○榛東村聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年11月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び榛東村行政手続条例(平成8年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)に基づき村長又は村長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)又は条例第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞の期日又は場所の変更を行政庁に申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。

3 行政庁は、前項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、新たな主宰者の氏名及び職名を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日間までに、補佐人出頭許可申請書(別記様式第2号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述を行うときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、当該聴聞の期日及び場所を公示して、併せて、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(陳述書の提出の方法)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(別記様式第3号)により行うものとする。

(聴聞調書及び聴聞結果報告書)

第12条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(別記様式第4号)によるものとする。

2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(別記様式第5号)によるものとする。

(聴聞調書等の閲覧の手続)

第13条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所、聴聞の件名及び閲覧しようとする書類の名称を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明書の提出の方法)

第14条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(別記様式第6号)により行うものとする。

(弁明書の提出の方法)

第15条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるものを除くほか、聴聞及び弁明の機会の付与について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年11月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)