○榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則

平成13年9月25日

固評委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、委員会が保有する個人情報の保護について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 登録所管課室名

(4) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(5) 個人情報保有課室名

(6) 個人情報の対象者の範囲

(7) 個人情報の記録項目

(8) 個人情報の主な収集先

(9) 個人情報の利用及び提供の状況

(10) 個人情報の処理の形態

(11) 個人情報取扱事務の委託の有無

2 条例第7条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第1号によるものとする。

(目的外利用等の届出)

第4条 条例第12条第3項の規定による届出は、個人情報目的外利用等届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 目的外利用等の区分

(2) 目的外利用等の根拠

(3) その他委員長が必要と認める事項

(個人情報開示請求書)

第5条 条例第15条第1項の請求は、個人情報開示等請求書(別記様式第3号)により本人が行うものとする。

2 条例第15条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求内容の区分

(2) 訂正、削除又は目的外利用等の中止(以下「訂正等」という。)を求める箇所及び内容

(3) 代理人が法人の場合にあつては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名称

(4) 開示等の請求をしようとする者の連絡先

(5) 条例第17条第2項に規定する開示の方法のうち、開示請求をしようとする者が希望する開示の方法

(6) 代理人が開示等請求しようとする場合にあつては、本人の状況等

(7) その他委員長が必要と認める事項

3 条例第15条第2項(第17条第5項において準用する場合を含む。)の本人又はその代理人であることを証する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示等の請求をするとき(次号に該当するときを除く。) 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これに類する書類として委員長が認めるもの

(2) 条例第18条第1項の規定により開示請求するとき 当該個人情報取扱事務により開示請求に係る本人に交付された受験票その他の書類で本人と確認できるものその他本人であることを確認できる書類として委員長が認めるもの

(3) 法定代理人が開示請求するとき 当該法定代理人に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明するとして委員長が認めるもの

(4) 本人の委任による代理人が開示請求するとき 当該代理人に係る第1号に掲げる書類、本人による委任状、その他本人の委任による代理人であることを証明するとして委員長が認めるもの

(開示等の請求に対する決定等の通知)

第6条 条例第16条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示等をすることの決定 個人情報開示等決定通知書(別記様式第4号)

(2) 一部の開示をすることの決定 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第5号)

(3) 一部の訂正等をすることの決定 個人情報部分訂正等決定通知書(別記様式第6号)

(4) 開示等をしないことの決定 個人情報不開示等決定通知書(別記様式第7号)

2 条例第16条第3項に規定する通知は、個人情報開示等決定期間延長通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第7条 条例第17条第1項に規定する個人情報の開示は、委員長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、個人情報の閲覧をする者は、当該個人情報を記録した行政文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 委員長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、自己情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第8条 自己情報の写しの交付部数は、請求があつた自己情報1件につき1部とする。

(個人情報の保護に関する事務)

第9条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関する事務は、村長部局の例による。

附 則

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成27年固評委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和3年固評委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則

平成13年9月25日 固定資産評価審査委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)