○榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例

平成13年3月15日

条例第12号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 個人情報の管理(第7条―第12条の3)

第3章 個人情報の開示(第13条―第20条)

第4章 審査請求(第21条・第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)

第6章 罰則(第25条―第29条)

附則

個人の尊厳と基本的人権の尊重は、私たちの社会の基礎をなすものであり、この見地から、個人のプライバシーを最大限に保護することが重要である。

とりわけ、情報・通信技術の飛躍的発展がもたらす高度情報化社会においては、個人が自己に関する情報を自ら実効的にコントロールできるようにすることが必要である。

このような理解のもとに、広く個人情報の保護を図り、個人の尊厳を基調とする高度情報化社会の実現を目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示、訂正、削除、目的外使用等の中止及び利用の停止、消去又は提供の停止を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もつて基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(6) 電子計算機等 ネットワークを有する電子計算機及びパーソナルコンピュータで、第1号に掲げる個人情報について、入力、蓄積、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理を行うことができるものをいう。

(7) 住民 村内に住所を有する者及び村内に住所を有しないが、実施機関に個人情報の収集等をされている者をいう。

(8) 事業者 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(9) 記録情報 電子計算機等により処理するため、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類する方法により一定の事項を記録しておくことができるものに記録されている個人情報をいう。

(10) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。

(11) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被つた事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして別に定めるものにおける記述等が含まれる個人情報をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び第5条において同じ。)の収集を行うときは、個人の権利利益を尊重するとともに、個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であつた者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たつては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業の実施に当たつて個人情報の収集等を行うとき、又は行おうとするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 群馬県統計調査条例(昭和33年群馬県条例第17号)第2条に規定する統計調査によつて集められた個人情報

第2章 個人情報の管理

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、規則で定める事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、村の職員又は職員であつた者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務及び榛東村行政情報審査会の意見を聴いた上で登録簿に登録しないことが適当であると実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。

4 実施機関は、登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、榛東村行政情報審査会の意見を聴くものとする。

(個人情報の収集等の一般的制限)

第8条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の範囲を逸脱してはならず、また行政目的の達成に必要かつ最小限の範囲で行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令(法律及びこれに基づく政令をいう。)若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は榛東村行政情報審査会の意見を聞いた上で個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

(収集方法の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、当該目的の達成のため必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難なとき。

(6) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によつて本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 争訟、選考、指導及び相談等の事務で、本人から収集したのではその目的が達成し得ないと認められるとき又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(8) 国又は地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められ、かつ、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、記録情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項において同じ。)を正確かつ最新の状態で保持するように努めなければならない。

2 実施機関は、記録情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有しておく必要がなくなつた記録情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値を有する資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の処理に係る業務を外部に委託するときは、当該業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、個人情報の保護を図るため、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。

2 受託者は、受託した業務の範囲内で、個人情報の適正な管理について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第12条 実施機関は、行政目的の範囲を超えた個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意を得ているとき、又は本人に提供するとき。

(3) 人の生命、身体又は財産に対する急迫した危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益又は福祉の向上のため必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。

3 実施機関は、前項の規定により目的外利用等をしようとするときは、次に掲げる事項を記録し、村長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用等をしようとする事務の名称

(2) 目的外利用等をしようとする理由

(3) 目的外利用等をしようとする個人情報の記録の内容

(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

4 実施機関は、第2項の規定により個人情報を外部提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

5 実施機関は、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することがないよう努めるとともに、法令等に基づく場合を除き、あらかじめ榛東村行政情報審査会の意見を聴かなければならない。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。

(特定個人情報の利用の制限)

第12条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項に規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによつて、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第12条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

第3章 個人情報の開示

(開示の請求等)

第13条 住民は、実施機関に対し、自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条(次項を除く。)において同じ。)(村の職員又は職員であつた者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示を求めることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は本人に代わつて当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する自己情報については、開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により開示することができないとされているもの

(2) 個人の評価、診断、判定、相談、選考等に関する情報であつて、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、相談、選考等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(3) 調査、交渉、争訟等に関する情報であつて、本人に開示することにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの

(4) 補償金、給付金等の算定その他これらに準じる評価又は判断に関する事務の適正な執行に支障が生じるおそれのあるもの

(5) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの

(6) 国、地方公共団体又は他の実施機関との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報であつて、開示することによりこれらのものとの協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(7) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であつて、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(8) 前各号に定めるもののほか、開示をすることが不適当であると認められるもの

4 実施機関は、開示の請求に係る自己情報に前項各号のいずれかに該当する自己情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該自己情報を開示しなければならない。

5 実施機関は、第3項の規定により開示をしないことができる自己情報であつても、期間の経過等により同項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該自己情報を開示しなければならない。

6 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(訂正、削除及び中止の請求)

第14条 住民は、自己情報について事実に誤りがあると認められるときは、実施機関に対し、当該記載の訂正を求めることができる。

2 住民は、実施機関が第8条の規定による制限を超え、又は第9条第1項若しくは第2項の規定によらないで自己情報(特定個人情報を除く。以下この項及び次項において同じ。)を収集したと認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の削除を求めることができる。

3 住民は、実施機関が第12条第2項の規定によらないで自己情報の目的外利用等をしていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を求めることができる。

(特定個人情報に係る利用停止の請求)

第14条の2 住民は、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次に各号のいずれかに該当すると考えるときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第12条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第12条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(開示等の請求)

第15条 自己情報の開示、訂正、削除若しくは目的外利用等の中止又は利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「利用停止」という。)(以下「開示等」という。)を請求しようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示等の請求に係る自己情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示等を請求しようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の本人又はその代理人であることを証する書類を実施機関に提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示等の請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、開示の請求にあつては受理した日の翌日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示の請求にあつては、30日以内)に、訂正、削除若しくは目的外利用等の中止又は利用停止の請求にあつては30日以内に、当該請求に対する開示等の可否を決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の規定により請求した者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 第2項の場合において、自己情報の全部又は一部について開示等をしないことを決定したときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該自己情報の全部又は一部が期間の経過等により開示できるものである場合で、かつ、その期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

(開示等の実施及び方法)

第17条 実施機関は、前条第1項の規定により自己情報を開示することを決定したときは、請求者に対し、速やかに当該自己情報を開示しなければならない。

2 自己情報の開示は、当該自己情報を記録する行政文書を閲覧に供し、又はその写しを交付する方法により行うものとする。

3 実施機関は、自己情報を直接開示することにより当該自己情報を記録する行政文書を汚損し、又は破損するおそれのあるときその他相当の理由があると認めるときは、当該行政文書の写しにより開示することができる。

4 実施機関は、前条第1項の規定により訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止を決定したときは、速やかに訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止をしなければならない。

5 第15条第2項の規定は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示を受ける場合について準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第17条の2 実施機関は、訂正の請求に係る決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(開示請求等の特例)

第18条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があつたときは、第16条の規定にかかわらず、直ちに、当該個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示の方法は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関が定める方法によるものとする。

(費用負担)

第19条 開示等に係る手数料は、無料とする。ただし、行政文書(第17条第3項に規定する行政文書を写したものを含む。)の写しの交付により自己情報の開示を受ける場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

2 前項ただし書の規定による自己情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 特定個人情報の開示については、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第2項に規定する費用を減額し、又は免除することができる。

(他の法令等との調整)

第20条 この章の規定は、他の法令等の規定により、実施機関に対し、個人情報(特定個人情報を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の閲覧若しくは縦覧又は謄本若しくは抄本の交付を求めることができる場合における当該個人情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本若しくは抄本の交付については、適用しない。

2 この章の規定は、他の法令等の規定により、実施機関に対し、個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止を求めることができる場合における当該個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止については、適用しない。

3 この章の規定は、村の機関が住民の利用に供することを目的として管理している個人情報の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第21条 開示等の請求に関する決定等又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第22条 開示等の請求に関する決定等又は開示等の請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、榛東村行政情報審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の全部を開示することとする場合

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

第5章 雑則

(制度の公正な運営等)

第23条 実施機関は、住民、学識経験のある者等の意見を聴いて、個人情報の保護の制度の公正かつ適正な運営及び改善に努めなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

第25条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は第11条第3項の事務若しくは業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であつて、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条及び第29条において同じ。)を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第26条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第27条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第28条 第25条から前条までの規定は、村外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第29条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行つている個人情報の収集等については、この条例の規定により行つたものとみなす。

附 則(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定及び第3項の規定 公布の日

(2) 第12条の次に2条を加える改正規定(第12条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第17条の次の1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 榛東村行政情報審査会条例(平成13年榛東村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第14号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第19条第2項関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本産業規格A列4番

1枚20円

その他

実費

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算すること。

榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例

平成13年3月15日 条例第12号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月15日 条例第12号
平成17年3月10日 条例第5号
平成21年3月9日 条例第9号
平成27年9月10日 条例第20号
平成28年3月8日 条例第13号
平成30年3月19日 条例第2号
平成31年2月28日 条例第14号