○榛東村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成7年10月2日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、大字の区域その他本村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により、村長に登録の申請をしなければならない。
2 印鑑登録申請書の代表者等(前条の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録資格を有する者をいう。以下同じ。)の氏名の次に押す印鑑は、榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年榛東村条例第13号)第5条第4項の規定に基づき登録された代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(印鑑の登録)
第4条 村長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があつたときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合し、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの。
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの。
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの。
(登録事項)
第6条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録の資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に規定する事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(登録廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により村長に届け出なければならない。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、直ちに、村長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたとき。
2 村長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(登録証明書の交付申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(代理人による申請)
第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人をおいている場合においては、当該代理人は、この条例の規定に基づく申請又は届出を行うことができるものとする。この場合において、第2条中「認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えて当該各号に定める者」とあるのは「認可地縁団体の代表者の代理人又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者の代理人」と、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第7条第1項及び第10条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査をすることができるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。