○榛東村安全安心むらづくり推進協議会の組織及び運営に関する規則

平成15年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村安全安心むらづくりに関する条例(平成14年榛東村条例第27号)第11条の規定に基づき、榛東村安全安心むらづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推進協議会委員は、次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 自治会連合会代表

(4) 長寿会連合会代表

(5) 消防団代表

(6) 三校PTA連絡協議会代表

(7) 小中学校教職員代表

(8) 商工会代表

(9) 生活安全警察ボランティア代表

(10) 青少年健全育成会連絡協議会代表

(11) 青少年育成補導推進員連絡協議会代表

(12) 交通安全会代表

(13) 高校生等保護者連絡協議会代表

(14) 榛東駐在所代表

(役員)

第3条 推進協議会に次の役員を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(顧問)

第4条 推進協議会に顧問を置く。

2 顧問は次に掲げる者を会長が委嘱する。

(1) 榛東村長

(2) 榛東村議会議長

(3) 渋川警察署長

(会議)

第5条 推進協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 推進協議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 推進協議会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮つて定める。

附 則

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則は、施行後、最初に招集する推進協議会は第5条第1項の規定にかかわらず村長が招集する。

附 則(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第6号)

(施行日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村安全安心むらづくり推進協議会の組織及び運営に関する規則

平成15年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第23号
令和2年3月3日 規則第6号