○榛東村庁舎管理規則
平成11年10月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則において「庁舎」とは、村の事務又は事業の用に供する建物及び敷地その他の設備をいう。
(管理の基本原則)
第3条 職員は、庁舎の保全並びに庁内の秩序の維持及び災害の防止に、常に積極的に努めなければならない。
2 庁内に立ち入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 庁舎の管理及び取締りの事務は、総務課長が総轄する。
2 各課(室、事務局を含む。以下同じ。)の室の管理及び取締りは、当課各課の長がつかさどる。
3 前項以外の部分の管理及び取締りは、総務課長がつかさどる。
(管理の委任)
第5条 議場及び議員控室の管理及び取締りについては、議会事務局長たる職員に委任する。
(職員の協力義務)
第6条 職員は、この規則に基づいて村長(村長の権限の受任者を含む。)が庁舎使用の規制及び庁内の秩序の維持又は災害の防止に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第7条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が村の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に村長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 大音響で拡声器を使用すること又は通路の占拠等の行為により通行を妨げること。
(2) 寝泊まりをし、私物の設置又は放置をする等、庁舎の一部を占有すること。
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なう行為をすること。
(5) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(6) 庁舎その他の物件を損壊すること。
(7) 庁舎の他の利用者、職員等に危害を及ぼす行為をすること。
(8) 面会を強要すること。
(9) 健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第5号に規定する第一種施設において、同条第13号に規定する管理責任者が指定する特定屋外喫煙場所以外の場所で喫煙すること。
(10) 写真の撮影、録音、録画その他これらに類する行為をすること。
(11) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
(12) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲示し、又は看板等を設置すること。
(13) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
(14) 前各号に定めるもののほか、庁舎における秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
(許可条件等)
第10条 村長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に、必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 村長は前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可の取消しをすることができる。
(集団立入りの制限等)
第11条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、村長は庁内の秩序維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁内へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第12条 村長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。
(会議室の使用)
第15条 会議室を使用する者は、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(退庁時の取締り)
第16条 職員は、退庁の際、その課の管理に属する電気及び水道並びにその課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(被害の届出)
第17条 各課において盗難等の被害があつたときは、当該課の長は、直ちに被害届(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。