○榛東村職員の職の設置に関する規則
昭和42年5月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、村長部局に勤務する一般職員、事務職員及び技術職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 本庁に置かれる職及び職務内容
職員の区分 | 職 | 職務内容 |
一般職員 | 課長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課の所掌事務の企画調整に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指導し、分掌事務をつかさどる。 | |
主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。 | |
専門徴収員 | 上司の命を受け、徴収事務をつかさどる。 | |
主任 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 | |
事務職員 | 主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
徴税員 | 上司の命を受け、徴税事務をつかさどる。 | |
技術職員 | 技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
保健師 | 保健師の免許を有し、上司の命を受け、保健指導の業務を行う。 | |
介護認定調査員 | 介護の専門的知識を有し、上司の命を受け、認定調査業務を行う。 | |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4及び第28条の5に規定する職員 | 主任行政専門員 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
(2) 出先機関に置かれる職及び職務内容
職員の区分 | 職 | 職務内容 |
一般職員 | 館長 所長 管理者 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指導し、分掌事務をつかさどる。 | |
主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。 | |
主任 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 | |
事務職員 | 主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技術職員 | 保健師 | 保健師の免許を有し、上司の命を受け、保健指導の業務を行う。 |
管理栄養士 | 管理栄養士の資格を有し、上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。 | |
栄養士 | 栄養士の資格を有し、上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。 | |
社会福祉士 | 社会福祉士の資格を有し、上司の命を受け、社会福祉に関する相談支援業務及び介護保険に関する業務に従事する。 | |
主任介護支援専門員 | 主任介護支援専門員の資格を有し、上司の命を受け、介護全般に関する相談支援業務及び介護保険に関する業務に従事する。 | |
地方公務員法第28条の4及び第28条の5に規定する職員 | 主任行政専門員 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 |
行政専門員 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
2 課長、課長補佐、係長、主査、専門徴収員及び主任は、一般職員をもつて充てる。
3 主事及び徴税員は、事務職員をもつて充てる。
4 技師、保健師、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、主任介護支援専門員及び介護認定調査員は、技術職員をもつて充てる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和46年榛東村規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和46年榛東村規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(榛東村旅費支給規則の一部改正)
3 榛東村旅費支給規則(昭和51年榛東村規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)
4 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和46年榛東村規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年榛東村規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(榛東村旅費支給規則の一部改正)
4 榛東村旅費支給規則(昭和51年榛東村規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)
5 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。