○榛東村固定資産評価審査委員会規則

昭和38年3月11日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、固定資産評価審査委員会条例(昭和38年条例第2号)第13条の規定に基き固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の職務)

第2条 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。

2 委員長は次に掲げる事務を行う。

(1) 書記の任免及び指揮監督に関すること。

(2) 委員会の招集に関すること。

(3) 委員会の審査及び議事運営に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第3条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決することができる。

2 前項の規定により専決したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(委員会の招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達しこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少くとも会議の5日前にこれを送達しなければならない。

(委員会の議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。

3 委員長は、委員会の審査及び議事についてその進行を図り、会議の事務を統理し、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(委員辞職の場合における事前届出)

第6条 委員が辞職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、辞職しようとする日の20日前までに、その旨を文書により村長に届出なければならない。

(審査の順序)

第7条 審査は、審査申出書の受付番号の順序に従い、これを行うものとする。ただし、証拠書類の提出等に日時を要する場合その他委員長または審査長がやむを得ないと認める場合は、審査の順序を変更することができる。

(口頭審理における制限事項)

第8条 口頭審理のため関係者の発言を要するときは、審査長は発言の順序を指定し、その時間及び回数を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。

(資料提出要求書)

第9条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時場所

(呼出状)

第10条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少なくとも出頭すべき日の2日前に之を送達しなければならない。但し、急を要する場合においてはこの限りでない。

(採決の方法)

第11条 採決の際は、出席している委員はすべて表決に加わらなければならない。

2 採決方法は、口頭及び投票のうちから、審査長がこれを定める。

3 投票は、無記名投票とする。ただし、委員会の議決により記名投票とすることができる。

(委員の会議参与の制限)

第12条 委員は、次に掲げる事件については、その会議に参与することができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、会議に出席し発言することができる。

(1) 委員、その配偶者又は委員の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族に関する事件

(2) 委員が無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人、清算人若しくは使用人である法人又は委員が代表者、管理人若しくは使用人である法人でない社団若しくは財団に関する事件

(文書の形式)

第13条 委員会が作成する文書には作成の年月日を記載して委員会の名称を記載しその公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除く外、作成の年月日及び委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名捺印しなければならない。

3 前2項の文書には作成者が毎葉契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第14条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(資料及び記録の閲覧)

第15条 法第433条第3項の規定によつて提出させた資料ならびに審査の議事及び決定に関する記録(以下「審査の記録」という。)を閲覧しようとする者は、次の事項を記載し、記名押印した閲覧申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称

(2) 閲覧する審査の記録

(3) 閲覧者の住所及び氏名

(告示)

第16条 委員会の行なう告示は、榛東村公告式条例(昭和32年榛東村条例第1号)に定める告示の例により行なう。

(委員会の簿冊)

第17条 委員会には次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 審査申出受付簿

(2) 文書整理簿

(3) その他委員会が必要とするもの

(文書の様式)

第18条 次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 別記第1号様式

(2) 固定資産評価審査申出取下書 別記第2号様式

(3) 審査申出に関する照会 別記第3号様式

(4) 実地調査についての通知書 別記第4号様式

(5) 口頭による意見陳述についての通知書 別記第5号様式

(6) 口頭審理についての通知書 別記第6号様式

(7) 口頭による意見陳述請求取下書 別記第7号様式

(8) 口述書 別記第8号様式

(9) 意見陳述調書 別記第9号様式

(10) 口頭審理調書 別記第10号様式

(11) 実地調査調書 別記第11号様式

(12) 議事調書 別記第12号様式

(13) 固定資産評価審査決定書 別記第13号様式

(14) 閲覧申請書 別記第14号様式

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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榛東村固定資産評価審査委員会規則

昭和38年3月11日 規則第19号

(平成21年4月1日施行)