○榛東村安全安心むらづくりに関する条例

平成14年12月20日

条例第27号

自分たちの住む村が「安全で安心なむら」であることは、そこに住む人々の共通の願いである。誰もが安全に、安心して暮らすためには、地震や風水害などの自然災害だけでなく、交通事故や犯罪など、最も身近に起こり得る危険からも村民の生活を守る村でなくてはならない。

このような理解のもとに、「安全で安心なむら」をつくることを公民共同で考え、安全で住みよいむらづくりを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、榛東村民等(以下「村民等」という。)が犯罪被害や交通事故に遭わないような地域社会を確保するため、村民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で安心できるむらづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民等」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に滞在する者

(3) 村内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者又は管理者並びに事業所等に勤務する者、学校に通学する者

(基本認識)

第3条 安全で平穏な地域社会を実現するため、村民等は、自らの安全と平穏は自らの手で守るという基本認識を最大限に尊重し、その責務を果たすものとする。

(村の責務)

第4条 村は、安全で平穏な地域社会を実現するために必要な施策を策定して実施する責務を有するものとする。

2 村は、前項に規定する施策を策定し、実施するにあたつては、村の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

3 村は、前項の連携を図るために、関係機関等との緊密な相互連絡体制を確保するためのネットワークを構築するものとする。

4 村は、管理する共同住宅の防犯対策を講じるとともに、屋外環境整備についての村民等の要望に適切に対応するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民等は、自らが安全で平穏な地域社会を推進する担い手であることを認識し、村の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

2 村民等は、住民生活の安全と平穏に配意し、他人に不安、困惑又は嫌悪を覚えさせないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、村民等と共同し、地域社会の一員として地域安全活動の推進に努めなければならない。

2 事業者は、事業活動を行うにあたつては、村民生活の安全と平穏に配慮した設備を設けるとともに、犯罪等を助長しないよう努めなければならない。

(モデル地区の指定)

第7条 村長は、必要に応じて安全安心モデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。

2 村長は、前項の指定をしたときは、広報啓発活動を行い、村民等に周知するものとする。

3 村長は、モデル地区の指定を継続する必要がなくなつたと認めたときは、指定を解除することができる。

4 村長は、モデル地区を指定し、又は解除しようとするときは、当該地区の代表者及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地区における施策)

第8条 村長は、モデル地区を指定したときは、当該地区において、次の各号に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪防止及び交通事故防止に配慮した道路、公園、広場等の環境整備

(2) 児童の通学路における安全確保対策

(3) 住民の防犯意識向上のための会議、研修会、大会等の開催

(4) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のため必要と認める事項

(安全安心パトロールの推進等)

第9条 村民等は子供、高齢者及び女性が犯罪被害にかかる事件や事故を防止するため、安全安心パトロールを推進し、地区防犯活動及び交通事故防止の強化を図るものとする。

2 村民等は安全安心むらづくりの実現に向けて、地域の屋外環境の点検を行い、改善箇所を村に提言するものとする。

(団体への助成等)

第10条 村長は、この条例の目的を達成するため、活動する団体に対し助成その他の援助を行うことができる。

(推進協議会の設置)

第11条 村長は、村民等が安全で平穏に暮らすことができる地域社会づくり実現のため、榛東村安全安心むらづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会は、安全で平穏な地域社会の形成に関し、村長に意見を述べることができる。

(広聴委員会の設置)

第12条 村長は、協議会に対し目的達成のための提言を行う榛東村安全安心むらづくり広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会は、安全で平穏な地域社会の形成に関し、意見を集約して協議会に提言するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

榛東村安全安心むらづくりに関する条例

平成14年12月20日 条例第27号

(平成14年12月20日施行)