○榛東村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和32年6月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降任、免職、休職及び降級の事由、手続及び効果並びに失職事由の特例について必要な事項を定めるものとする。
(休職事由)
第1条の2 法第28条第2項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災、その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合には、これを休職にすることができる。
(降級の種類)
第1条の3 降級の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号級を同一の職務の級の下位の号級に変更することをいう。以下同じ。)とする。
(降格の事由)
第1条の4 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。
(1) 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないと認められる場合で、当該職員がその職務の級に分類される職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(降号の事由)
第1条の5 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないと認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職、休職及び降級の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第1条の4第2号の規定に該当するものとして職員を降級する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降級の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職事由の特例)
第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤途上の交通事故により犯した者については、情状により特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に定める日(施行の日=平成11年10月1日)から施行する。
附 則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。