○榛東村公文例規程
平成11年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、条例、規則、告示、公告、訓令、指令その他の公文書の形式等について必要な事項を定めるものとする。
(条例の形式等)
第2条 条例の形式は、おおむね次のとおりとする。
(規則の形式等)
第3条 規則の形式、一部改正の文例、附則の文例等は、おおむね条例の例によるものとする。ただし、新たに制定される規則が既存の条例又は法令を施行するためのものである場合は、その題名を「何々条例施行規則」、「何々法施行細則」等としなければならない。
(告示の形式)
第4条 告示(村長が村内一般又は村内の一部に公示するものをいう。)の形式は、おおむね次のとおりとする。
(公告の形式)
第5条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。
(訓令の形式等)
第6条 訓令の種類は、次のとおりとする。
(指令の形式等)
第7条 指令(申請又は願い出等に対する村長の意思表示をいう。)の形式は、おおむね次のとおりとする。
(通知、照会等の書式)
第8条 通知、照会等の形式は、おおむね次のとおりとする。
附 則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の規定は、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成31年訓令甲第11号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令甲第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。