○榛東村有マイクロバス使用管理規則

昭和58年12月12日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、村有マイクロバス(以下「バス」という。)の適正な使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 バスを使用することができる範囲は、次の各号のすべてを満たす場合とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 村の機関で、かつ、公務に15名以上が団体行為で使用するとき。

(2) 1日の走行距離がおおむね300キロメートル以内のとき。

(3) 宿泊を伴う旅行でないとき。

(管理責任者)

第3条 バスの管理責任者(以下「管理者」という。)は総務課長とする。

(使用の申込み)

第4条 バスを使用しようとするものは、榛東村有マイクロバス使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする日の7日前までに提出し、村長の許可を受けなければならない。

(使用の責務)

第5条 バスを使用するもの(以下「使用者」という。)は、バスに汚染、損傷等がないよう留意しなければならない。

2 使用者は、バスの使用中は運転者及び運転補助者の指示に従い、必要に応じて協力しなければならない。

3 使用者は、使用者の責に帰すべき理由により、バスに汚染、損傷等を生じさせたときは、その復旧に必要な費用を賠償しなければならない。

(事故等の場合の措置)

第6条 使用者は、バスの使用中に事故が発生した場合又は使用予定時間を著しく遅延することとなつた場合は、直ちにその旨を管理者に連絡し、指示を受けなければならない。

(使用報告)

第7条 使用者は、バスの使用を終えたときは、榛東村有マイクロバス使用報告書(運行記録簿)(別記様式第2号)に必要事項を記入のうえ、管理者の点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村有マイクロバス使用管理規則

昭和58年12月12日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和58年12月12日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第15号
平成22年2月12日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第43号