○榛東村公印に関する規程

昭和51年10月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 公印の制式、公印の管守その他公印の取扱については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、職印及び庁印で別表名称欄に掲げるものをいい、その書体、寸法、ひな形及び公印管守者は、それぞれ各欄に掲げるとおりとする。

(公印取扱いの報告及び調査)

第3条 総務課長は必要があると認めるときは、他の公印管守者が管守する公印の取扱いに関し報告を求め、又は調査することができる。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印の管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、村長の決裁を受けなければならない。

2 公印管守者は、前項の決裁を受けようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の年月日及び理由を告示するものとする。

(旧印の保存)

第6条 公印管守者は、公印を改刻又は廃止したときは、次により改刻前の公印又は廃止した公印(以下「旧印」という。)を保存しなければならない。

(1) 村長印、副村長印及び会計管理者印 10年

(2) 前号以外の公印 1年

2 公印管守者は、前項の保存期間を経過した旧印を廃棄するときは、裁断又は焼却等の方法によるものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

2 公印管守者は、公印を新調若しくは改刻したとき、又はこれを廃止したときは、所要の事項を記載した公印台帳用紙(別記様式第1号)又は廃止年月日及び理由を記載した文書を総務課長に提出しなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があつたときは、すみやかにその経過を村長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(休日等の公印保管)

第9条 総務課長は、執務時間外並びに勤務を要しない日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号)第9条に規定する年末年始の休暇(以下「休日等」という。)においては、その管守する公印を堅固な容器に納め、施錠して当直員に引き継ぎ、これを保管させなければならない。

2 総務課長を除く公印管守者は、休日等においては、その管守する公印を堅固な容器に納め、施錠して保管しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、押印すべき文書に決裁文書を添えて公印管守者又は公印管守者が指定する者の照合を受けてから、明りようかつ正確に押さなければならない。

2 公印管守者は、公印を使用したときは、決裁文書にその旨を表示しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 次の各号に掲げる文書は、公印管守者の承認を受けて、公印の押印に代えて印影又は印影を縮小したものを印刷することができる。

(1) 村税に係る納付又は納入の告知書等

(2) 村税外収入に係る納入通知書等

(3) その他印影を印刷することが適当と認められる文書

2 印影を印刷した文書は、その受け払いの状況を明らかにし、厳重に保管し、不用となつたときは、確実な方法で廃棄しなければならない。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用している公印は、当分の間これを使用することができる。

附 則(昭和55年告示第24号)

この規程は、昭和56年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

附 則(平成13年訓令甲第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年訓令甲第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令甲第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

名称

書体

寸法

ひな形

公印管守者

備考

村長印

古印体

方18ミリメートル

画像

総務課長

 

古印体

方24ミリメートル

画像

総務課長

賞状用

古印体

方18ミリメートル

画像

住民生活課長

 

古印体

方20ミリメートル

画像

税務課長

 

副村長印

古印体

方18ミリメートル

画像

総務課長

 

古印体

方18ミリメートル

画像

住民生活課長

 

会計管理者印

古印体

方18ミリメートル

画像

会計管理者

 

役場印

古印体

方30ミリメートル

画像

総務課長

 

村長職務代理者印

古印体

方18ミリメートル

画像

総務課長

 

古印体

方18ミリメートル

画像

住民生活課長

 

画像

榛東村公印に関する規程

昭和51年10月1日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和51年10月1日 規程第2号
昭和55年12月19日 告示第24号
昭和62年6月18日 規程第2号
平成7年7月17日 規程第1号
平成8年5月1日 規程第4号
平成9年3月26日 規程第1号
平成11年2月23日 訓令第2号
平成12年8月25日 訓令甲第5号
平成13年3月30日 訓令甲第5号
平成15年11月17日 訓令甲第4号
平成19年3月29日 訓令甲第8号