○榛東村職員定数条例
昭和32年5月7日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、常時勤務する一般職の職員の定数について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局並びに学校その他の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 2人
(2) 村長の事務部局の職員 101人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(6) 教育委員会の事務部局の職員及び学校その他の教育機関の職員
ア 事務部局の職員 20人
イ 学校その他の教育機関の職員 12人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(定数の除外)
第4条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 休職又は派遣を命じられた職員
(2) 育児休業の承認を受けた職員
(3) 自己啓発休業の承認を受けた職員
(4) 大学院修学休業の承認を受けた職員
2 前項の職員について職務に復帰させ、又は職務に復帰した場合においてその職員の職の定数に欠員がなかったときは、欠員を生じるまでその職員を定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第5条 第3条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月30日から適用する。
附 則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第3号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(榛東村職員の旅費に関する条例の一部改正)
2 榛東村職員の旅費に関する条例(昭和51年榛東村条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略