○榛東村固定資産評価審査委員会公印に関する規程

平成13年9月25日

固評委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、榛東村固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の公印の管守その他公印の取扱いに関し、必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、別表に掲げるものをいう。

(公印管守者)

第3条 公印の管守者は、上席の書記をもつて充てる。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

(告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときはその名称、印影、使用開始又は廃止の年月日及び理由を告示するものとする。

(旧印の保存)

第6条 公印管守者は、公印を改刻又は廃止したときは、改刻前の公印又は廃止した公印(以下「旧印」という。)を10年間保存しなければならない。

2 公印管守者は、前項の保存期間を経過した旧印を廃棄するときは、裁断又は焼却等の方法によらなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印管守者は、公印台帳(別記様式)を備え、常に整理しておかなければならない。

(公印事故等)

第8条 公印管守者は、公印の盗難、紛失その他事故があつたときは、速やかにその経過を委員長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(休日等の公印保管)

第9条 公印管守者は、執務時間外及び榛東村の休日を定める条例(平成元年榛東村条例第4号)第1条第1項に定める榛東村の休日においては、公印を堅固な容器に収め、施錠して保管しなければならない。ただし、公印管守者が特に認めた場合においては、この限りでない。

(公印の使用)

第10条 公印は、押印すべき文書に決裁済みの回議書等を添えて、公印管守者又は公印管守者が指定する者の照合を受けてから、明りようかつ正確に押さなければならない。

附 則

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法

ひな型

榛東村固定資産評価審査委員会印

古印体

方18ミリメートル

画像

画像

榛東村固定資産評価審査委員会公印に関する規程

平成13年9月25日 固定資産評価審査委員会訓令第3号

(平成13年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成13年9月25日 固定資産評価審査委員会訓令第3号