○榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年10月12日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、住民の利便を増進することを目的とする。

(榛東村行政手続条例の適用除外)

第1条の2 榛東村行政手続条例(平成8年榛東村条例第14号)第3条又は第4条に定めるもののほか、印鑑の登録に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、榛東村行政手続条例第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他村長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 村長は、前項第1号の規定にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら村長に申請しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

3 15歳以上の未成年者、被保佐人又は被補助人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 村長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があつた場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送、その他村長が適当と認める方法により登録申請者に照会し、村長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 村長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者、被保佐人又は被補助人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 村長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第6条 村長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を村長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 村長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つた場合は、職権で当該変更があつた事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 村長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があつた場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 村長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知つた場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由によつて印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があつたとき又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他村長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、村長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第17条 村長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(手数料)

第17条の2 次の各号に掲げる者は、榛東村手数料条例(平成12年榛東村条例第14号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により、印鑑登録証の交付を受ける者

(2) 第7条第3項の規定により、印鑑登録証の再交付を受ける者

(3) 第15条第2項の規定により、印鑑登録証明書の交付を受ける者

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第18条 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(榛東村印鑑条例の廃止)

2 榛東村印鑑条例(昭和32年条例第31号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和53年11月30日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

附 則(平成8年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年10月12日 条例第13号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和52年10月12日 条例第13号
平成8年12月17日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第14号
平成19年3月9日 条例第2号
平成24年6月20日 条例第17号
平成27年3月9日 条例第1号
令和元年9月18日 条例第22号
令和2年12月9日 条例第35号