○榛東村電子計算組織の管理運営に関する規程

平成13年3月26日

訓令乙第2号

(目的)

第1条 この訓令は、電子計算機組織の管理運営に関する基本的事項を定め、データ管理の適正化を図り、行政効率の向上及び住民の基本的人権の擁護と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 電算業務 電子計算機を利用して処理する業務をいう。

(3) 電算処理 電子計算組織による情報の入出力、記録、判断、演算などの処理をいう。

(4) 個人情報 電子計算組織に記録される個人又は法人その他の団体に関する情報をいう。

(5) 端末機 設置所管課室等から回線を使用し電子計算組織にデータを入出力する装置をいう。

(6) 入出力帳票 電算処理に係る入力帳票及び出力帳票をいう。

(7) パスワード 電子計算組織等の個人情報の保護のための暗証番号をいう。

(総括管理者)

第3条 村長は、電算業務を総括的に管理するため電算業務総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、副村長をもつて充てる。

(総括管理者の職務)

第4条 総括管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) データの総括的管理に関すること。

(2) 電算業務委託の調整に関すること。

(3) 電算業務の開発及び変更の調整に関すること。

(4) 電子計算機等導入の調整に関すること。

(5) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な措置に関すること。

(電算管理者等)

第5条 総括管理者の職務を補佐し、電子計算組織の管理及び運営を効率的に行うため電算管理者及び端末機の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 電算管理者は企画財政課長とし、管理責任者は端末機が設置されている所属の長とする。

(電算管理者の職務)

第6条 電算管理者の職務は次のとおりとする。

(1) データの保護管理に関すること。

(2) 事故発生時の対策に関すること。

(3) 各課室間の連絡調整に関すること。

(4) その他電子計算機の管理に必要な事項に関すること。

(操作)

第7条 管理責任者及び電算取扱者は、電算処理に係る個人情報の重要性を認識し、担当する事務の範囲を超えて取り扱つてはならない。

2 電算処理する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容を漏えいしてはならない。

3 職務の必要上、他の担当する事務の情報を使用する場合、次の各号に掲げる事項を除き、電算取扱者はその情報に関する管理責任者に許可を得なければならない。

(1) 住民記録システムにおける住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に掲げる事項の閲覧

(2) 固定資産税オンラインシステムにおける不動産登記法(明治32年法律第24号)第78条及び第91条に掲げる事項の閲覧

(職員コード及びパスワード)

第8条 電算管理者は、操作に必要な職員コード及びパスワード(以下「パスワード等」という。)を定め、電算取扱者ごとにそれぞれ与えるものとする。

2 電算管理者及び電算取扱者は、前項の規定により与えられたパスワード等を他に漏らしてはならない。

3 電算管理者は、第1項の規定によりパスワード等を与えた電算取扱者が電子計算機の操作に係る職務に従事しなくなつたときは、速やかに当該パスワードの使用停止等必要な措置を講じなければならない。

(電子計算機等の設置)

第9条 新たに電子計算組織に係る電子計算機を設置しようとする所属の長は、電算管理者と協議しなければならない。既に設置している電子計算機の全部又は一部を変更使用とするときも同様とする。

(不要資料の処分)

第10条 入出力帳票類及び電算処理の過程において発生する資料中、住民の権利を侵すおそれがある不要となつた資料は適正かつ確実に処分しなければならない。

(記録事項の利用)

第11条 既存の記録事項を利用して電算処理をしようとする所属の長は、その記録事項に係る事務を所管する所属の長の承認を得なければならない。ただし、継続処理の場合は、これを略することができる。

(電子計算機)

第12条 電算管理者の承認を得た者のほかは、電子計算機を操作してはならない。

2 前項の承認は、第8条第1項の規定に基づくパスワードの付与により行われたものとみなす。

(端末機)

第13条 管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに端末機から出力させる個人情報を厳正に管理しなければならない。

2 電算管理者は、端末機の使用状況を把握するため管理責任者に対し、報告を求め、又は必要な措置を講ずることができる。

(保安及び事故対策)

第14条 電算管理者又は管理責任者は、電子計算機及び端末機に係る火災その他の災害及び盗難等に備え、必要な措置を講じなければならない。

2 電算管理者又は管理責任者は、事故が発生した場合には速やかに事故の経過、被害状況等を調査し、総括管理者に報告するとともに復旧等の必要な措置を講ずるものとする。

(電算業務の委託)

第15条 電算業務を外部に委託する場合は、委託契約書その他の文書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報及びデータの秘密保持に関する事項

(2) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 入出力原票の返却に関する事項

(5) 個人情報及びデータの複写、複製の禁止に関する事項

(6) 委託先における作業への立ち会い及び検査等に関する事項

(7) 事故発生時における報告義務に関する事項

(8) データの授受及び搬送に関する事項

(9) ソフトウェアにおけるデータ保護技術に関する事項

(10) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(11) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(12) その他村長が特に必要と認める事項

(各課室との協議)

第16条 電算管理者は、データの安全管理及び利用について、この規程に定めるもののほか必要な事項については、関係各課室等の長と協議して定めるものとする。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。

附 則

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令乙第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令乙第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令乙第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

榛東村電子計算組織の管理運営に関する規程

平成13年3月26日 訓令乙第2号

(平成28年4月1日施行)