○榛東村行政手続条例施行規則
平成8年12月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村行政手続条例(平成8年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○榛東村行政手続条例施行規則
平成8年12月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村行政手続条例(平成8年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
平成8年12月24日 規則第9号
(平成8年12月24日施行)
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