○榛東村固定資産評価審査委員会事務専決規程

平成13年9月25日

固評委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 委員会又は専決権限を有する者が、委員会の権限に属する事案について最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、委員会に代わつて決裁することをいう。

(事案専決の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重要性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(委員会を除く。)の決裁は、委員の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決)

第5条 上席の書記は、別表に掲げる事務について専決することができる。ただし、事案が重要又は異例に属すると認められるときは、この限りでない。

(類推による専決)

第6条 この訓令に専決事案として定められていない事案であつても、前条に掲げる専決事案から類推して専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。

(専決の制限)

第7条 この訓令で定める専決事案であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会の決裁を受け、又はその指揮を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 規定の解釈上疑義があるとき。

(4) 特命があるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、委員会の決裁を受ける必要があると認められるとき。

(専決の報告)

第8条 この訓令により専決した事案については、必要に応じ委員会に報告しなければならない。

(専決の表示)

第9条 専決事案に関する文書については、決裁欄に専決区分を明示しなければならない。

(決裁印)

第10条 決裁をする者は、私印を使用するものとする。

附 則

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

上席の書記専決事項

1 委員会の権限に属する事務を処理するために必要な調査及び照会並びに資料の収集を行うこと。

2 報告、回答及び事実の証明等を行うこと。

3 職員の事務分担を定めること。

4 職員(上席の書記を除く。)の旅行を命ずること。

5 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務(上席の書記に関するものを除く。)

(1) 条例第5条の規定により、週休日の振替を行うこと。

(2) 条例第8条の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずること。

(3) 条例第10条第1項の規定により、代休日を指定すること。

6 文書の受理を決定すること。

7 榛東村行政文書の公開に関する条例(平成13年榛東村条例第7号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第11条第1項の規定により、行政文書の開示に関する決定をすること。

(2) 条例第12条第2項の規定により、行政文書の開示に関する決定の期限を延長すること。

8 榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務

(1) 条例第7条第4項の規定により、個人情報取扱事務の登録を抹消すること。

(2) 条例第10条第3項の規定により、保有しておく必要がなくなつた記録情報を廃棄し、又は消去すること。

(3) 条例第16条第1項の規定により、開示等の決定をすること。

(4) 条例第16条第3項の規定により、開示等の決定の期限を延長すること。

9 その他軽易な事務を処理すること。

榛東村固定資産評価審査委員会事務専決規程

平成13年9月25日 固定資産評価審査委員会訓令第2号

(平成13年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成13年9月25日 固定資産評価審査委員会訓令第2号