○榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和52年11月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年榛東村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 村長は、条例の規定による申請又は届出があつたときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(未成年者等の申請)
第3条 条例第4条第3項の規定による法定代理人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下この条において「法定代理人等」という。)が同意をしたことを証する書面には、戸籍謄本その他の法定代理人等が当該未成年者、被保佐人又は被補助人の法定代理人等であることを証する書面を添付しなければならない。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から20日以内とする。
(印鑑登録証の返納)
第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 村長は、印鑑登録原票を世帯管理番号順に整理し、保管するものとする。
(5) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(別記様式第1号)
(6) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(別記様式第10号。ただし、外国人住民にあっては別記様式第10号の2)
(文書の保存)
第9条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
(印鑑登録の証明)
第10条 条例第14条の規定による印鑑登録証明書は、電子機器により出力して交付する。
附 則
この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年9月17日から施行する。
附 則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。