 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の規定により、村が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「省令」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 


(1) 法第9条第1項の規定により、鳥獣の管理の目的(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害等の防止の目的に限る。)で行う鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を許可すること。

ア 鳥獣の捕獲等 カルガモ、亜種コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ミンク、アライグマ、ツキノワグマ、アライグマ、ツキノワグマ(人畜に被害を発生させ、又は発生させるおそれがあるものに限る。)、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ニホンザル

イ 鳥類の卵の採取等 カルガモ、キジバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト



(2) 法第9条第4項の規定により、許可の有効期間を定めること(この項(1)に規定する許可に係るものに限る。

(3) 法第9条第5項の規定により、許可に条件を付すること。

(4) 法第9条第7項の規定により、許可証を交付すること。

(5) 法第9条第8項の規定により、従事者証を交付すること。

(6) 法第9条第9項の規定により、許可証又は従事者証を再交付すること。

(7) 法第9条第11項の規定により、許可証又は従事者証の返納を受け付けること。

(8) 法第9条第13項の規定により、許可を受けた者からその許可に係る捕獲等又は採取等の結果の報告を受けること。

(9) 法第10条第1項の規定により、必要な措置を執るべきことを命ずること(この項(1)に掲げる鳥獣等に係るものに限る。以下この項(17)において同じ。)

(10) 法第10条第2項の規定により、許可を取り消すこと。

(11) 法第19条第1項の規定により、飼養の登録をすること。

(12) 法第19条第3項の規定により、登録票を交付すること(この項(11)に規定する登録に係るものに限る。以下この項(13)から(16)まで及び(18)において同じ。)

(13) 法第19条第5項の規定により、飼養の登録の有効期間を更新すること。

(14) 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、登録票を再交付すること。

(15) 法第20条第3項の規定により、登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者の届出を受け付けること。

(16) 法第21条第1項の規定により、登録票の返納を受け付けること。

(17) 法第22条第1項の規定により、必要な措置を執るべきことを命ずること。

(18) 法第22条第2項の規定により、登録を取り消すこと。

(19) 法第24条第1項の規定により、販売禁止鳥獣等(ヤマドリに限る。)の販売を許可すること。

(20) 法第24条第3項の規定により、販売の許可の有効期間を定めること(この項(19)に規定する許可に係るものに限る。以下この項(21)から(24)まで及び(26)において同じ。)

(21) 法第24条第4項の規定により、販売の許可に条件を付すること。

(22) 法第24条第5項の規定により、販売許可証を交付すること。

(23) 法第24条第6項の規定により、販売許可証を再交付すること。

(24) 法第24条第8項の規定により、販売許可証の返納を受け付けること。

(25) 法第24条第9項の規定により、必要な措置を執るべきことを命ずること(この項(19)に規定する販売近畿鳥獣等の販売に係るものに限る。)

(26) 法第24条第10項の規定により、販売の許可を取り消すこと。

(27) 法第75条第1項の規定により、行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めること(この項(1)及び(19)に規定する処分に係るものに限る。)

(28) 法第75条第3項の規定により、当該職員に立入検査をさせること(この項(1)(11)及び(19)に規定する処分に係るものに限る。)

(29) 省令第7条第11項の規定により、許可証の交付を受けた者の氏名又は住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更の届出を受け付けること。

(30) 省令第7条第12項の規定により、従事者証に記載された者の住所又は氏名の変更の届出を受け付けること。

(31) 省令第7条第13項の規定により、許可証の亡失の届出を受け付けること。

(32) 省令第7条第14項の規定により、従事者証の亡失の届出を受け付けること。


14 林業団体の指導育成に関すること。

 

15 創造の森の設置及び管理に関する条例(平成8年榛東村条例第13号)第3条第1項の規定により、創造の森の使用承認を与えること。

 

16 益鳥の保護に関すること。

 

17 商工業団体の指導育成に関すること。

 

18 商工業金融相談に関すること。

 

19 観光事業計画の実施に関すること。

 

20 観光誘致及び宣伝の実施に関すること。

 

7 建設課に関する事案

項目

専決権者

副村長

課長

1 道路の占用を許可すること。

占用期間1年以上のもの

占用期間1年未満のもの

2 道路及び公共物の境界に関すること。

 

3 榛東村公共物使用等に関する条例(平成4年榛東村条例第5号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第4条の規定により、公共物の使用及び占用等を許可すること(この項(2)に掲げるものを除く。)

 

(2) 条例第4条の規定により、生産物の採取を許可すること。

 

(3) 条例第6条第1項の規定により、権利義務の移転を許可すること。

(4) 条例第7条の規定により、工作物竣工の検査を行うこと。

(5) 条例第8条の規定により、許可事項の変更の許可を行うこと。

 

4 榛東村公共物使用等に関する条例施行規則(平成4年榛東村規則第6号。以下この項において「規則」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

(1) 規則第2条の規定により、許可期間の更新を行うこと(この項(2)に掲げるものを除く。)

 

(2) 規則第2条の規定により、許可期間の更新を行うこと(前項(2)に掲げる許可の期間の更新に限る。)

 

(3) 規則第3条の規定により、公共物使用工作物設置等許可申請書を受理すること。

(4) 規則第4条の規定により、公共物敷地占用許可申請書を受理すること。

(5) 規則第5条の規定により、生産物採取許可申請書を受理すること。

(6) 規則第6条の規定により、排出水等流入許可申請書を受理すること。

(7) 規則第7条の規定により、公共物改良工事施行許可申請書を受理すること。

(8) 規則第8条の規定により、許可期間更新申請書を受理すること(この項(9)に掲げるものを除く。)

 

(9) 規則第8条の規定により、許可期間更新申請書を受理すること(この項(2)に掲げる許可の期間更新に係るものに限る。)

 

(10) 規則第9条の規定により、権利義務移転等許可申請書を受理すること。

(11) 規則第10条の規定により、公共物使用許可事項変更許可申請書を受理すること。

 

(12) 規則第11条の規定により、住所、氏名等変更届を受理すること。

 

(13) 規則第12条の規定により、公共物使用許可廃止届を受理すること。

 

5 道路占用料及び公共物使用料に関すること。

 

6 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の規定により、村が処理することとされた国有財産法(昭和23年法律第73号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務のうち、次に掲げるもの(ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する市町村道の用に供されている国土交通省所管の国有財産、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川の用に供されている国土交通省所管の国有財産及び国土交通省所管の公共用財産(河川、湖沼その他の水流若しくは水面又は道路等で、河川法、道路法等の公共物の管理に関する特別の法律の適用のない公共物に供されている土地)に関するもの

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法第31条の2第1項の規定により、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせること。

(2) 法第31条の2第5項の規定により、立入により損失を受けた者に通常生ずべき損失を補償すること。

 

(3) 法第31条の3第1項の規定により、必要な事項を通知し、境界を確定するための協議を求めること。

(4) 法第31条の3第3項の規定により、書面により確定された境界を明らかにすること。

(5) 法第31条の4第1項の規定により、境界を定めるための調査を行うこと。

 

(6) 法第31条の4第2項の規定により、調査に基づいて境界を定めること。

(7) 法第31条の4第3項の規定により、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基づいて、境界を定めること。

 

(8) 法第31条の5第1項の規定により、境界の決定に同意しない旨の通告を受け付けること。

 

7 建築確認申請書の受理に関すること。

 

8 工事のための交通禁止及び制限に関すること。

 

9 榛東村営住宅管理条例第27条第1項の規定により、村営住宅の模様替え及び増築を承認すること。

 

(軽易なものに限る。)

10 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の規定により、村が処理することとされた土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法第76条第1項の規定により、土地の形質の変更等の許可(群馬県、群馬県知事及び国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)をすること。

 

(2) 法第76条第2項の規定により、施行者の意見を聴取すること(この項(1)に規定する処分に係るものに限る。以下この項(3)から(5)までにおいて同じ。)

(3) 法第76条第3項の規定により、許可に条件を付すこと。

 

11 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の規定により、村が処理することとされた駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法第12条の規定により、路外駐車場の位置等の届出を受け付けること。

(2) 法第13条の規定により、管理規程の届出を受け付けること。

(3) 法第14条の規定により、路外駐車場の休止、廃止又は再開の届出を受け付けること。

 

(4) 法第18条第1項の規定により、路外駐車場の管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、検査させること。

立入検査

報告の徴取

12 榛東村村営住宅の管理に関する条例(昭和37年榛東村条例第12号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第10条第5項の規定により、入居可能日を通知すること。

(2) 条例第24条の規定により、住宅を15日以上使用しない旨の届出を受理すること。


13 榛東村営住宅管理条例施行規則(平成17年榛東村規則第14号。以下この項において「規則」という。に基づく次の事務

(1) 規則第13条の規定により、村営住宅入居者等異動届を受理すること。

(2) 規則第14条の規定により、村営住宅不使用届を受理すること。


8 上下水道課に関する事案

項目

専決権者

副村長

課長

1 榛東村上水道給水条例(平成10年榛東村条例第15号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第5条第1項の規定により、給水装置の新設等の承認を行うこと。

(2) 条例第5条第2項の規定により、利害関係人の同意書等の提出を求めること。

(3) 条例第8条第2項の規定により、工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示すること。

(4) 条例第15条の規定により、給水契約の承認を行うこと。

(5) 条例第17条第1項の規定により、管理人を選定した旨の届出を受理すること。

(6) 条例第17条第2項の規定により、不適当と認めた管理人を変更させること。

(7) 条例第20条第1項の規定により、水道の使用中止等の届出を受理すること。

(8) 条例第20条第2項の規定により、水道の使用者の氏名変更等の届出を受理すること。

(9) 条例第36条の規定により、給水装置を検査し、適当な措置の指示を行うこと。

 

2 榛東村上水道給水条例施行規則(平成10年榛東村規則第14号。以下この項において「規則」という。)に基づく次の事務

(1) 規則第4条第2項の規定により、開発等の事前協議に係る調査を行うこと。

(2) 規則第14条第1項の規定により、メーター亡失(き損)届を受理すること。

 

3 榛東村下水道条例(平成7年榛東村条例第16号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第7条第1項の規定により、排水設備等の工事の完了の届出を受理すること。

(2) 条例第15条の規定により、除外施設等についての資料の提出及び報告を求めること。

(3) 条例第16条第1項の規定により、使用開始等の届出を受理すること。

(4) 条例第19条の規定により、使用者から資料の提出を求めること。

(5) 条例第23条第1項の規定により、公共下水道の敷地等の占用の許可を行うこと。

(6) 条例第29条第1項の規定により、使用料等の督促を行うこと。

 

4 榛東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成7年榛東村規則第9号。以下この項において「規則」という。)に基づく次の事務

 

 

 

 

 

(1) 規則第8条の規定により、下水道事業受益者住所等変更届を受理すること。

 

(2) 規則第12条第1項の規定により、一括納付報奨金を交付すること。

 

(3) 規則第21条の規定により、下水道事業受益者変更申告書を受理すること。

 

5 水洗化の普及啓発に関すること。

 

別表第3(第7条関係)

出先機関の長の専決事案

事務の種類

専決事案

庶務に関する事項

1 文書の受理を決定すること。

2 所属内における文書の総括指導を行うこと。

3 公簿の閲覧を許可すること。

4 定例軽易な申請、照会、報告、通知等を行うこと。

5 所属内の業務計画を決定すること。

6 所属所管業務の進行管理を行うこと。

7 所属所管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。

8 所属所管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

9 公印の使用を許可すること(公印管守者に限る。)

10 所属職員の事務引継書を確認すること。

人事に関する事項

1 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務(当該出先機関の所属職員に係るものに限る。)

(1) 条例第5条の規定により、週休日の振替を行うこと。

(2) 条例第8条の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずること。

(3) 条例第10条第1項の規定により、代休日を指定すること。

(4) 条例第12条第3項の規定により、年次有給休暇を付与すること。

(5) 条例第16条の規定により、病気休暇の承認を行うこと(休暇日数が6日を超えるものを除く。)

(6) 条例第16条の規定により、特別休暇の承認を行うこと(休暇日数が6日を超えるものを除く。)

2 時間外(休日)勤務実績を報告すること。

3 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。

財務に関する事項

1 物品の現在高調書を作成すること。

2 備品台帳を整理すること。

3 収入(手数料、貸付金、使用料、占用料、負担金、措置費及び復旧費をいう。)の納付督促をすること。

4 所管財産の日常的な管理を行うこと。

別表第4(第8条関係)

榛東村財務規則による専決事項

1 契約に関する意思の決定に係る事務

(1) 収入の原因となる意思の決定に係る事務

執行区分

専決区分

合議区分

副村長

課長

園長等

企画財政課長

普通財産の売却

100万円未満

50万円未満

 

 

普通財産の貸付け

その他

全額

1 この表は、第177条第1項(第194条において準用する場合を含む。)、第180条第182条(第194条において準用する場合を含む。)、第187条(第194条において準用する場合を含む。)、第190条第191条第196条第197条第1項及び第208条に規定する事務について適用する。

2 不動産の信託の受益権の売払いに係る契約に関する意思の決定については、この表の専決区分は適用せず村長決裁とし、企画財政課長に合議するものとする。

(2) 支出の原因となる契約に関する意思の決定に係る事務

執行区分

専決区分

副村長

課長

報償費

物品の購入

10万円以上

10万円未満

その他

100万円未満

50万円未満

交際費

100万円未満

50万円未満

需用費

燃料費及び光熱水費


全額

その他

10万円以上

10万円未満

役務費

100万円未満

50万円未満

委託料

50万円未満

10万円未満

使用料及び賃借料

土地及び建物

新規

10万円以上

10万円未満

継続

50万円以上

50万円未満

その他

100万円未満

50万円未満

工事請負費

130万円未満

50万円未満

原材料費

建設工事費

130万円未満

50万円未満

その他

50万円未満

10万円未満

公有財産購入費

建築事業に係るもの

道路及び河川

100万円未満

50万円未満

その他

80万円未満

50万円未満

その他

80万円未満

10万円未満

備品購入費

80万円未満

10万円未満

扶助費

100万円未満

50万円未満

1 この表は、第177条第1項(第194条において準用する場合を含む。)、第180条第182条(第194条において準用する場合を含む。)、第187条(第194条において準用する場合を含む。)、第190条第191条第196条第197条第1項及び第208条に規定する事務について適用する。

2 不動産の信託の受益権の買入れに係る契約に関する意思の決定については、この表の専決区分は適用せず村長決裁とし、企画財政課長に合議するものとする。

(3) その他契約に関する事務

執行区分

専決区分

副村長

課長

収入に係る契約(変更契約を含む。)の締結及び解除

100万円未満

50万円未満

支出に係る契約(変更契約を含む。)の締結及び解除

榛東村財務規則別表第2支出負担行為の専決区分による

入札の執行(第181条第1項第2項及び第184条(第194条において準用する場合を含む。)

500万円未満


落札後の措置(第186条(第194条において準用する場合を含む。))

500万円未満


随意契約の相手方の選任(第197条第2項)

130万円未満

50万円未満

監督又は検査

130万円以上

130万円未満

2 支出負担行為、支出命令及びその他の事務に関する専決・合議区分表

執行区分

専決区分

合議区分

副村長

課長

企画財政課長

会計管理者

支出負担行為

報酬

500万円未満

100万円未満



給料


全額



職員手当等


全額



共済費


全額



災害補償費

全額




恩給及び退職年金

全額




賃金

100万円未満

50万円未満



報償費

物品の購入

10万円以上

10万円未満



その他

100万円未満

50万円未満



旅費

100万円未満

50万円未満



交際費

100万円未満

50万円未満



需用費

燃料費及び光熱水費


全額



その他

10万円以上

10万円未満



役務費

100万円未満

50万円未満



委託料

50万円未満

10万円未満


全額

使用料及び賃借料

土地及び建物

新規

10万円以上

10万円未満


全額

継続

50万円以上

50万円未満


全額

その他

100万円未満

50万円未満



工事請負費

130万円未満

50万円未満


全額

原材料費

建設工事費

130万円未満

50万円未満



その他

50万円未満

10万円未満



公有財産購入費

建設事業に係るもの

道路及び河川

100万円未満

50万円未満


全額

その他

80万円未満

10万円未満


全額

その他

80万円未満

10万円未満


全額

備品購入費

80万円未満

10万円未満


全額

負担金、補助及び交付金

負担金、交付金

100万円未満

50万円未満


全額

補助金

50万円未満

10万円未満


全額

扶助費

100万円未満

50万円未満



貸付金

100万円未満

50万円未満


全額

補償、補てん及び賠償金

建設事業に係るもの

130万円未満

50万円未満


全額

その他

50万円未満

10万円未満


全額

償還金、利子及び割引料

村債の償還に係るもの


全額



その他

100万円未満

50万円未満



投資及び出資金

100万円未満



全額

積立金

基金運用益に係るもの


全額


全額

その他

100万円未満



全額

寄附金

5万円未満




公課費

50万円以上

50万円未満



繰出金

全額



全額

支出命令

100万円以上

100万円未満。ただし、需用費のうち燃料費・光熱水費並びに償還金利子及び割引料のうち村債の償還に係るもの並びに積立金のうち基金運用益に係るものについては全額



歳出予算の流用

項及び目



予備費の充当

全額


全額


歳入の調定

100万円以上

100万円未満



概算払いの意思の決定(負担金、補助及び交付金に限る。)

100万円未満

50万円未満



前金払、部分払、概算払及び精算払の額の確定

建設事業に係るもの

130万円未満

50万円未満



その他

50万円未満

10万円未満



債務の確認

10万円以上

10万円未満



その他の事務

物品に関する事務

取得

第277条の規定による物品の寄附による取得に関すること。

全額(重要物品及び負担付のものを除く。)


全額


管理

第273条の規定による備品整理票等による表示に関すること。


全額(出先機関に係るものを除く。)



第274条の規定による物品の分類換に関すること。


全額

全額


第275条の規定による物品の管理換に関すること。

全額


全額


第279条の規定による物品の貸付けに関すること。

貸付を目的とする物品以外の物品(公用車を除く。)で貸付期間が30日以内のもの

公用車及び貸付けを目的とする物品

全額(公用車及び貸付けを目的とするものを除く。)


処分

第280条の規定による物品の不用の決定及び処分に関すること。

全額


全額


第281条の規定による物品の売払いに関すること。

全額


全額


第282条の規定による物品の交換及び譲与に関すること。

全額


全額


歳計外現金の管理(法定控除金を除く。)


全額



債権の管理

担保の処分、徴収停止、履行延期の特約等及び欠損処分

全額


全額


その他


全額



基金の管理


全額

全額


注 執行区分中負担金、補助及び交付金については1交付先、貸付金については1貸付先あたりの最高金額をもつて専決・合議区分を適用させるものとし、その他の執行区分については、1回議書類当たりの金額をもつて適用させるものとする。

別表第5(第8条の2関係)

執行区分

専決を行う者

項目

事務の内容

副村長

企画財政課長

課長

行政財産に関する事務の所掌

榛東村公有財産事務取扱規則(以下この別表において「規則」という。)第5条第1項後段の規定により、行政財産に関する事務を所掌する課長を指定すること。

 

 

普通財産に関する事務の所掌

規則第6条第3号の規定により、普通財産に関する事務を所掌する課長を指定すること。

 

 

取得前の措置

規則第11条ただし書の規定による取得前の措置の省略に関すること。

 

 

代金の支払

規則第13条ただし書の規定による登記、登録又は収受の前の代金の支払に関すること。

 

 

交換の手続

規則第15条第1項の規定による公有財産の交換に関すること。

評価額が2千万円未満のもの

 

評価額が5百万円未満のもの

寄付の受納

規則第16条第1項の規定による寄付の受納による公有財産の取得(負担付寄付によるものを除く。)に関すること。

見積価格が2千万円未満のもの

 

見積価格が5百万円未満のもの

所掌替え

規則第24条第2項の規定による所掌替えに関すること。

 

 

種別替え

規則第25条の規定による種別替えに関すること。

 

 

用途の変更及び廃止

規則第27条第1項の規定による行政財産の用途の変更又は廃止に関すること。

 

雑屋建の建物及び工作物以外の行政財産

雑屋建の建物及び工作物

教育財産の用途の変更及び廃止

規則第28条の規定による教育財産の用途の変更又は廃止の協議に関すること。

 

 

行政財産の使用許可

規則第32条の規定による使用許可のうち、次に掲げるもの。

(1) 電柱類、公衆電話設備、自動販売機その他これらに類するものの物件の設置を目的とする使用の許可

(2) 許可期間の満了に伴う使用許可の更新(使用料以外の許可条件を変更しないものに限る。)

(3) 一時使用(使用期間が30日以内のものをいう。)を目的とする使用の許可

 

 

規則第35条の規定による使用許可の取消しに関すること。

 

 

規則第40条の規定による用途又は原状の変更の承認に関すること。

 

 

普通財産の貸付け

規則第41条第2項の規定による貸付契約の更新(貸付料の改定以外の貸付条件を変更しないものに限る。)に関すること。

 

 

普通財産の処分

規則第49条第1項の規定による普通財産の譲与に関すること。

評価額が100万円未満のもの

評価額が50万円未満のもの

評価額が10万円未満のもの

規則第50条の規定による用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間の指定に関すること。

 

 

規則第53条の規定による建物等の取壊しに関すること。

 

 

榛東村事務専決規程

昭和44年9月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和44年9月1日 規程第1号
昭和49年4月1日 規程第1号
昭和51年3月23日 規程第1号
昭和60年1月10日 規程第5号
昭和62年6月18日 規程第1号
平成2年3月31日 規程第2号
平成4年5月8日 訓令第1号
平成9年2月10日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成12年9月8日 訓令甲第6号
平成12年12月12日 訓令甲第7号
平成13年2月23日 訓令甲第1号
平成13年3月30日 訓令甲第4号
平成13年9月28日 訓令甲第15号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成15年3月28日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第3号
平成16年12月20日 訓令甲第4号
平成19年3月29日 訓令甲第9号
平成19年9月27日 訓令甲第13号
平成19年11月30日 訓令甲第14号
平成21年3月31日 訓令甲第4号
平成24年3月30日 訓令甲第1号
平成26年5月31日 訓令甲第1号
平成27年3月16日 訓令甲第2号
平成28年3月25日 訓令甲第1号
平成30年9月24日 訓令甲第7号
令和2年2月19日 訓令甲第1号