○榛東村職員退職勧奨取扱い要領

平成元年6月12日

訓令第1号

1 目的

この要領は、職員の人事の刷新と公務能率の向上を図るために実施する退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。

2 勧奨対象者

この要領の対象となる職員は、次に掲げる者で任命権者が退職勧奨を必要と認めたものとする。

(1) 職員が4月1日から翌年3月31日までの間において、年齢が50歳以上で、勤続25年以上の者とする。

3 退職願の提出

職員が勧奨を受けて退職する場合には、退職願を所属長を通じて任命権者に提出するものとし、その提出期間は毎年7月1日から同年7月20日までとする。ただし、特別の事情がある場合には当該期間を問わず提出することができる。

4 退職

退職願を承認された職員は、当該年度の3月31日に退職するものとする。ただし止むをえない理由があると任命権者が認める場合には、その日前に退職することができる。

5 雑則

この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要領は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

2 この要領の実施にともない、榛東村職員の勧しようによる退職実施要領(昭和53年4月1日制定)は、廃止する。

附 則(平成8年訓令第5号)

1 この要領は、平成8年5月15日から施行する。

附 則(平成18年訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

榛東村職員退職勧奨取扱い要領

平成元年6月12日 訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年6月12日 訓令第1号
平成8年5月15日 訓令第5号
平成18年3月23日 訓令甲第2号